○矢巾町児童手当等事務取扱規程
令和4年5月23日
訓令第10号
矢巾町児童手当等事務取扱規程(平成24年矢巾町訓令第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当等(児童手当及び法附則第2条第1項の給付をいう。以下同じ。)に関する事務の処理について必要な事項を定めるものとする。
(関係部門及び関係機関との連携等)
第2条 児童手当等に関する事務の処理に当たっては、請求者、受給者(一般受給者(児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「施行規則」という。)第2条第1項(施行規則第15条において準用する場合を含む。)に規定する一般受給者をいう。以下同じ。)及び施設等受給者(施行規則第2条第3項に規定する施設等受給者をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)その他の関係者(以下「請求者等」という。)の利便の向上等を図る観点から、住民基本台帳担当部門、税務担当部門、学校教育担当部門、保育所担当部門、児童福祉担当部門、障害者福祉担当部門その他の関係部門との連携に努めるものとする。
2 児童手当等の認定に当たっては、二重支給の防止等、適正な支給を図る観点から、他の市町村(特別区を含む。以下同じ。)、都道府県その他関係機関との連携に努めるものとする。
3 受給資格に係る状況の変更に伴い、受給資格者(一般受給資格者(法第7条第1項に規定する一般受給資格者及び法附則第2条第4項において準用する法第7条第1項に規定する特例給付受給資格者をいう。以下同じ。)及び施設等受給資格者(法第7条第2項に規定する施設等受給資格者をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)が変更となる場合又は過去に受給資格を喪失した者が再度支給要件に該当することとなった場合には、受給資格者は改めて認定請求等が必要となることから、関係部門、他の市町村、都道府県等との連携を図ることにより、当該事実の把握に努め、請求者等に対する周知に努めるものとする。
(制度の周知及び広報)
第3条 児童手当制度の目的を踏まえ、受給資格者が確実に児童手当等の支給を受けることができるように、多様な方法により制度の広報を行い、支給要件、請求手続等の周知徹底に努めるものとする。
(文書の取扱い)
第4条 請求者等に対する通知、照会等の文書を作成するときは、記載内容が容易に理解できるよう、なるべく平易な文体を用いる等の方法を講ずるものとする。
2 請求者等から提出される請求書、届書等は、本人が記入したものを受理するものとする。ただし、やむを得ず担当職員が請求者等に代わって記入する場合には、請求者等に記入事項を十分に確認し、かつ、その旨を請求書、届書等に付記するものとする。
3 請求者等から提出された請求書、届書等の記載事項に明白な誤りがある場合において、その誤りが軽微なものであって容易に補正できるものであるときは、請求者等に適宜その誤りの補正を求め、補正されたものを受理するものとする。
4 請求者等から請求書、届書等の提出を受けたときは、その請求書、届書等に必ず受付確認年月日を記録するものとする。
5 請求者等から提出された請求書、届書等の受付及び審査に係る記録については、電子計算機等により記録することができるものとする。
6 特定個人情報(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。以下同じ。)の取扱いについては、個人情報保護委員会が定める「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等・地方公共団体等編)」に従い、適正に行うものとする。
(記録、管理等をすべき情報)
第5条 町は、次に掲げる情報を電子計算機等により確実に記録し、これを適正に管理し及び利用するものとする。
(1) 受給者に関する情報(以下「受給者情報」という。)
(2) 関係書類の返戻及び保留に関する情報(以下「返戻・保留情報」という。)
(4) 父母指定者(法第4条第1項第2号に規定する父母指定者をいう。以下同じ。)の管理に関する情報(以下「父母指定者管理情報」という。)
2 受給者情報について、受給者が外国人であるときは、住民票の記載事項を確認した上、外国人である旨及び通称を記録する等、適正に整理するものとする。
3 調査員証交付情報は、受給資格調査員証の交付を行ったとき及びその返納を受けたときに記録するものとする。
