○矢巾町障害者自立支援協議会設置要綱
令和5年9月1日
告示第129号
矢巾町障害者自立支援協議会設置要綱(平成18年矢巾町告示第98号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)の保健、医療及び福祉(以下「障害保健福祉等」という。)に関し、障がい者等が安心して生涯を過ごせる地域社会を確立するため、町内での相談支援事業をはじめとする障害保健福祉等に関する仕組み及び障がい者等の地域での自立、多様な就労等を支援する方策を検討する場として、矢巾町障害者自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会の所掌事項は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 矢巾町における相談支援体制の整備及び充実強化に関すること。
(2) 矢巾町障がい者プラン、矢巾町障がい福祉計画及び矢巾町障がい児福祉計画の具体化に向けた協議、評価及び見直しに関すること。
(3) 障害保健福祉等の専門分野ごとの支援方策に関すること。
(4) その他協議会において検討が必要とされたこと。
(組織)
第3条 協議会は、委員17人以内をもって組織し、委員は、別表第1に掲げる関係団体等から町長が委嘱する。
2 委員の任期は、3年とする。ただし、欠員が生じた場合における委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、必要に応じて会長が招集する。
2 部会の構成部会員は、会長が委嘱する。
3 部会員の任期は、第3条第2項の規定を準用する。
(部会長及び副部会長)
第7条 部会に、部会長及び副部会長1人を置く。
2 部会長及び副部会長は、部会員の互選により定める。
3 部会は、部会長が招集し、主宰する。
(庶務)
第8条 協議会及び部会の庶務は、福祉課において処理する。ただし、障害者相談支援事業を委託している相談支援事業者に、事務の一部を委託することができる。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に矢巾町障害者自立支援協議会の委員である者は、この告示の施行の日に、この告示による改正後の矢巾町障害者自立支援協議会設置要綱(以下「改正後要綱」という。)第3条第1項の規定による矢巾町障害者自立支援協議会の委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、その委員の任期は、改正後要綱第3条第2項の規定にかかわらず、同日における従前の矢巾町障害者自立支援協議会の委員としての残任期間と同一の期間とする。
3 この告示の施行の際現に矢巾町障害者自立支援協議会の会長及び副会長である者は、この告示の施行の日に、改正後要綱第4条第1項の規定による矢巾町障害者自立支援協議会の会長及び副会長に定められたものとみなす。
4 この告示の施行に伴い新たに委嘱されることとなる部会員の任期については、改正後要綱第6条第3項の規定にかかわらず、附則第2項後段の規定による委員の任期と同一の期間とする。
別表第1(第3条関係)
関係団体等 |
医師代表者 |
盛岡広域振興局 |
矢巾町商工会 |
紫波警察署矢巾交番 |
盛岡南消防署矢巾分署 |
矢巾町社会福祉協議会 |
障害者自立支援相談支援事業所専門員 |
福祉施設の代表者 |
知的障害者相談員 |
身体障害者相談員 |
精神障害者家族会 |
知的障害者家族会 |
身体障害者協議会 |
知識経験者 |
児童福祉施設の代表者 |
教育機関の代表者 |
別表第2(第6条関係)
部会名 | 所掌事項 |
地域生活支援部会 | ・地域資源の整備 ・権利擁護及び差別解消に係る地域課題への対応 ・就労や余暇に係る資源の開発 ・当事者、支援者及び事業所等の研修会 ・その他障がい者に関する取り組み |
子ども支援部会 | ・重症心身障がい児及び知的・精神(発達)障がい児に係る地域課題への対応 ・医療、教育及び福祉等の関係者内での協議 ・事例検討会 ・その他障がい児に関する取り組み |
計画検討部会 | ・障がい者プラン、障がい福祉計画及び障がい児福祉計画に関すること |