○矢巾町初回産科受診費助成金交付要綱
令和5年9月1日
告示第125号
(目的)
第1条 この告示は、妊娠判定を目的として産科医療機関等受診する低所得の妊婦に対して、その受診に要する費用の一部を助成することにより、妊娠に関する経済的負担を軽減し、未受診妊婦の解消を図るとともに早期に母体及び胎児の健康の保持増進を資することを目的とする。
(1) 妊娠判定 妊娠の兆候が認められる段階で医療機関等における判定を行うことをいう。
(2) 妊婦 妊娠中の者をいう。
(3) 妊娠期 妊娠中の期間をいう。
(4) 育児期 出生から就学前までの期間をいう。
(助成対象者)
第3条 初回産科受診費助成金(以下「助成金」という。)の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、矢巾町に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条の規定による住民基本台帳に記載されている者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、助成対象者は妊娠期から育児期に必要な支援を受けることに同意することを条件とする。
(1) 当該年度の市町村民税(当該年度の市町村民税が確定していない場合は、前年度の市町村民税)が非課税である者のみで構成される世帯に属する者
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する者
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者
(助成金の対象)
第4条 助成の対象となる受診項目は、妊娠判定に要する問診及び診察、超音波検査及び尿検査とする。ただし、医療機関が必要と判断した検査を含むものとする。
2 助成の額は、前項の受診項目に係る費用の自己負担相当額とし、1回の妊娠判定につき10,000円を限度とする。
(対象回数)
第5条 同一対象者に対する助成は当該年度につき2回を限度とする。ただし、1回の妊娠につき利用できる助成金は1回を限度とする。
(交付申請及び実績報告)
第6条 助成金の交付を受けようとする者は、矢巾町初回産科受診費助成金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に妊娠判定の記録及び妊娠判定に要した金額の分かる領収書を添えて、妊娠判定を受けた日から起算して1年以内に町長に提出するものとする。このとき、町が助成金の交付を受けようとする者の属する世帯の課税状況について調査を行うことに同意するものとする。
2 町長は、他市区町村からの転入等により対象者の属する世帯の課税状況の把握が困難なときは、前項の申請書に課税状況を記載した証明書の添付を求めることができる。
3 第1項の規定による申請は、助成金の交付を受けようとする者又は助成金の交付を受けようとする者と扶養関係にある者等(以下「申請者」という。)が行うことができる。
(交付決定)
第7条 町長は、当該申請に係る審査を行い助成金の交付について決定のうえ、交付すべき助成金の額を確定したときは、矢巾町初回産科受診費助成金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(交付)
第8条 申請者は、助成金の交付を受けようとするときは、矢巾町初回産科受診費助成金交付請求書(様式第4号)を町長に提出するものとする。
(交付決定の取消し及び助成金の返還)
第9条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者に対し、第7条の規定による決定を取り消し、助成金を返還させることができる。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年9月1日から施行する。