4 父母指定者管理情報は、父母指定者が監護し、かつ、生計を同じくする児童の住所地が町である場合に記録するものとする。
(父母指定者指定届の処理等)
第6条 施行規則第1条の3(施行規則第15条において準用する場合を含む。)の規定による届出があったときは、父母指定者管理情報に所要の事項を記録するとともに、届出者に対して父母指定者指定届受領証を交付するものとする。
2 父母指定者の支給事由が消滅したときは、父母指定者管理情報に支給事由消滅年月日を記録するものとする。
(一般受給資格者に係る認定請求書の処理)
第7条 施行規則第1条の4第1項(施行規則第15条において準用する場合を含む。)の請求書(以下この条において「認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 施行規則第11条(施行規則第15条において準用する場合を含む。第16条第1項を除き、以下同じ。)の規定によって所定の添付書類を省略させたときは、その認定請求書にその省略させた書類の名称及びその理由を記録すること。
(2) 認定請求書の記載及びその添付書類に容易に補正できない程度の不備があるときは、次によること。
イ 認定請求書を保留する場合は、様式第1号による通知書を作成し、請求者に送付すること。
(4) 認定請求書には、地方税関係情報、年金給付関係情報及び住民票関係情報の連携のために一般受給資格者の、地方税関係情報及び住民票関係情報の連携のためにその配偶者等(2人以上で請求に係る児童を養育している場合の配偶者、未成年後見人、父母等(請求者が父母指定者の場合に限る。)をいう。以下同じ。)の個人番号(番号利用法第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)を記載する必要があるが、当該個人番号の記載がないことのみをもって返戻又は保留はしないこと。
2 認定請求書の記載事項については、次により審査するものとする。
(1) 認定請求書の記載事項を公簿等(番号利用法第22条第1項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることを含む。第9条第2項を除き、以下同じ。)及び添付書類により確認することとし、次の点については特に留意すること。
ア 請求者のほかに請求に係る児童を監護し、かつ、生計を同じくする当該児童の父若しくは母、未成年後見人(法人を除く。)又は父母指定者がある場合は、必要に応じて、それら請求者以外の者についても法第5条第1項又は附則第2条第1項に規定する所得の状況の確認に努めること。
イ 請求に係る児童のうちに町の区域外に住所を有する児童(施設入所等児童(法第3条第3項に規定する施設入所等児童をいう。以下同じ。)を除く。)があるときは、施行規則第1条の4第2項(施行規則第15条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)第1号の規定に基づき添付される当該児童の住民票の写し又は住民票記載事項証明書であって、当該児童が世帯主である場合にはその旨、当該児童が世帯主でない場合には世帯主との続柄が記載されたもの及び様式第2号による申立書その他の同項第3号の規定に基づき添付される書類により、当該児童と同居している者の状況等を確認すること。
ウ 請求に係る児童が日本国内に住所を有しない場合は、施行規則第1条(施行規則第15条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する理由に該当するか否かを、様式第3号による申立書、留学先の学校の在学証明書、留学前の日本国内での居住状況が分かる書類その他の施行規則第1条の4第2項第2号の規定に基づき添付される書類により確認すること。
エ 請求者が未成年後見人として請求したときは、様式第4号による申立書、請求に係る児童の戸籍抄本その他の施行規則第1条の4第2項第4号の規定に基づき添付される書類により確認すること。
オ 請求者が父母指定者として請求したときは、父母指定者管理情報又は父母指定者指定届受領証、父母等の居住状況が分かる書類その他の施行規則第1条の4第2項第5号の規定に基づき添付される書類により確認すること。この場合において、父母指定者と請求に係る児童が別居しているときは、全寮制の学校の寮の入寮証明書その他の当該児童の状況が分かる書類の添付を求め、当該書類により同居が困難であることを確認するとともに、イにより確認すること。
