○矢巾町国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱

令和4年5月23日

告示第95号

(趣旨)

第1条 この告示は、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「法施行規則」という。)第27条の17に規定する別段の定めにより、高額療養費の支給申請に係る手続を省略すること(以下「手続の簡素化」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 月間の高額療養費 法施行規則第27条の16第1項に規定する月間の高額療養費

(2) 年間の高額療養費 法施行規則第27条の17の2第1項及び第27条の17の3第1項に規定する年間の高額療養費

(対象者)

第3条 月間の高額療養費の手続の簡素化をすることができる者は、高額療養費に係る療養があった月の初日における国民健康保険上の世帯主とする。

2 年間の高額療養費の手続の簡素化をすることができる者は、本町において年間の高額療養費に係る計算期間の全ての外来療養に係る額を把握しており、かつ、月間の高額療養費の振込先金融機関口座を登録している国民健康保険上の世帯主とする。

(手続の簡素化の申請)

第4条 対象者は、高額療養費の手続の簡素化を希望するときは、国民健康保険高額療養費支給申請書(手続の簡素化用)(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。

(高額療養費の支給決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請をした者(次条及び第7条において「申請者」という。)が月間の高額療養費又は年間の高額療養費の支給に該当した場合は、支給を決定し、当該対象者に通知を行うものとする。

(手続の簡素化の変更等)

第6条 申請者は、指定した振込先金融機関口座に変更が生じたとき、又は手続の簡素化を停止しようとするときは、遅滞なく国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化の変更申出書(様式第2号)により、町長に申し出なければならない。

(手続の簡素化の停止)

第7条 町長は、申請者から手続の簡素化の停止について前条の申出があったときは、手続の簡素化を停止するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、手続の簡素化を停止することができる。

(1) 国民健康保険の世帯主及び当該世帯主の世帯に属する被保険者の資格に異動があり、対象者の要件を満たさなくなったとき。

(2) 指定した振込先金融機関口座に高額療養費の振込ができなくなったとき。

(3) 申請者が死亡したとき。

(4) 申請者が国民健康保険税を滞納したとき。

(5) 申請内容に偽りその他不正があったとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるとき。

3 町長は、前項の規定により手続の簡素化を停止した者が、前項各号に該当しなくなったときは、手続の簡素化の停止を解除できるものとする。

(補足)

第8条 この告示に定めるもののほか、手続の簡素化に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年6月1日から施行する。

(令和5年2月1日告示第9号)

この告示は、令和5年2月1日から施行する。

(令5告示9・一部改正)

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(令5告示9・一部改正)

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矢巾町国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱

令和4年5月23日 告示第95号

(令和5年2月1日施行)