○矢巾町新規就農者育成総合対策事業補助金等交付要綱
令和5年4月1日
告示第49号
(趣旨)
第1条 この告示は、持続可能な力強い農業の実現に向け、次世代を担う農業者の育成及び確保を図り、農業者の早期の経営発展のため、農業機械又は施設の導入を支援するとともに新規就農に向けた経営発展資金、就農準備資金、経営開始資金等を予算の範囲内で補助することに関し、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)及び矢巾町補助金交付規則(昭和37年矢巾町規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象事業)
第2条 補助金の交付の対象になる事業は、国実施要綱別表第1項の経営発展支援事業及び同表第2項の就農準備資金・経営開始資金とする。
(事業計画の承認申請等)
第3条 補助金の交付を申請しようとする者は、事業計画承認申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、提出された事業計画承認申請書について、その内容を審査し、適当と認めるときは、事業計画承認通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(就農状況報告)
第4条 前条の規定により事業計画の承認を受けた者は、次に掲げる期間の毎年7月末及び1月末までに、その直前の6箇月の就農状況を国実施要綱に定める様式で町長に報告しなければならない。
(1) 経営発展支援事業 事業実施の翌年度から経営発展支援事業計画等に定めた目標年度の翌年度まで
(2) 経営開始資金 交付期間中及び交付期間終了後5年間
(補助金交付の申請)
第5条 前条の規定により就農状況報告を行った者は、速やかに補助金交付の申請書を提出するものとする。
2 規則第4条の申請書は、国実施要綱に定める様式で町長に提出するものとする。
(補助金交付の請求)
第7条 前条に規定する交付の決定を受けた者は、補助金の交付を請求できるものとする。
(実績報告)
第8条 経営発展支援事業に係る補助金の交付を受けた者は、補助事業が完了したときは、矢巾町新規就農者育成総合対策事業(経営発展支援事業)完了実績報告書(様式第6号)を事業完了後30日以内に町長に提出しなければならない。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。