カ 請求者が法第4条第4項の支給要件に該当する者(以下「同居父母」という。)として請求したときは、様式第5号による申立書及び当該申立に係る事実を証明する書類その他の施行規則第1条の4第2項第7号の規定に基づき添付される書類により確認すること。
キ 請求に係る児童が施設入所等児童に該当する者でないことを、都道府県等から提供される情報により確認すること。
ク 住民票上の住所地が町でない請求者が、配偶者からの暴力を理由に町に請求したときは、「児童虐待・DV事例における児童手当関係事務処理について」(平成24年3月31日付け雇児発0331第4号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「児童虐待・DV通知」という。)の第二の1により支給要件を確認するほか、様式第6号による申立書又は生活の本拠が分かる書類等により実際の住所地を確認すること。
ケ 請求に係る児童が戸籍及び住民票に記載のない場合については、出生証明書により当該児童及びその母を確認するほか、様式第7号による申立書又は当該児童の生活の記録が分かる書類等により国内に居住している実態、請求者の監護要件及び生計要件等を確認すること。
コ 請求に係る児童のうちに3歳に満たない児童(法第6条第1項第1号イに規定する3歳に満たない児童をいう。)がない請求者については、健康保険証の写し等の添付書類又は公簿等による被用者又は被用者等でない者の別の確認を行う必要がないこと。
3 前項の規定によって審査した結果、受給資格があるものと確認したときは、支給額を決定するとともに、次により処理するものとする。
(1) 一般受給者に係る受給者情報(以下「一般受給者情報」という。)に所要の事項を記録すること。
(2) 様式第8号による通知書を作成し、請求者に送付すること。この場合において、次に掲げる場合に該当するときは、それぞれ次に定める内容を記載の上、通知すること。
ア 施行規則第1条に規定する理由に該当する児童について認定した場合 留学により日本国内に住所を有しなくなった日から3年を経過したときは受給事由消滅届(第21条第1項に規定する受給事由消滅届をいう。以下この号において同じ。)等を、3年以内に当該児童が帰国し、再び日本国内に住所を有するに至ったときは住所等変更届を、それぞれ町長に対して提出する必要がある旨
イ 未成年後見人を認定した場合 未成年後見人を解任され又は辞職したときは、町長に対して受給事由消滅届を提出する必要がある旨
ウ 父母指定者を認定した場合 請求に係る児童の生計を維持する父母等が日本国内に住所を有するに至ったときは、町長に対して受給事由消滅届を提出する必要がある旨
(3) 認定請求書に認定年月日を記録すること。
(4) 住民基本台帳の所定欄に支給開始年月を記載すること(請求者が法人である場合を除く。)。
(5) 同居父母を認定した場合は、当該同居父母以外に請求に係る児童を監護し、かつ、生計を同じくする父又は母が住所を有する市町村(当該者が公務員(法第17条第1項に規定する公務員をいう。以下同じ。)である場合は、その所属庁)に対して、同居父母を認定する旨を連絡するとともに、様式第9号により通知すること(当該同居父母以外の者が同居父母と異なる市町村に住所を有する場合及び公務員として所属庁において児童手当等を受給している場合に限る。)。
4 第2項の規定によって審査した結果、受給資格がないものと確認したときは、次により処理するものとする。
(1) 認定請求書に却下の旨及び却下年月日を記録すること。
(2) 様式第8号による通知書を作成し、請求者に送付すること。
(施設等受給資格者に係る認定請求書の処理)
第8条 施行規則第1条の4第3項の請求書(以下この条において「認定請求書」という。)の提出を受けたときは、前条第1項各号の規定の例により処理するものとする。
2 認定請求書の記載事項については、次により審査するものとする。
(1) 認定請求書の記載事項を公簿等及び添付書類により確認すること。この場合においては、施行規則第1条の2第1項に規定する短期間の委託が行われている者若しくは同条第2項から第4項までに規定する短期間の入所をしている者又は施設に通う者は施設入所等児童に該当しないこととなるので、特に留意すること。
(2) 前号の規定によって確認できない事項又は請求に係る事実を明確にするため、特に必要があるときは、所要の調査を行うこと。
(3) 支給要件児童(法第4条第1項第1号に規定する支給要件児童をいう。)のうちに3歳に満たない児童(法第6条第1項第2号に規定する3歳に満たない施設入所等児童をいう。)がない請求者については、健康保険証の写し等の添付書類又は公簿等による被用者又は被用者等でない者の別の確認を行う必要がないこと。
