○給料の調整額に関する規則
令和5年3月31日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年矢巾町条例第1号)第8条第1項の規定により、給料の調整額に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料の調整額表)
第2条 給料の調整額は、次の表のとおりとする。
行政職給料表の職務の級 | 職 | 調整額 |
6級 | 教育次長 | 15,200円 |
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
○給料の調整額に関する規則
令和5年3月31日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年矢巾町条例第1号)第8条第1項の規定により、給料の調整額に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料の調整額表)
第2条 給料の調整額は、次の表のとおりとする。
行政職給料表の職務の級 | 職 | 調整額 |
6級 | 教育次長 | 15,200円 |
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。