○矢巾町ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種助成金交付要綱
令和4年5月23日
告示第94号
(趣旨)
第1条 この告示は、ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(以下「HPVワクチン」という。)の積極的勧奨の差控えによって、実費を負担してヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種を受けたものについて、当該任意接種の費用に対し、予算の範囲内で矢巾町補助金交付規則(昭和37年矢巾町規則第1号)及びこの告示により助成金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成金の対象となる者は、次の各号の全てに該当するもの(助成金と同種のものであると矢巾町が認める措置による費用の助成を矢巾町以外の市区町村から受けた者を除く。)とする。
(1) 令和4年4月1日時点で矢巾町に住民登録があり、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項に規定する予防接種(以下「定期接種」という。)の機会を逃した平成9年4月2日から平成17年4月1日までの間に生まれた女子であること
(2) 16歳となる日の属する年度の末日までにヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種において3回の接種を完了していないこと
(3) 17歳となる日の属する年度の初日から令和3年度の末日までに日本国内の医療機関で組換え沈降2価HPVワクチン又は組換え沈降4価HPVワクチンの任意接種を受け、実費を負担したこと
(4) 助成金を受けようとする接種回数分について、キャッチアップ接種(予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3第1項の表中ヒトパピローマウイルス感染症の項下欄第2号に該当することにより実施されるヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種をいう。)を受けていないこと
2 前項の規定にかかわらず、町長は、特に必要と認めた者に対して助成を行うことができる。
(助成対象経費)
第3条 助成対象経費は、接種を行った医療機関に対し支払った接種費用とし、接種費用に含まれないもの(接種に要した交通費、宿泊費、第5条第1項に掲げる書類の発行に要した文書料等)は対象としない。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、第2条第1項第3号の実費(最大3回接種分まで)に相当する額を支給するものとする。
(1) 第2条第1項第3号の実費を支払った事実、その額及び接種回数を証明できる書類(原本)
(2) 申請者の接種記録が確認できる母子健康手帳、予防接種済証又は接種済みの記載がある予診票等(写し)
2 町長は、前項の規定により提出された書類等に不足があるときは、申請者に対し必要書類の追加提出を求めるものとする。
(申請期限)
第6条 助成金の申請期限は、令和7年3月末日とする。
(助成金の交付決定)
第7条 町長は、申請者から提出された書類等に基づき、助成の可否を審査するものとする。
(1) 偽りその他の不正の手段により助成金の交付決定又は交付を受けたことが明らかになったとき。
(2) この告示の規定に違反したとき。
(3) その他助成金の交付決定を取り消す必要があると町長が認めるとき。
(助成金の返還)
第10条 町長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消したときは、交付した助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
(関係機関との連携等)
第11条 町長は、助成を行うことの決定のための調査又は過去に決定した助成に係る調査のために特に必要と認めるときは、ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種助成金申請書で取得している同意の範囲内で、官公署その他の関係機関に対し、必要な資料の提供を求めることができる。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年7月1日から施行する。
別表(第4条関係)
No. | 接種時期 | 助成金 | 備考 |
1 | 平成26年度 | 16,394円 | |
2 | 平成27年度 | 16,524円 | |
3 | 平成28年度 | 16,524円 | |
4 | 平成29年度 | 16,545円 | |
5 | 平成30年度 | 16,545円 | |
6 | 平成31年度、令和元年度(9月まで) | 16,680円 | 消費税率8% |
7 | 令和元年度(10月から) | 18,320円 | 消費税率10% |
8 | 令和2年度 | 18,380円 | |
9 | 令和3年度 | 18,380円 |