3 前項の規定によって審査した結果、受給資格があるものと確認したときは、支給額を決定するとともに、次により処理するものとする。
(1) 施設等受給者に係る受給者情報(以下「施設等受給者情報」という。)に所要の事項を記録すること。
(2) 様式第10号による通知書を作成し、請求者に送付すること。
(3) 認定請求書に認定年月日を記録すること。
(4) 住民基本台帳の所定欄に支給開始年月を記載すること(請求者が国、地方公共団体又は法人である場合を除く。)。
4 第2項の規定によって審査した結果、受給資格がないものと確認したときは、次により処理するものとする。
(1) 認定請求書に却下の旨及び却下年月日を記録すること。
(2) 様式第10号による通知書を作成し、請求者に送付すること。
(一般受給者に係る額改定認定請求書の処理)
第9条 施行規則第2条第1項(施行規則第15条において準用する場合を含む。)の請求書(以下この条において「額改定認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 施行規則第11条の規定によって所定の添付書類を省略させたときは、額改定認定請求書にその省略させた書類の名称及びその理由を記録すること。
3 前項の規定によって審査した結果、支給額を改定すべきものと確認したときは、支給額を決定するとともに、次により処理するものとする。
(1) 一般受給者情報に新たに支給対象となった児童の氏名その他所要の事項及び改定後の支給額を記録すること。
(2) 様式第11号による通知書を作成し、請求者に送付すること。この場合において、第7条第3項第2号アからウまでに掲げる場合に該当するときは、同号後段の規定の例により通知書を作成すること。
(3) 額改定認定請求書に改定年月日を記録すること。
4 第2項の規定によって審査した結果、支給額を改定しないものと確認したときは、次により処理するものとする。
(1) 一般受給者情報に改定の請求を却下した旨を記録すること。
(2) 様式第11号による通知書を作成し、請求者に送付すること。
(3) 額改定認定請求書に改定請求却下年月日を記録すること。
2 前項の規定によって審査した結果、届出に係る事実があることを確認したときは、次により処理するものとする。
(1) 一般受給者情報から改定の原因となる児童に係る記録を消除するとともに、改定後の支給額を記録すること。
(2) 様式第11号による通知書を作成し、届出者に送付すること。
(3) 額改定届に改定年月日を記録すること。
3 第1項の規定によって審査した結果、届出に係る事実がないことを確認したときは、一般受給者情報に額改定届を返付した旨を記録し、届出者に額改定届を返付するものとする。
(施設等受給者に係る額改定認定請求書の処理)
第11条 施行規則第2条第3項の請求書(以下この条において「額改定認定請求書」という。)の提出を受けたときは、第9条第1項各号の規定の例により処理するものとする。
2 額改定認定請求書の記載事項については、第8条第2項の規定の例により審査するものとする。
3 前項の規定によって審査した結果、支給額を改定すべきものと確認したときは、支給額を決定するとともに、次により処理するものとする。
(1) 施設等受給者情報に新たに支給対象となった児童の氏名その他所要の事項及び改定後の支給額を記録すること。
(2) 様式第12号による通知書を作成し、請求者に送付すること。
(3) 額改定認定請求書に改定年月日を記録すること。
4 第2項の規定によって審査した結果、支給額を改定しないものと確認したときは、次により処理するものとする。
(1) 施設等受給者情報に改定の請求を却下した旨を記録すること。
(2) 様式第12号による通知書を作成し、請求者に送付すること。
(3) 額改定認定請求書に改定請求却下年月日を記録すること。
2 前項の規定によって審査した結果、届出に係る事実を確認したときは、次により処理するものとする。
(1) 施設等受給者情報から改定の原因となる児童に係る記録を消除するとともに、改定後の支給額を記録すること。
(2) 様式第12号による通知書を作成し、届出者に送付すること。
(3) 額改定届に改定年月日を記録すること。
3 第1項の規定によって審査した結果、届出に係る事実がないことを確認したときは、施設等受給者情報に額改定届を返付した旨を記録し、届出者に額改定届を返付するものとする。
(1) 受給者情報に改定後の支給額を記録するとともに、所要の事項を記録し、又は受給者情報から改定の原因となる児童に係る記録を消除すること。
