○会計管理者の事務の出納員への委任について
令和5年4月1日
告示第41号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定により、会計管理者をしてその事務の一部を次のとおり出納員に委任させ、令和5年4月1日から施行し、会計管理者の事務の委任について(平成29年矢巾町告示第72号)は、廃止する。
出納員に対する委任事項
1 所管に属する事務事業に係る収入金及び歳入歳出外現金の収納及び保管を行うこと。
2 所管に属する事務事業に係る契約保証金及び契約保証金の納付に代えて有価証券で提供された担保の受領及び還付を行うこと。
3 1及び2に掲げるもののほか、総務課の出納員にあっては入札保証金の収納、保管及び還付を行うこと。