○矢巾町行政区設置条例

令和5年12月5日

条例第28号

(設置)

第1条 町行政の円滑な運営と効率的な行政事務の執行を図るため区域を定め、その区域に行政区を設置する。

(名称及び区域)

第2条 行政区の名称は別表のとおりとし、その区域は町長が別に定める。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

行政区名

高田1区 高田2区 高田3区 藤沢1区 藤沢2区 西徳田1区 西徳田2区 東徳田1区 東徳田2区 間野々 土橋 北郡山 上赤林 下赤林 南昌 広宮沢1区 広宮沢2区 流通センター 城内 南煙山 煙山 矢次 下北 新田1区 新田2区 矢巾1区 矢巾2区 矢巾3区 南矢幅1区 南矢幅2区 南矢幅3区 南矢幅4区 南矢幅5区 南矢幅6区 南矢幅7区 南矢幅8区 南矢幅9区 南矢幅10区 和味 舘前 桜屋 岩清水 室岡 太田 白沢

矢巾町行政区設置条例

令和5年12月5日 条例第28号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和5年12月5日 条例第28号