○矢巾町立小中学校児童生徒各種大会参加費補助金交付要綱
令和4年3月31日
告示第47号
(目的)
第1条 この告示は、スポーツ及び文化活動に係る各種大会に参加する矢巾町立小中学校児童生徒、その保護者及び引率教諭の負担軽減を図るため、矢巾町立小中学校長に対し、予算の範囲内で矢巾町補助金交付規則(昭和37年矢巾町規則第1号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付することを目的にする。
(定義)
第2条 この告示において各種大会とは、矢巾町立小中学校の児童生徒が参加する大会であって、国、地方公共団体、学校教育団体、教育研究団体等によって主催され、学校教育の一環として当該児童生徒が所属する学校の教職員が引率して参加する岩手県大会以上のものをいう。
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、大会要項に定められた人数の児童生徒及び引率教諭1名が、当該大会に参加するために要する交通費及び宿泊費について別表第1に定める額を上限額とする。
2 前項に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたもの
(補助金の交付割合)
第4条 補助金の交付割合は、補助対象経費の7割以内とする。
(申請の取下期日)
第5条 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。
2 前項に規定する書類の提出部数は、各1部とする。
(前金払)
第7条 補助事業者は、補助金の前金払を請求しようとするときは、別表第2に定める矢巾町立小中学校児童生徒各種大会参加費補助金前金払請求書を町長に提出しなければならない
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
鉄道賃 | 県内 | 県内普通料金、急行料金及び座席指定料金。ただし、8人以上の場合は、団体割引運賃とする。 |
県外 | 県外普通料金、急行料金、特別急行料金、特別車両料金及び座席指定料金 | |
航空賃 | 県外等 | 遠隔地で開催される大会の場合で、大会日程等により、鉄路より航空路を利用した方が経済的な場合は協議して決定する。 |
宿泊料 (1夜につき) | 県内 | 実費(上限額11,000円) |
県外 | 実費(上限額13,000円) | |
車賃 | 県内・県外 | (1) 遠隔地で開催される大会の場合で、鉄空路による路程より、貸切バス等を利用した方が経済的な場合は、協議して決定する。その場合は、必ず詳細な金額等が入っている見積書を添付すること。 (2) 貸切バスの定員数は、対象人員の範囲とし、対象人員以外が同乗することにより乗車数を増加させた場合の差額は補助の対象としない。ただし、対象人員に出場種目に応じ手荷物相当の座席数を確保する必要がある場合は加算した乗車数とすることができる。 (3) 公用バスが使用可能な場合は、貸切バス相当額を対象としない。 (4) 対象人員が少数でやむを得ないと町長が認めた場合は、タクシーの利用を認めるが、別途協議とする。 (5) 高速道路使用料は、片道50km以上に限る。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。 (6) 楽器等の運搬で、別途貨物専用車等が必要な場合は別途協議とする。 |
備考
1 特急料金は、特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100km以上の場合に限り支給する。
2 急行料金は、普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50km以上の場合に限り支給する。
3 特別車両料金は、特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行で、必要と認めた場合に限り支給する。
別表第2(第6条関係)