(一般受給者に係る現況届の処理)
第14条 現況届の提出を受けたときは、次により処理するものとする。ただし、添付書類(申立書を含む。以下この項において同じ。)の省略については、「児童手当法施行規則の一部を改正する内閣府令の施行に伴う現況届の一律の届出義務の廃止等に関する事務取扱いについて」(令和3年9月1日府子本第888号内閣府子ども・子育て本部児童手当管理室長通知。以下「事務取扱通知」という。)によるものとする。
(1) 現況届の記載事項について、一般受給者情報と照合し、施行規則第11条の規定によって所定の添付書類を省略させたときは、現況届にその省略させた添付書類の名称及びその理由を記録すること。
3 前項の規定によって審査した結果、引き続いて児童手当等を支給すべきものと認めたときは、一般受給者情報に所要の事項を記録すること。
5 第2項の規定によって審査した結果、児童手当等の支給事由が消滅したものと確認したときは、次により処理するものとする。
(1) 一般受給者情報に消滅事由及び消滅年月日を記録し、引き続いて児童手当等を支給すべき受給者の記録と別に保管すること。
(2) 様式第14号による通知書を作成し、届出者に送付すること。
(3) 住民基本台帳の所定欄に支給終了年月を記載すること(届出者が法人である場合を除く。)。
6 毎年6月30日までに現況届が提出されない場合(現況届の提出を省略させた場合を除く。)には、その提出について督促を行うとともに、督促を行ってもなお現況届の提出がない受給者については、法第11条(法附則第2条第4項において準用する場合を含む。第26条において同じ。)の規定により児童手当等の支払を一時差し止めるものとする。
(一般受給者に係る現況届の提出の省略)
第15条 現況届によって届け出られるべき内容を公簿等で確認できる場合には、受給者からの現況届の提出を省略させることができるが、その実施に当たっては次の点に留意するものとする。
(1) 現況届の提出を省略させることができない類型については、事務取扱通知によること。
(2) 事務取扱通知に記載する類型にあるとおり、特に必要と認める受給者については、引き続き現況届の提出を求めることができること。
(3) 他の市町村では現況届の提出を省略しない場合があるため、現況届の取扱いについて、あらかじめ周知及び広報に努めること。
(4) 前号の周知及び広報に加え、現況届の提出に遺漏がないよう、提出が必要な受給者に対しては個別に案内を行うよう努めること。なお、当分の間は、提出を省略した受給者に対しても、その旨を周知するものとする。
(5) 現況届の提出を省略する場合には、受給者及び配偶者並びに児童(以下「受給者等」という。)の住所異動等を確実に把握できるよう、住民基本台帳担当部門をはじめとする関係部門及び関係機関との連携に努めること。
2 現況届が提出されたときは、一般受給者情報にその旨を記録するものとする。
(施設等受給者に係る現況届の処理)
第16条 施行規則第4条第4項の届書(以下この条において「現況届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 現況届の記載事項について、施設等受給者情報と照合し、施行規則第11条の規定によって所定の添付書類を省略させたときは、現況届にその省略させた添付書類の名称及びその理由を記録すること。
3 前項の規定によって審査した結果、引き続いて児童手当を支給すべきものと認めたときは、施設等受給者情報に所要の事項を記録するものとする。
4 第2項の規定によって審査した結果、児童手当の支給事由が消滅したものと確認したときは、次により処理するものとする。
(1) 施設等受給者情報に消滅事由及び消滅年月日を記録し、引き続いて児童手当等を支給すべき受給者の記録と別に保管すること。
(2) 様式第15号による通知書を作成し、届出者に送付すること。
(3) 住民基本台帳の所定欄に支給終了年月を記載すること(届出者が国、地方公共団体又は法人である場合を除く。)。
5 毎年6月30日までに現況届が提出されない場合には、その提出について督促を行うとともに、督促を行ってもなお現況届の提出がない受給者については、法第11条の規定により児童手当の支払を一時差し止めるものとする。
(氏名変更等届の処理)
第17条 施行規則第5条第1項(施行規則第15条において準用する場合を含む。)又は第3項の届書の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 届出者が一般受給者である場合は、一般受給者情報における受給者等の氏名(届出者が法人である場合は、法人名)等に係る記録を改めるものとする。
