○矢巾町総合計画策定に係る有識者会議設置要綱
令和5年2月1日
告示第6号
(設置)
第1条 矢巾町総合計画(以下「総合計画」という。)の策定にあたり、参考意見を聴取するため、矢巾町総合計画策定に係る有識者会議(以下「有識者会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 有識者会議は、総合計画の策定に関する事項その他町長が必要と認める事項について、町長に対し意見を述べる。
(組織)
第3条 町長は、次に掲げる者のうちから有識者会議の委員として若干名を委嘱する。
(1) 総合計画の内容に関連のある町外の知識経験者
(2) 総合計画の内容に関連のある町外機関の関係者
(3) 前2号に定めるもののほか、町長が必要と認める者
2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げないものとする。
(座長及び副座長)
第4条 有識者会議に座長及び副座長1人を置き、委員の互選により定める。
2 座長は、会務を総理し、有識者会議を代表する。
3 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、その職務を代理する。
(謝礼)
第5条 町長は、有識者会議の出席者に対し、予算の範囲内で謝礼を支払うものとする。
(庶務)
第6条 有識者会議の庶務は、企画財政課において処理する。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、この告示の実施のため必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和5年2月1日から施行する。