○矢巾町職員等公益通報制度実施要綱
令和4年5月23日
告示第93号
(目的)
第1条 この告示は、職員等からの公益通報に関し必要な事項を定め、公益通報者の保護を図るとともに、町職員の規範意識を高めることにより、適法かつ公正な町政の運営に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「町職員」とは、町長、副町長、教育長、町長部局、選挙管理委員会事務局、議会事務局、監査委員事務局及び農業委員会事務局並びに教育委員会事務局に所属する職員をいう。
2 この告示において「職員等」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 町職員
(2) 町が他の事業者との契約に基づいて事業等を行う場合における、当該事業等に従事する労働者
(3) 町が法令順守を確保する上で必要と認められるその他の者及び町民
3 この告示において「公益通報」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 職員等が、町職員の職務遂行に係る行為が法令(条例、規則を含むに違反する行為又はそのおそれがあると思料する場合に、当該行為を次条第1項に掲げる公益通報窓口に対して通報すること。
(2) 職員等が、町職員の行為が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第36条に違反する行為又はそのおそれがあると思料する場合に、当該行為を次条第1項に掲げる通報窓口に対して通報すること。
(3) 一定の公職にある者等から不当な働きかけ等を受けた場合に、不当な働きかけ等を受けた町職員又は当該働きかけ等を知り得た職員等が、当該内容を次条第1項に掲げる公益通報窓口に対して通報すること。
4 この告示において「一定の公職にある者等」とは、次の各号に掲げる者をいう。
(1) 国会議員
(2) 地方公共団体の議会の議員
(3) 地方公共団体の長、副知事及び副市町村長
(5) 業界団体等各種団体の役員等
(6) 地方公共団体の職員であった者
5 この告示において「不当な働きかけ等」とは、公正な職務の執行又は町民の町政に対する信頼を損なう行為(不作為により公正な職務の執行又は町民の町政に対する信頼を損なう場合も含む。)を町職員に要望等する行為であって、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 事業採択、請負その他契約(契約内容の決定、入札手続等を含む。)又は許認可等の処分(以下「処分等」という。)に関し、特定の者等のために有利又は不利な取扱いを求める行為
(2) 処分等に係る事務の公正を害する行為
(3) 職員の採用、昇任、転任等について人事の公正を害する行為
(4) 要求に応じることができない旨の回答を受けているにもかかわらず、正当な理由なく執拗に要求し続ける行為
(5) その他法令等に違反する行為又は求める行為
(1) 公式又は公開の場で行われたもの
(2) 公表若しくは公開された資料の請求又は事実の照会若しくは確認
(3) 各機関の意思決定に基づき作成された意見書、要望書等
(4) 法令等により認められた権利の行使等
7 第5項の「公正な職務の執行又は町民の町政に対する信頼を損なう行為を町職員に要望等する行為」には、当該職務を担当する職員に公正な職務の執行を妨げ、又は町民の町政に対する信頼を損なう行為をさせるために指示等を当該職員以外の職員に要望等する行為を含むものとする。
8 この告示において「公益通報者」とは、公益通報を行った者をいう。
(公益通報窓口)
第3条 公益通報を受理するための公益通報窓口として、各号の者を置く。
(1) 内部窓口
(2) 外部窓口
2 内部窓口は、総務課長とし、内部通報に関する事務処理を行うため、総務課内に調査担当者を置くものとする。
3 外部窓口は、公益通報について、公平で中立な立場で適切に職務を遂行することができる者のうちから町長が委嘱した者とする。
4 外部窓口は、職務を執行するに当たり、内部窓口に対して、必要に応じ、助言を行い、又は意見を述べることができる。
(公益通報窓口に係る事務に従事する職員の責務等)
第4条 内部窓口、外部窓口及びその他公益通報に係る事務に従事する職員(以下「公益通報窓口職員等」)は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後においても、同様とする。
2 公益通報窓口職員等は、誠実かつ公正に職務を執行しなければならない。
(通報の方法)
第5条 公益通報は、封書又は電子メールにより、内部窓口又は外部窓口に対して行うものとする。
2 公益通報は、実名により行うものとする。ただし、匿名の通報者との間で、適切に情報の伝達を行い得る状況の際は、匿名による通報を認め、実名による通報と同様の取り扱いとする。
(公益通報者の責務)
第6条 公益通報をしようとする者は、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他不正の目的で通報してはならない。
2 公益通報をしようとする者は、客観的事実に基づき、誠実に通報を行わなければならない。
3 公益通報者は、当該通報に係る調査に協力しなければならない。
(公益通報の受理)
第7条 通報を受けた窓口は、その内容を聴取する等により、当該公益通報の趣旨の確認に努めなければならない。
2 外部窓口は、受け付けた公益通報について、氏名その他の当該公益通報者が特定され、又は類推される可能性のある情報を秘匿して、内部窓口に報告するものとする。ただし、公益通報者が秘匿することを要しない旨を申し出たときは、この限りでない。
(調査の実施)
第8条 内部窓口は、公益通報を直接又は外部窓口を通じて受けた場合において、調査の必要があると認めるときは、直ちに調査の開始を調査担当者に指示するものとする。
2 公益通報に関して調査の対象となった機関や関係者職員は、当該調査に対し協力するとともに、当該公益通報者を特定するための調査等を行ってはならない。
3 内部窓口は、公益通報が不当なものであると認めて調査を行わないときは、公益通報者に対してその理由を説明するものとする。この場合において、外部窓口が受け付けた公益通報については、外部窓口を介して説明するものとする。
(調査結果の通知等)
第9条 内部窓口は、調査結果について、町長に報告するものとする。
2 内部窓口は、調査結果について、公益通報者が通知を望んでいない場合を除き、公益通報者に通知するものとする。この場合において、外部窓口が受理した公益通報については、外部窓口を介して公益通報者に通知するものとする。
3 外部窓口は、前項後段に基づく調査結果の通知を受けたときは、必要に応じ、調査結果について助言を行い、又は意見を述べることができる。
(改善措置)
第10条 町長は、前条第1項に基づく調査結果の報告を受けたときは、必要に応じ、是正措置、再発防止策等の改善措置を講じるものとする。
(改善措置等の通知)
第11条 町長は、前条に基づく改善措置を講じたときは、公益通報者が通知を望んでいない場合を除き、速やかに公益通報者に対し、その旨を通知するものとする。この場合において、外部窓口が受理した公益通報については、外部窓口を介して公益通報者に通知するものとする。
(改善措置等に対する外部窓口の助言及び意見)
第12条 外部窓口は、前条により通知された改善措置等について、必要に応じ、町長に助言を行い、又は意見を述べることができる。
2 町長は、前項の助言等を受けたときは、当該助言等を踏まえ、改善措置等の再検討を行うものとする。
(公表)
第13条 町長は、公益通報について、毎年度の件数を公表するとともに、必要があると認めるときは、公益通報の内容等を公表するものとする。
(不利益な取扱いの禁止)
第14条 公益通報者は、公益通報をしたことを理由としていかなる不利益な取扱いも受けない。
(不利益な取扱いに関する申出)
第15条 公益通報者は、公益通報をしたことを理由として不利益な取扱いを受けた場合には、内部窓口又は外部窓口にその旨を申し出ることができる。ただし、地方公務員法に基づく処分については、この限りでない。
(補則)
第16条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年6月1日から施行する。