○矢巾町すこやか出産・子育て応援給付金事業実施要綱

令和5年1月27日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は、「伴走型相談支援及び出産・子育て応援金交付の一体的実施事業の実施について」(令和4年12月26日付け子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)に基づき、全ての妊婦及び子育て世帯が安心して出産及び子育てができるよう、妊娠の届出(母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条に規定する妊娠の届出をいう。)を行った妊婦及び出生の届出(戸籍法(昭和22年法律第224号)第49条に規定する出生の届出をいう。)を行った養育者等に対し、出産・子育て応援給付金を支給する矢巾町すこやか出産・子育て応援給付金事業に関し、必要な事項を定める。

(事業開始日)

第2条 事業の開始の日は、この告示の施行日とする。

(出産・子育て応援給付金)

第3条 この告示において、妊娠の届出を行った妊婦等に対する給付金を「出産応援給付金」といい、出生の届出を行った養育者等に対する給付金を「子育て応援給付金」という。

(出産応援給付金の支給対象者)

第4条 出産応援給付金は、次に掲げる者のうち、申請時点で本町に住所を有する者に対して支給する。なお、支給対象者のうち第1号に該当する者については「支給妊婦」といい、第2号又は第3号に該当する者については「遡及支給妊婦」という。

(1) 事業開始日以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。第3号において同じ。)で、町が別に定める妊娠面談を実施した者

(2) 令和4年4月1日から事業開始日までに出生した児童の母(妊娠中に日本国内に住所を有していた者に限る。)

(3) 令和4年4月1日から事業開始日までに妊娠の届出をした妊婦(妊婦であった者を含み、前号に該当する者を除く。)

(子育て応援給付金の支給対象者)

第5条 子育て応援給付金は、次に掲げる児童を養育し、申請時点で本町に住所を有する者であって、第1号については、別に定める出生後の面談等を実施した又は産婦面談に同席した養育者、産婦を養育者に含まない場合は産婦面談に準じた面談を実施した養育者に対して支給する。ただし、同一の児童に係る支給対象者が2人以上いる場合において、そのうち1人に対して子育て応援給付金が支給されている場合、他の支給対象者に対する同一の児童に係る支給は行わない。

2 支給対象者のうち第1号に掲げる児童を養育する者については「支給養育者」といい、第2号に掲げる児童を養育する者については「遡及支給養育者」といい、出生の届出後、子育て応援給付金の申請前に対象となる児童が死亡した場合を含むものとする。

(1) 事業開始日以降に出生した児童であって、本町に住所を有する者

(2) 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生した児童であって、本町に住所を有する者

3 前2項の規定に関わらず、次のいずれかに該当する者には、子育て応援給付金を支給しない。

(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者

(2) 児童手当法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等の設置者

(3) 法人(前号に該当する者を除く。)

(支給額)

第6条 出産応援給付金は出産応援給付金の支給対象者に5万円の現金を、子育て応援給付金は子育て応援給付金の支給対象者に5万円の現金を支給する。

(支給申請)

第7条 出産・子育て応援給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次により申請を行うものとする。

(1) 支給妊婦 妊娠の届出をし、かつ、町が別に定める妊娠の届出時の面談等を受けた後、町長に矢巾町すこやか出産応援給付金支給申請書(請求書)(様式第1号)を提出する。申請は妊娠中に行うものとするが、災害その他申請者の責めに帰さないやむを得ない事情により妊娠中に申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない事情の終了後3箇月を経過する日までに申請を行うものとする。なお、妊娠の届出の提出後、申請を行う前に、流産又は死産した場合については、妊婦面談を省略できるものとする。

