○矢巾町子育て応援認可外保育施設利用料無償化事業実施要綱
令和5年9月1日
告示第127号
(目的)
第1条 この告示は、認可外保育施設を利用する第2子以降満3歳未満子どもに係る保護者が支払うべき利用料に相当する額を給付することにより、子育て世帯の経済的負担を軽減し、安心して子どもを産み、育てることができる環境づくりを図ることを目的とする。
(1) 認可外保育施設 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条の2第1項の規定により届出がなされた施設をいう。
(2) 保護者 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。第3条において「法」という。)第6条第2項に規定する保護者をいう。
(3) 第2子以降満3歳未満子ども 前号の規定により保護者に監護されて生計を一にする者のうち最年長者である者を除く満3歳未満子どもであって、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条の5各号のいずれかに該当することにより、家庭において必要な保育を受けることが困難である者をいう。
(4) 利用料 次に掲げる費用を除く認可外保育施設が定める利用料であって、保護者が支払うべきものをいう。
ア 日用品、文房具その他保育に必要な物品の購入に要する費用
イ 行事への参加に要する費用
ウ 食事の提供に要する費用
エ 認可外保育施設に通う際に提供される便宜に要する費用
(給付対象者)
第3条 給付の対象となる者は、次の各号に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 保護者であって、認可外保育施設を利用する第2子以降満3歳未満子どもに係る保護者が支払うべき利用料があること。
(2) 法第30条の4第3号の規定による子育てのための施設等利用給付の支給要件に該当しない保護者であって、法第30条の5第1項の規定による施設等利用給付認定を受けていないこと。
(3) この告示による給付金以外の補助事業等により、利用料の軽減を受けていないこと。
(給付金の額)
第4条 給付金の額は、保護者が認可外保育施設に支払った各月の利用料に相当する額(その額が1月につき42,000円を超えるときは、1月につき42,000円)の合計額とする。
(申請及び請求の時期)
第6条 前条の規定による申請及び請求は、4月から6月まで、7月から9月まで、10月から12月まで及び翌年1月から3月までの各区分による期間(以下この条において「四半期」という。)の利用料ごとに、当該四半期の翌四半期の初日から10日以内に行うものとする。ただし、町長がやむを得ないと認める事情がある場合は、この限りでない。
(1) 第3条の規定による要件を満たしていないことが判明したとき。
(2) 第4条の規定による給付金の額に変更があったとき。
(3) その他給付金の交付決定を取り消す必要があると町長が認めるとき。
(給付金の返還)
第9条 町長は、前条の規定により給付金の交付決定を取り消したときは、その者に対し、その支払った額の全部又は一部を返還させるものとする。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、給付金の給付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年9月1日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和5年4月から令和5年9月までの利用料に係る給付金の申請及び請求の時期については、第6条の規定は適用せず、町長が別に定める日までとする。