(2) 届出者が施設等受給者である場合は、施設等受給者情報における設置者等の氏名(届出者が法人である場合は、法人名)、施設等の名称、施設等の種類及び施設入所等児童の氏名に係る記録を必要に応じて改めるものとする。
(住所変更等届の処理)
第18条 施行規則第6条第1項、第2項若しくは第4項(これらの規定を施行規則第15条において準用する場合を含む。)又は第6項の届書の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 届出者が一般受給者である場合は、受給者等の氏名及び住所(届出者が法人である場合は、主たる事務所の所在地)等を公簿等及び添付書類により確認すること。
(2) 届出者が施設等受給者である場合は、設置者等の住所(届出者が法人である場合は、法人の主たる事務所の所在地)、施設等の所在地又は施設入所等児童の居住地を公簿等及び添付書類により確認すること。
(3) 受給者情報に変更後の住所等及び変更年月日を記録すること。
(被用者又は被用者等でない者の別の変更の届出)
第19条 一般受給者(公務員でない者に限る。)から施行規則第6条の2第1項(施行規則第15条において準用する場合を含む。)の届書の提出を受けたときは、一般受給者情報に変更後の被用者又は被用者等でない者の別を記録するものとする。
(一般受給者に係る氏名変更等届等の提出の省略)
第20条 一般受給者に係る施行規則第5条第1項、第6条第1項、第2項及び第4項並びに第6条の2第1項(これらの規定を施行規則第15条において準用する場合を含む。)の届書については、その届け出られるべき内容を公簿等により確認できるときは、その提出を省略させることができる。
(受給事由消滅届の処理)
第21条 施行規則第7条第1項(施行規則第15条において準用する場合を含む。)又は第2項の届書(以下「受給事由消滅届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 受給者情報に消滅事由及び消滅年月日を記録し、引き続いて児童手当等を支給すべき受給者の記録と別に保管すること。
(3) 住民基本台帳の所定欄に支給終了年月を記載すること(届出者が国、地方公共団体又は法人である場合を除く。)。
2 現況届の提出が省略された一般受給者に関しては、その現状を直接町が把握する機会が減じるため、児童手当等の支給を受けるべき事由が消滅したときは、受給事由消滅届の提出が必要となることについて、一層の周知徹底を図るものとする。
(職権に基づく支給事由消滅の処理)
第22条 受給事由消滅届の提出がない場合においても、公簿等によって児童手当等の支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて前条第1項の規定の例により処理するものとする。この場合においては、次に掲げる場合に該当するときは、それぞれ職権に基づく処理をすることができるものとする。
(1) 施行規則第1条に定める理由により支給対象の児童が日本国内に住所を有しなくなった日から3年を経過した場合
(2) 法第4条第4項の規定が適用されることにより、受給者と生計を同じくしない同居父母が認定されるに至った場合
(3) 支給対象の児童が施設入所等児童となったことに伴い、その父母等が当該児童に係る支給要件を具備しなくなった場合
(4) 支給対象の児童が施設入所等児童でなくなったことに伴い、里親等又は施設設置者が当該児童に係る支給要件を具備しなくなった場合
(5) 受給者が日本国内に住所を有しなくなった場合又は他の市町村に転出した場合
(6) 児童虐待・DV通知の第一の1又は第二の1の事例に該当した場合
(7) 法第5条第1項又は附則第2条第1項の所得の額が、児童手当の所得制限限度額又は同項の給付の所得上限額を超過した場合
(8) その他支給要件を具備しなくなったことが明らかな場合
(未支払請求書の処理)
第25条 施行規則第9条第1項(施行規則第15条において準用する場合を含む。)又は第2項の請求書(以下「未支払請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 未支払請求書の記載事項について、受給者情報と照合すること。
(2) 未支払の児童手当等を支給するものと決定したときは、次によること。
ア 請求者が法第12条第1項(法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)に規定する中学校修了前の児童であった者(以下この条において「中学校修了前の児童であった者」という。)である場合は、様式第18号による通知書を作成し、請求者に送付すること。
