○矢巾町住民税非課税世帯等物価高騰対策給付金給付事業実施要綱

令和5年7月1日

告示第94号

(目的)

第1条 この告示は、エネルギー、食料品価格等の物価高騰の影響による低所得世帯の経済的負担の軽減を図るため、緊急かつ臨時的な給付措置として実施する矢巾町住民税非課税世帯等物価高騰対策給付金給付事業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住民税非課税世帯等物価高騰対策給付金 前条の目的を達するために、町によって支給される給付金をいう。

(2) 支給対象者 次条に掲げる住民税非課税世帯等物価高騰対策給付金(以下「給付金」という。)が支給される者をいう。

(3) 世帯主 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町の住民票に記載される世帯主をいう。

(4) こども 平成17年4月2日以降に生まれた者をいう。

(令5告示161・令6告示9・一部改正)

(支給対象者)

第3条 給付金の支給対象者は、次の表の区分に従いそれぞれ同表に定める基準日において対象となる世帯(基準日において日本国内で生活していたものの基準日以前に住民基本台帳法第8条の規定により住民票を消除され、かつ、いずれの市区町村の住民票の記載がない者が、基準日後に本町の住民票に記載されたものを含む。)の世帯主(当該世帯主が基準日以後に死亡した場合は、当該世帯の新たな世帯主)とする。

区分

基準日

対象となる世帯

前期非課税世帯

令和5年6月1日

基準日において同一の世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和5年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)均等割が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者である世帯。

前期家計急変世帯

令和5年6月1日

上記以外の世帯のうち、予期せず同年1月から同年10月までの家計が急変し、同一の世帯に属する者全員が令和5年度分の市町村民税が非課税である世帯と同様の事情にあると認められる世帯(同一の世帯に属する者のうち令和5年度分の市町村民税均等割が課されているもの全員のそれぞれの1年間の収入見込額(令和5年1月から同年10月までの任意の1月の収入に12を乗じて得た額をいう。)又は1年間の所得見込額(当該収入見込額から1年間の経費等の見込額を控除して得た額をいう。)が、市町村民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下である世帯をいう。)。ただし、次のア又はイのいずれかに該当する世帯を除くものとする。

ア 前期非課税世帯として支給を受けた世帯に属していた者を含む世帯(当該者が前号に該当しない世帯に編入された場合を除く。)

イ 基準日において同一世帯に同居していた親族について、基準日の翌日以降の住民票の異動により、同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったものは、同一世帯とみなし、同一住所に住民登録されているいずれかの世帯に対し給付金を支給した場合の、同一住所におけるその他の世帯

後期非課税世帯

令和5年12月1日

前期非課税世帯の項を準用する。

後期家計急変世帯

令和5年12月1日

前期家計急変世帯の項を準用する。この場合において、「同年10月」とあるのは、「同年12月」と読み替えるものとする。

均等割のみ課税世帯

令和5年12月1日

後期非課税世帯及び後期家計急変世帯を除く世帯のうち、基準日において同一の世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和5年度分の市町村民税所得割が課されていない者である世帯。

こども加算対象世帯

令和5年12月1日

次のア及びイのいずれにも該当する世帯。

ア 後期非課税世帯又は均等割のみ課税世帯(後期家計急変世帯で、均等割のみ課税世帯の要件を満たす世帯を含む。)のうち、基準日においてこどもが属する世帯。ただし、基準日後に、出生により世帯に加わったこどもがいる世帯は、当該こどもを基準日においても世帯員とみなすことができる。また、別世帯に属するこどもを扶養している世帯員がいる場合、当該こどもを世帯員とみなすことができる。

イ 1人のこどもで構成された世帯以外の世帯。

新たな非課税世帯

令和6年6月3日

基準日において、後期非課税世帯、後期家計急変世帯、均等割のみ課税世帯及び前述の世帯の世帯主であった者を含む世帯を除く世帯のうち、同一の世帯に属する者全員が、令和6年度分の市町村民税均等割が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除されている者である世帯

