○矢巾町子育て応援在宅育児支援金給付要綱
令和5年9月1日
告示第128号
(目的)
第1条 この告示は、在宅育児を行っている世帯に対し矢巾町子育て応援在宅育児支援金(以下「支援金」という。)を給付することにより子育て世帯の経済的負担を軽減し、安心して子どもを産み、家庭で育てることができる環境づくりに寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「対象児童」とは、申請時点で本町に住所を有し出生日の翌日から起算して生後8週間を超え、満3歳未満の児童のうち次の各号すべてを満たす者とする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下この号において「法」という。)第39条第1項に定める保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に定める認定こども園、法第24条第2項に定める家庭的保育事業等及び法第59条の2に定める届出が必要な施設に入所していない者
(2) 属する世帯における第2子以降(児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条の支給要件に該当する者に監護される者のうち、最年長者を除く。)の者
(給付対象者)
第3条 支援金の給付対象者は、次に掲げる要件(以下「資格要件」という。)すべてを満たす者とする。
(1) 申請時点で本町に住所を有し、対象児童を家庭において保育する者であること。
(2) 児童手当法第4条の支給要件に該当する者であること。
(3) 児童を育てるに当たり、育児休業、介護休業等育児又は家庭介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1項に定める育児休業を取得し、職場復帰を前提として育児休業支援金(公務員にあっては、育児休業手当金)を受給していないこと。
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていないこと。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に定める暴力団員や暴力団員関係者等の公序良俗に反する者など町長が不適切と認める者でないこと。
2 前項の場合において、対象児童と同居する給付対象者が複数いるときは対象児童の父母のいずれかを対象とし、対象児童と同居する父母がいないときは生計を維持する程度が最も高い者を給付対象者とする。
(支援金の額等)
第4条 支援金の額は、対象児童1人につき月額1万円とする。
2 支援金の給付の対象となる期間は、資格要件をすべて満たした日の属する月の翌月から資格要件が消滅した日の属する月までとする。ただし、各月の初日時点で資格要件がすべて満たされている場合は当月から給付するものとする。
3 前項において出生日が各月1日であり、かつ、資格要件が消滅した日が満3歳となった日である場合は、その日の属する月まで給付するものとする。
(申請手続)
第5条 支援金の給付を受けようとする給付対象者(以下「申請者」という。)は、給付の対象となった日の属する月の翌月の10日までに、矢巾町子育て応援在宅育児支援金給付申請書(請求書)(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 育児休業給付金受給申請状況証明書(様式第2号)
(2) 前号に定めるもののほか、町長が必要と認める書類
3 前項に定める期日までに提出がない場合は、申請をした日の属する月の翌月から給付するものとする。
4 町長は、申請者が災害その他やむを得ない理由により申請ができなかったと認めた場合は、資格要件を満たした日に申請があったものとみなすことができる。
2 申請者は、申請内容に変更があったときは矢巾町子育て応援在宅育児支援金申請事項変更届(様式第4号)を速やかに町長に提出しなければならない。
4 町長は、給付決定内容に変更があることを知ったときは、第2項に定める届出の有無に関わらず、内容を再審査することができる。
(資格要件の調査)
第7条 町長は、支援金の給付を決定するために必要があるときは、資格要件の認定に必要な範囲において、申請者の育児の状況等について調査又は給付対象者に必要な書面の提出(以下この条において「調査等」という。)を求めることができる。
2 町長は、申請者が調査等を拒んだことにより、資格要件の認定が困難なときは、支援金の給付決定を行わないものとする。
(支援金の給付)
第8条 支援金の給付は、1会計年度につき2回とし、4月から9月までの期間に係る支援金及び10月から翌年3月までの期間に係る支援金をそれぞれの期間が終了する月の翌月までに申請者が指定する金融機関に口座振込の方法により給付するものとする。ただし、第5条第4項に定めるやむを得ない理由がある場合のほか、町長が必要と認めるときはこの限りでない。
(支援金の返還)
第9条 町長は、虚偽の申請その他不正な手段により給付を受けた者があると認めるときは、給付の決定を取り消し、すでに給付した支援金の全部又は一部を返還させるものとする。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、事業に実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年9月1日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(給付の特例)
2 令和5年4月1日から告示の日までの期間において、既に資格要件を満たす者については、第5条第1項に規定する提出期限を令和5年12月28日までとする。
附則(令和6年11月1日告示第142号)
この告示は、令和6年11月1日から施行し、令和6年10月1日から適用する。
(令6告示142・一部改正)