○給料の調整額に関する規則

令和5年3月31日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年矢巾町条例第1号)第8条第1項の規定により、給料の調整額に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料の調整額表)

第2条 給料の調整額は、次の表のとおりとする。

行政職給料表の職務の級

調整額

6級

教育次長

15,200円

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

給料の調整額に関する規則

令和5年3月31日 規則第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和5年3月31日 規則第19号