○矢巾町老人ホーム入所判定委員会設置要綱
令和4年6月10日
告示第100号
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第1号及び第2号の規定による老人ホームへの入所措置の要否を判定し、もって老人ホームへの入所措置の適正を期するため、矢巾町老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 新規に老人ホームに入所措置しようとする者についての措置の要否について判定すること。
(2) 現に老人ホームに入所措置している者についての措置の継続の要否について判定すること。
(3) その他老人ホームの入所措置の適正化に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員若干名をもって組織し、町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 医師
(2) 老人福祉施設の長
(3) 岩手県県央保健所長
(4) 岩手県の老人福祉担当職員
(5) 町の老人福祉担当職員
(6) その他町長が必要と認める者
2 委員の任期は、委嘱された年度の末日までとする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じ、町長が招集する。
2 委員会の会議は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(報告)
第6条 委員長は、会議の結果を町長に報告するものとする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、健康長寿課において処理する。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年6月10日から施行する。