○地域脱炭素移行重点対策補助金交付要綱

令和5年5月30日

告示第75号

(趣旨)

第1条 この告示は、矢巾町人と自然にやさしい環境基本条例(平成12年矢巾町条例第8号)第3条第5項に規定する脱炭素社会の実現のための施策として、本町における脱炭素化の推進に資するものに対し予算の範囲内で地域脱炭素移行重点対策補助金を交付することについて、矢巾町補助金交付規則(昭和37年矢巾町規則第1号。以下本則において「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象事業等)

第2条 この補助金の交付の対象とする事業は、次のとおりとする。

(1) 自家消費型太陽光発電設備等設置事業

(2) 既存住宅断熱改修事業

(3) 高効率照明機器・高効率換気空調設備設置事業

2 前項各号に掲げる事業の対象者は、個人にあっては前項第1号又は第2号の事業を行う者とし、民間事業者にあっては前項第1号又は第3号の事業を行う者とする。

3 第1項各号に掲げる事業の補助率は次の表のとおりとし、補助要件等は別に定めるものとする。

区分

補助率

自家消費型太陽光発電設備等設置事業

自家消費型太陽光発電設備にあっては、個人は7万円/kw(上限は、5kw相当分)、民間事業者は5万円/kw(上限は、20kw相当分)

蓄電設備にあっては、1/3(上限は、家庭用は15.5万円/kWhの価格かつ4kWh相当分、業務用は19万円/kWhの価格かつ16kWh相当分)

既存住宅断熱改修事業

1/3(上限は、100万円/戸(うち玄関ドアは、5万円/戸))

高効率照明機器・高効率換気空調設備設置事業

1/2(上限は、50万円)

(事業期間等)

第3条 この補助金の事業期間は、令和5年度から令和9年度までとし、一の申請者が当該事業期間内に補助金の交付を申請できる回数は、一の事業につき1回とする。

2 一の事業は、一の年度内に事業が完了するものとする。

(様式)

第4条 規則第4条の申請書は、地域脱炭素移行重点対策補助金交付申請書(様式第1号)とする。

2 規則第7条の規定による決定の通知は、地域脱炭素移行重点対策補助金交付決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

3 規則第13条第1項の補助金請求書は、地域脱炭素移行重点対策補助金交付請求書(様式第3号)とする。

4 前3項に定めるもののほか、規則の規定により必要な様式は、別に定めるものとする。

(財産の処分の制限)

第5条 規則第19条第3号の町長が特に必要があると認めて指定するものは、第2条第1項の事業により設置された設備等とする。

2 規則第19条の規定は、前項の設備等を廃止する場合について準用する。

(補則)

第6条 この告示に定めるもののほか、地域脱炭素移行重点対策補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年5月30日から施行する。ただし、第2条第1項第1号の事業については、令和5年5月9日から適用する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。

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地域脱炭素移行重点対策補助金交付要綱

令和5年5月30日 告示第75号

(令和5年5月30日施行)