新たな均等割のみ課税世帯

令和6年6月3日

基準日において、後期非課税世帯、後期家計急変世帯、均等割のみ課税世帯、新たな非課税世帯及び前述の世帯の世帯主であった者を含む世帯のうち、同一の世帯に属する者全員が、令和6年度分の市町村民税所得割が課されていない者である世帯

新たなこども加算対象世帯

令和6年6月3日

次のア及びイのいずれにも該当する世帯

ア 新たな非課税世帯、新たな均等割のみ課税世帯のうち、基準日においてこども(平成18年4月2日以降に生まれた者をいう。以下この欄及び第4条第7項において同じ。)が属する世帯。ただし、基準日後に、出生により世帯に加わったこどもがいる世帯は、当該こどもを基準日においても世帯員とみなすことができる。また、別世帯に属するこどもを扶養している場合、当該こどもを世帯員とみなすことができる。

イ 1人のこどもで構成された世帯以外の世帯

2 前項の規定にかかわらず、前期非課税世帯、前期家計急変世帯、後期非課税世帯、後期家計急変世帯、均等割のみ課税世帯及びこども加算対象世帯においては令和5年度分の、新たな非課税世帯、新たな均等割のみ課税世帯及び新たなこども加算対象世帯においては令和6年度分の市町村民税均等割が課されている者の扶養親族等で構成される世帯及び租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(昭和44年大蔵省令第1号・自治省令第1号)第11条に規定する届出によって市町村民税均等割が課されていない者を含む世帯は、支給要件を満たさないものとする。

(令5告示161・令6告示9・令6告示105・一部改正)

(支給額)

第4条 前期非課税世帯及び前期家計急変世帯の支給対象者に対して支給する給付金の金額は、1世帯当たり3万円とする。

2 後期非課税世帯及び後期家計急変世帯の支給対象者に対して支給する給付金の金額は、1世帯当たり7万円とする。

3 均等割のみ課税世帯の支給対象者に対して支給する給付金の金額は、1世帯当たり10万円とする。

4 こども加算対象世帯の支給対象者に対して支給する給付金の金額は、こども1人につき、5万円とする。

5 新たな非課税世帯の支給対象者に対して支給する給付金の金額は、1世帯当たり10万円とする。

6 新たな均等割のみ課税世帯の支給対象者に対して支給する給付金の金額は、1世帯当たり10万円とする。

7 新たなこども加算対象世帯の支給対象者に対して支給する給付金の金額は、こども1人につき、5万円とする。

(令5告示161・令6告示9・令6告示105・一部改正)

(申請方法)

第5条 町長は、前期非課税世帯の世帯主に対し、矢巾町住民税非課税世帯等物価高騰対策給付金支給要件確認書(様式第1号)(以下「確認書」という。)を発行するものとする。

2 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)で、確認書が発行された者は、確認書の提出を行うものとする。

3 申請者で、前期非課税世帯の支給対象者かつ確認書が発行されない者は、矢巾町住民税非課税世帯等物価高騰対策給付金申請書(請求書)(住民税非課税世帯分)(様式第2号)(以下「非課税分申請書」という。)により申請を行うものとする。

4 申請者で、前期家計急変世帯の支給対象者は、矢巾町住民税非課税世帯等物価高騰対策給付金申請書(請求書)(家計急変世帯分)(様式第3号)(以下「家計急変分申請書」という。)により申請を行うものとする。

