○矢巾町集落営農活性化推進事業補助金交付要綱
令和4年8月5日
告示第122号
(趣旨)
第1条 この告示は、集落営農組織の活性化に向けた取組の総合的な支援を図るため、集落営農活性化プロジェクト促進事業実施要綱(令和4年3月30日付け3経営第3156号農林水産事務次官依頼通知。以下「国実施要綱」という。)第3の5(1)に定める助成対象者(以下「補助事業者」という。)が行う事業に関し、予算の範囲内で矢巾町集落営農活性化推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、矢巾町補助金交付規則(昭和37年矢巾町規則第1号。第6条において「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、「集落ビジョン」とは、国実施要綱第3の5(2)に定める計画をいう。
(補助金の交付対象経費及び補助金額)
第3条 補助金の交付対象経費及び補助金額は、次に掲げるものとする。
(1) 交付対象経費 補助事業者が国実施要綱別紙1―1に規定する取組に要する経費
(2) 補助金額 補助事業者が国実施要綱別紙1―1に規定する補助率以内の額
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、矢巾町集落営農活性化推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。
(1) 集落ビジョン(国実施要綱別紙様式第1―1号)
(2) 年度別実施計画書(国実施要綱別紙様式第1―2号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(令6告示103・一部改正)
(令6告示103・一部改正)
(申請の取下げ)
第6条 規則第8条第1項に規定する申請の取下げ期日は、補助金の交付決定通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(1) 事業に要する経費の30パーセントを超える増減をしようとするとき。
(2) 前号の変更以外の変更で、補助金額の増減を伴う変更をしようとするとき。
(3) 事業の中止又は廃止をしようとするとき。
(令6告示103・一部改正)
(事業完了)
第8条 補助事業者は、事業が完了したときは、矢巾町集落営農活性化推進事業完了届(様式第5号)に集落ビジョン(国実施要綱別紙様式第1―1号)を添えて、町長に提出するものとする。
(令6告示103・一部改正)
(補助金請求)
第9条 補助事業者は、補助事業の完了の日から起算して10日以内又は補助金の交付決定年度の3月31日のいずれか早い日までに、矢巾町集落営農活性化推進事業補助金請求書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。
(1) 集落ビジョン(国実施要綱別紙様式第1―1号)
(2) 年度別実施計画書(国実施要綱別紙様式第1―2号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(令6告示103・一部改正)
(補助事業の交付決定前着手)
第10条 補助事業者は、補助金の交付決定前に、補助対象事業を実施した場合は、補助金の交付を受けることができない。ただし、補助金の交付申請後、交付決定前に補助対象事業を実施する必要がある場合において、矢巾町集落営農活性化推進事業補助金交付決定前着手届(様式第7号)を町長に提出した場合は、この限りでない。
(令6告示103・一部改正)
(交付決定の取消し)
第11条 町長は、規則第15条により交付決定を取り消したときは、矢巾町集落営農活性化推進事業補助金交付決定取消通知書(様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。
(令6告示103・一部改正)
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年8月5日から施行し、同年6月27日から適用する。
附則(令和6年6月1日告示第103号)
この告示は、令和6年6月1日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(令6告示103・一部改正)
(令6告示103・旧様式第4号繰上)
(令6告示103・旧様式第5号繰上・一部改正)
(令6告示103・旧様式第6号繰上)
(令6告示103・旧様式第7号繰上)
(令6告示103・旧様式第8号繰上)
(令6告示103・旧様式第9号繰上)
(令6告示103・旧様式第10号繰上)