イ 請求者が法第12条第2項に規定する施設等受給資格者又は当該施設等受給資格者であった者である場合は、様式第19号による通知書を作成し、請求者に送付すること。
ウ 請求者が中学校修了前の児童であった者である場合は、一般受給者情報に支払金額及び支払年月日並びに請求者の氏名及び住所を記録すること。
エ 請求者が法第12条第2項に規定する施設等受給資格者又は当該施設等受給資格者であった者である場合は、施設等受給者情報に支払金額及び支払年月日を記録すること。
(3) 請求を却下するものと決定したときは、次によること。
ア 請求者が中学校修了前の児童であった者である場合は、様式第18号による通知書を作成し、請求者に送付すること。
イ 請求者が法第12条第2項に規定する施設等受給資格者又は当該施設等受給資格者であった者である場合は、様式第19号による通知書を作成し、請求者に送付すること。
ウ 請求者が中学校修了前の児童であった者である場合は、一般受給者情報に請求を却下した旨を記録すること。
エ 請求者が法第12条第2項に規定する施設等受給資格者又は当該施設等受給資格者であった者である場合は、施設等受給者情報における当該請求に係る施設入所等児童であった者の情報に請求を却下した旨を記録すること。
(処分の取消し)
第27条 児童手当等の支給についての認定、児童手当等の額の改定、支払の一時差止めその他の処分に関し、誤りがあったときは、速やかにその処分を取り消すとともに、適切に、新たな処分を行うものとする。
2 前項の規定により処分の取消しを行ったときは、文書をもって請求者等に通知するものとする。
(寄附に係る事務処理)
第28条 法第20条第1項(法附則第2条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による寄附の申出については、申出の期限を定め、請求者等に周知するものとする。
2 施行規則第12条の9第1項(施行規則第15条において準用する場合を含む。)の申出書(以下この条において「寄附申出書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 支払期月(法第8条第4項(法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)に規定する支払期月をいう。以下同じ。)ごとに寄附申出書に記載された寄附金額を受給者情報に記録し、当該支払期月に支給する児童手当等の額(法第21条第1項若しくは第2項又は第22条第1項(これらの規定を法附則第2条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づく徴収等がある場合は、当該徴収等額を控除した額。以下この条において同じ。)から寄附金額を控除した額を支払うものとすること。この場合において、当該支払期月に支給する児童手当等の額が寄附金額に満たないときは、寄附は行われないものとし、寄附金額を控除せずに支払うこと。
(2) 支払期月ごとに支給する児童手当等の額から寄附金額を控除し、様式第22号による寄附受領証明書を作成し、申出者に送付すること。
3 寄附申出書の記名欄に記載された氏名と児童手当等の受給資格者の氏名が異なる場合又は申出の期限を過ぎて寄附申出書が提出された場合には、当該寄附申出書を申出者に返戻するものとする。
4 申出者から、寄附申出書の内容を変更し、又は寄附申出書を撤回するため、様式第23号による申出書が提出された場合には、速やかに処理を行うものとする。
5 支給事由の消滅等により児童手当等の支払が行われない場合又は児童手当等の額の減額により児童手当等の額が寄附申出書に記載された寄附金額に達しない場合には、申出に係る寄附の受領は行わないものとする。
(受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等に係る事務処理)
第29条 法第21条第1項又は第2項の規定により、受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等を実施する場合においては、実施する旨を請求者等に周知するとともに、申出の期限を定め、請求者等に周知するものとする。