5 前各項までの規定は、後期非課税世帯及び後期家計急変世帯の申請について準用する。この場合において、第1項及び第3項中「前期非課税世帯」とあるのは「後期非課税世帯」と、第1項中「矢巾町住民税非課税世帯等物価高騰対策給付金支給要件確認書(様式第1号)(以下「確認書」という。)」とあるのは「矢巾町住民税非課税世帯等物価高騰対策給付金支給要件確認書(後期用)(様式第4号)(以下「確認書(後期用)」という。)」と、第2項及び第3項中「確認書」とあるのは「確認書(後期用)」と、第3項中「矢巾町住民税非課税世帯等物価高騰対策給付金申請書(請求書)(住民税非課税世帯分)(様式第2号)(以下「非課税分申請書」という。)」とあるのは「矢巾町住民税非課税世帯等物価高騰対策給付金申請書(請求書)(後期住民税非課税世帯分)(様式第5号)(以下「後期用非課税分申請書」という。)」と、第4項中「前期家計急変世帯」とあるのは「後期家計急変世帯」と、「矢巾町住民税非課税世帯等物価高騰対策給付金申請書(請求書)(家計急変世帯分)(様式第3号)(以下「家計急変分申請書」という。)」とあるのは「矢巾町住民税非課税世帯等物価高騰対策給付金申請書(請求書)(後期家計急変世帯分)(様式第6号)(以下「後期用家計急変分申請書」という。)」と読み替えるものとする。

6 第1項から第3項までの規定は、均等割のみ課税世帯の申請について準用する。この場合において、第1項及び第3項中「前期非課税世帯」とあるのは「均等割のみ課税世帯」と、第1項中「矢巾町住民税非課税世帯等物価高騰対策給付金支給要件確認書(様式第1号)(以下「確認書」という。)」とあるのは「矢巾町住民税非課税世帯等物価高騰対策給付金支給要件確認書(均等割用)(様式第8号)(以下「確認書(均等割用)」)」と、第2項及び第3項中「確認書」とあるのは「確認書(均等割用)」と、第3項中「矢巾町住民税非課税世帯等物価高騰対策給付金申請書(請求書)(住民税非課税世帯分)(様式第2号)(以下「非課税分申請書」という。)」とあるのは「矢巾町住民税非課税世帯等物価高騰対策給付金申請書(請求書)(均等割のみ課税世帯分)(様式第9号)(以下「均等割のみ課税分申請書」という。)」と読み替えるものとする。

7 申請者で、こども加算対象世帯の支給対象者は、矢巾町住民税非課税世帯等物価高騰対策給付金申請書(請求書)(こども加算分)(様式第10号)(以下、「こども加算分申請書」という。)により申請を行うものとする。このとき、別世帯に属するこどもを世帯員とみなして申請する場合には、矢巾町住民税非課税世帯等物価高騰対策給付金(こども加算)に係る申出書(様式第11号)により、その旨を申し出るものとする。

8 第1項から第3項までの規定は、新たな非課税世帯の申請について準用する。この場合において、第1項及び第3項中「前期非課税世帯」とあるのは「新たな非課税世帯」と、第1項中「矢巾町住民税非課税世帯等物価高騰対策給付金支給要件確認書(様式第1号)(以下「確認書」という。)」とあるのは「矢巾町住民税非課税世帯等物価高騰対策給付金支給要件確認書(新たな非課税世帯用)(様式第12号)(以下「確認書(新たな非課税用)」という。)」と、第2項及び第3項中「確認書」とあるのは「確認書(新たな非課税用)」と、第3項中「矢巾町住民税非課税世帯等物価高騰対策給付金申請書(請求書)(住民税非課税世帯分)(様式第2号)(以下「非課税分申請書」という。)」とあるのは「矢巾町住民税非課税世帯等物価高騰対策給付金申請書(請求書)(新たな非課税世帯用)(様式第13号)(以下「新たな非課税分申請書」という。)」と読み替えるものとする。

9 第1項から第3項までの規定は、新たな均等割のみ課税世帯の申請について準用する。この場合において、第1項及び第3項中「前期非課税世帯」とあるのは「新たな均等割のみ課税世帯」と、第1項中「矢巾町住民税非課税世帯等物価高騰対策給付金支給要件確認書(様式第1号)(以下「確認書」という。)」とあるのは「矢巾町住民税非課税世帯等物価高騰対策給付金支給要件確認書(新たな均等割のみ課税世帯用)(様式第14号)(以下「確認書(新たな均等割用)」という。)」と、第2項及び第3項中「確認書」とあるのは「確認書(新たな均等割用)」と、第3項中「矢巾町住民税非課税世帯等物価高騰対策給付金申請書(請求書)(住民税非課税世帯分)(様式第2号)(以下「非課税分申請書」という。)」とあるのは「矢巾町住民税非課税世帯等物価高騰対策給付金申請書(請求書)(新たな均等割のみ課税世帯用)(様式第15号)(以下「新たな均等割のみ課税分申請書」という。)」と読み替えるものとする。