(2) 遡及支給妊婦 申請時に妊娠中である場合は矢巾町すこやか出産応援給付金支給申請書(請求書)(様式第1号)及び町が別に定める妊娠中の方へのアンケート(以下この号において「妊娠中アンケート」という。)を、出産後である場合は矢巾町すこやか出産応援給付金申請書(様式第1号)及び町が別に定める出産後の方へのアンケート(以下この号及び第4号において「出産後アンケート」という。)を町長に提出する。なお、申請を行う前に死産又は流産した場合には妊娠中アンケートを、対象となる児童が死亡している場合には出産後アンケートを省略することができるものとする。申請は事業開始日から6箇月以内に行うものとし、災害その他申請者の責めに帰さないやむを得ない事情により申請期間内に申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない事情の終了後3箇月を経過する日までに申請を行うものとする。ただし、令和6年3月1日以降の申請は、できないものとする。

(3) 支給養育者 出生届を提出し、町が別に定める出産後の面談等を受けた後に、町長に矢巾町子育て応援給付金申請書(請求書)(様式第2号)を提出する。なお、出生届提出後、申請を行う前に対象となる児童が死亡した場合は、産婦面談を省略することができるものとする。申請は出生後4箇月までに行うものとし、災害その他申請者の責めに帰さないやむを得ない事情により申請期間内に申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない事情の終了後3箇月を経過する日までに申請を行うものとする。ただし、対象となる児童が1歳に達する日以後の最初の3月31日(令和6年3月31日までに1歳に達した児童の養育者は令和7年3月31日)以降は、申請できないものとする。

(4) 遡及支給養育者 矢巾町子育て応援給付金申請書(請求書)(様式第2号)及び出産後アンケートを町長に提出する。なお、申請を行う前に対象となる児童が死亡している場合には、出産後アンケートを省略することができるものとする。申請は事業開始日から6箇月以内に行うものとし、災害その他申請者の責めに帰さないやむを得ない事情により申請期間内に申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない事情の終了後3箇月を経過する日までに申請を行うものとする。ただし、令和6年3月1日以降の申請はできないものとする。

(令6告示104・一部改正)

(支給決定)

第8条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、速やかに支給の可否を決定し、矢巾町すこやか出産・子育て応援給付金支給(却下)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。この場合において、前条の規定により提出された申請書は、この告示に定めるところにより支給される給付金の請求書とみなす。

2 町長は、前項の審査を行うに当たって、出産応援給付金においては必要に応じて、産科医療機関等に妊娠の事実を確認すること等により、申請者が第4条各号の支給対象者に該当するか確認を、出産応援給付金においては必要に応じて、支給対象者の対象児童の養育の事実を確認すること等により、申請者が第5条第2項各号の児童に係る支給対象者に該当するか確認を行う。

3 町長は、第1項の審査を行うに当たって、公的身分証明書の写し等を提出させること等により申請者の本人確認を行う。

(支給方法)

第9条 町長は、前条第1項の規定により支給を決定したときは、申請者が指定した口座に振り込む方式により支給を行うものとする。

(支給の決定の取消し)

第10条 町長は、虚偽の申請その他不正な手段により支給を受けた者があると認めるときは、支給決定を取り消し、すでに支給した給付金を返還させることができる。

(留意事項)

第11条 出産応援給付金及び子育て応援給付金の支給対象者が他市区町村に一時的に養育のため滞在(以下この項において「里帰り」という。)している場合において、当該支給対象者に対する妊娠の届出時の面談等又は出生後の面談等を里帰り先の市区町村において実施した場合であっても、出産応援給付金及び子育て応援給付金は、支給対象者が申請時点で本町に住所を有する場合は、本町が支給する。この場合において、本町は里帰り先の市区町村と適切に連携を図り、面談等の実施状況などを確認することとする。

2 流産又は死産した者に支給する出産応援給付金及び対象児童が死亡した者に支給する子育て応援給付金については、申請者が使用できる。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年1月27日から施行する。

(令和6年6月1日告示第104号)

この告示は、令和6年6月1日から施行し、同年4月1日から適用する。

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矢巾町すこやか出産・子育て応援給付金事業実施要綱

令和5年1月27日 告示第5号

(令和6年6月1日施行)