2 施行規則第12条の10第1項(施行規則第15条において準用する場合を含む。)の申出書(以下この条において「学校給食費等徴収等申出書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 学校給食費等徴収等申出書に基づき学校給食費等の徴収等を行う場合は、児童手当等から徴収等を行う支払期月ごとの費用について、様式第24号による通知書を作成し、当該徴収等の対象者に送付すること。
(2) 支払期月ごとに学校給食費等徴収等申出書に基づき徴収等を行う額(以下この号において「徴収等額」という。)を受給者情報に記録し、当該支払期月に支給する児童手当等の額(法第20条第1項の規定に基づく寄附金額又は法第22条第1項の規定に基づく徴収額がある場合は、それらの金額を控除した額)から徴収等額を控除した額を支払うものとすること。
3 学校給食費等徴収等申出書の記名欄に記載された氏名と児童手当等の受給資格者の氏名が異なる場合その他申出に基づく徴収等を行うことができないと判断される場合には、当該申出書を申出者に返戻するものとする。
4 申出者から、学校給食費等徴収等申出書の内容を変更し、又は学校給食費等徴収等申出書を撤回するため、様式第25号による申出書が提出された場合には、速やかに処理を行うものとする。
(児童手当等からの保育料の特別徴収に係る事務処理)
第30条 法第22条第1項の規定に基づく児童手当等からの保育料の徴収(以下この条において「特別徴収」という。)をするときは、次により処理するものとする。
(1) 様式第26号による保育料特別徴収決定通知書(以下この条において「特別徴収通知書」という。)を作成し、特別徴収の対象者にあらかじめ送付すること。
(2) 前号の規定により通知した特別徴収の額に変更を生じたときは、特別徴収通知書を改めて作成し、特別徴収の対象者にあらかじめ送付すること。
(3) 支払期月ごとに特別徴収通知書に基づく徴収額を受給者情報に記録し、当該支払期月に支給する児童手当等の額から当該徴収額を控除した額(法第20条第1項の規定に基づく寄附金額又は前条第2項第2号に規定する徴収等額がある場合は、それらの額を更に控除した額)を支払うものとすること。
(個人番号の変更等に係る事務処理)
第31条 個人番号変更等申出書(様式第27号)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 受給者が一般受給者である場合は、一般受給者情報における受給者の個人番号、配偶者等の氏名若しくは個人番号又は児童の個人番号に係る記録を必要に応じて改めるものとする。
(2) 受給者が施設等受給者(個人かつ被用者である者に限る。)である場合は、施設等受給者情報における設置者等の個人番号に係る記録を改めるものとする。
(1) 受給者情報 支給事由の消滅の日の属する年度の翌年度から5年
(2) 父母指定者管理情報 父母指定者に児童手当等が支給されなくなった日の属する年度の翌年度から5年
(5) 未支払請求書 提出のあった日の属する年度の翌年度から2年
(7) 前各号以外の届書等 提出のあった日の属する年度の翌年度から1年
(その他の留意事項)
第34条 情報連携(番号利用法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムを経由して行われる番号利用法第19条第8号の規定による特定個人情報の提供の求め及び番号利用法第22条第1項の規定による特定個人情報の提供をいう。)の本格運用開始までの試行期間における添付書類の取扱いについては、「情報提供ネットワークシステムの運用開始について」(平成29年4月21日府番第77号・総官企第227号通知)によるものとする。
2 公簿等により確認した情報に基づき、職権による受給者情報の変更又は支給事由消滅処分を行うときは、その適正な処理についてより一層の注意を払うものとする。
3 電子情報処理組織による手続等については、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)その他の関係法令及び「子育てワンストップサービスにおける児童手当の事務について」(平成28年12月21日府子本第906号内閣府子ども・子育て本部児童手当管理室長通知)等に基づき、適切に事務処理を行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令は、令和4年6月以後の月分の児童手当等に関する事務の処理について適用し、同年5月以前の月分の児童手当等に関する事務の処理については、なお従前の例による。
附則(令和6年4月1日訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(令6訓令1・一部改正)
(令6訓令1・一部改正)