10 第7項の規定は、新たなこども加算対象世帯の申請について準用する。この場合において、第7項中「矢巾町住民税非課税世帯等物価高騰対策給付金申請書(請求書)(こども加算分)(様式第10号)(以下「こども加算分申請書」という。)」とあるのは「矢巾町住民税非課税世帯等物価高騰対策給付金申請書(請求書)(新たなこども加算対象世帯用)(様式第16号)(以下「新たなこども加算分申請書」という。)」と読み替えるものとする。

(令5告示161・令6告示9・令6告示105・一部改正)

(後期非課税世帯の申請方法の例外)

第6条 町長は、前条の規定にかかわらず、前期非課税世帯として給付金を支給した世帯(令和5年6月2日から同年12月1日までの間に、当該世帯に新たに属する者があった場合を除く。)の世帯主に対し、給付金の支給の申込みを行う。

2 前項による支給対象者は、支給の申込みを受けた際、矢巾町住民税非課税世帯等物価高騰対策給付金受給拒否の届出書(後期用)(様式第7号)により給付金の受給の拒否を届け出ることができる。

3 町長は、第1項の申込みを行った日から起算して10日を経過した日までに前項による届出がないときは、速やかに支給対象者に対し、給付金を支給する。

(令5告示161・追加)

(代理による申請)

第7条 申請者に代わり、代理人として支給の申請を行うことができる者は、原則として次に掲げる者に限るものとする。

(1) 基準日時点での申請者の属する世帯の世帯構成者

(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)

(3) 親族

2 代理人が確認書、確認書(後期用)、確認書(均等割用)、確認書(新たな非課税用)又は確認書(新たな均等割用)の提出をするときは、確認書、確認書(後期用)、確認書(均等割用)、確認書(新たな非課税用)又は確認書(新たな均等割用)の委任欄への記載を、支給の申請をするときは、当該代理人は非課税分申請書、家計急変分申請書、後期用非課税分申請書、後期用家計急変分申請書、均等割のみ課税分申請書、こども加算分申請書、新たな非課税分申請書、新たな均等割のみ課税分申請書又は新たなこども加算分申請書に加え、原則として委任状を提出するものとする。この場合において、町長は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。

3 町長は、代理人が第1項第1号の者にあっては、住民基本台帳により、また、同項第2号及び第3号の者にあっては、町長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。

(令5告示161・旧第6条繰下・一部改正、令6告示9・令6告示105・一部改正)

(提出及び申請期限)

第8条 給付金の申請受付開始日は、町長が別に定める日とする。

2 確認書の提出並びに非課税分申請書及び家計急変分申請書による申請期限は、やむを得ない場合を除き、令和5年11月30日とする。

3 確認書(後期用)の提出並びに後期用非課税分申請書及び後期用家計急変分申請書による申請期限は、やむを得ない場合を除き、令和6年2月29日とする。

4 確認書(均等割用)の提出並びに均等割のみ課税分申請書及びこども加算分申請書による申請期限は、やむを得ない場合を除き、令和6年3月29日とする。

5 確認書(新たな非課税用)又は確認書(新たな均等割用)の提出並びに新たな非課税分申請書、新たな均等割のみ課税分申請書又は新たなこども加算分申請書による申請期限は、やむを得ない場合を除き、令和6年10月31日までとする。

(令5告示161・旧第7条繰下・一部改正、令6告示9・令6告示105・一部改正)

(支給の決定)

第9条 町長は、確認書、確認書(後期用)、確認書(均等割用)、確認書(新たな非課税用)若しくは確認書(新たな均等割用)の提出又は非課税分申請書、家計急変分申請書、後期用非課税分申請書、後期用家計急変分申請書、均等割のみ課税分申請書、こども加算分申請書、新たな非課税分申請書、新たな均等割分申請書若しくは新たなこども加算分申請書による申請を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該申請者に対し、給付金を支給する。

(令5告示161・旧第8条繰下・一部改正、令6告示9・令6告示105・一部改正)

(給付金の支給等に関する周知等)

第10条 町長は、給付金給付事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行うものとする。

(令5告示161・旧第9条繰下)

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第11条 町長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第8条第2項から第5項の提出期限までに第5条第2項から第10項までの規定による確認書、確認書(後期用)、確認書(均等割用)、確認書(新たな非課税用)若しくは確認書(新たな均等割用)の提出又は申請が行われなかった場合は、当該支給対象者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 町長が前期非課税世帯又は前期家計急変世帯の支給対象者に対し、第9条の規定による支給決定を行った後、非課税分申請書又は家計急変分申請書の不備による振込不能等があり、町長が確認等に努めたにもかかわらず、令和5年12月28日までに非課税分申請書又は家計急変分申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。

3 前項の規定は、後期非課税世帯及び後期家計急変世帯の取扱いについて準用する。この場合において、「前期非課税世帯又は前期家計急変世帯」とあるのは「後期非課税世帯又は後期家計急変世帯」と、「令和5年12月28日」とあるのは「令和6年3月31日」と、「非課税分申請書又は家計急変分申請書」とあるのは「後期用非課税分申請書又は後期用家計急変分申請書」と読み替えるものとする。

4 第2項の規定は、均等割のみ課税世帯及びこども加算対象世帯の取扱いについて準用する。この場合において、「前期非課税世帯又は前期家計急変世帯」とあるのは「均等割のみ課税世帯又はこども加算対象世帯」と、「令和5年12月28日」とあるのは「令和6年4月30日」と、「非課税分申請書又は家計急変分申請書」とあるのは「均等割のみ課税分申請書又はこども加算分申請書」と読み替えるものとする。

5 第2項の規定は、新たな非課税世帯、新たな均等割のみ課税世帯及び新たなこども加算対象世帯の取扱いについて準用する。この場合において、「前期非課税世帯又は前期家計急変世帯」とあるのは「新たな非課税世帯、新たな均等割のみ課税世帯又は新たはこども加算対象世帯」と、「令和5年12月28日」とあるのは「令和6年12月27日」と、「非課税分申請書又は家計急変分申請書」とあるのは「新たな非課税分申請書、新たな均等割のみ課税分申請書又は新たなこども加算分申請書」と読み替えるものとする。

(令5告示161・旧第10条繰下・一部改正、令6告示9・令6告示105・一部改正)

(不正利得の返還)

第12条 町長は、偽りその他の不正行為により給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った給付金の返還を求めることができる。

(令5告示161・旧第11条繰下)

(補則)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(令5告示161・旧第12条繰下)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年7月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第12条の規定の適用については、同日後も、なおその効力を有する。

(令6告示9・一部改正)

(令和5年12月1日告示第161号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前にこの告示による改正前の矢巾町住民税非課税世帯等物価高騰対策給付金給付事業実施要綱の規定により行われた申請、決定その他の行為は、なお、従前の例による。

(令和6年2月1日告示第9号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前にこの告示による改正前の矢巾町住民税非課税世帯等物価高騰対策給付金給付事業実施要綱の規定により行われた申請、決定その他の行為は、なお、従前の例による。

(令和6年6月1日告示第105号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前にこの告示による改正前の矢巾町住民税非課税世帯等物価高騰対策給付金給付事業実施要綱の規定により行われた申請、決定その他の行為は、なお従前の例による。

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(令5告示161・追加)

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(令6告示9・追加)

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(令6告示105・追加)

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(令6告示105・追加)

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矢巾町住民税非課税世帯等物価高騰対策給付金給付事業実施要綱

令和5年7月1日 告示第94号

(令和6年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和5年7月1日 告示第94号
令和5年12月1日 告示第161号
令和6年2月1日 告示第9号
令和6年6月1日 告示第105号