○矢巾町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓の取扱いに関する要綱
令和5年10月2日
告示第145号
(趣旨)
第1条 この告示は、性のあり方により現在の婚姻制度を利用することができない方々の生活上の困難及び生きづらさの軽減を図り、パートナーと共に安心して個性と能力が発揮できるよう支援するとともに、誰もが生きやすい地域社会の実現を目指し、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において定める用語の意義は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 性的マイノリティ 性自認(自己の性別についての認識をいう。)が出生時の性と異なる者又は性的指向(恋愛又は性愛の対象となる性別についての指向をいう。)が必ずしも異性愛のみでない者をいう。
(2) パートナーシップ 互いを人生のパートナーとして、日常生活において経済面、生活面及び精神面で互いに支え合い、継続的に責任を分かち合うことを約束した、双方又は一方が性的マイノリティである二人の関係をいう。
(3) ファミリーシップ パートナーシップにある者とその双方若しくは一方の生計を一にする子(養子を含む。)又は当該パートナーシップにある者の親(養親を含む。)との家族としての関係をいう。
(4) 宣誓 パートナーシップ又はファミリーシップにある者が、町長に対し、人生のパートナー又はファミリーとすることを誓い、第4条第4項に規定する宣誓書に署名することをいう。
(5) パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度 宣誓をした者に対し、第6条に規定する受領証等を交付する制度をいう。
(令6告示50・一部改正)
(宣誓の要件)
第3条 宣誓をすることができる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 双方がともに民法(明治29年法律第89号)第4条に規定する成年に達していること。
(2) 双方又は一方が町内に住所を有していること。
(3) 双方がともに婚姻をしていないこと。
(4) 双方が相手方以外の者とパートナーシップにないこと。
(5) 民法第734条から第736条までに規定する相手方が直系血族若しくは三親等内の傍系血族又は直系姻族でないこと(パートナーシップ関係に基づく養子縁組による場合を除く。)。
(6) 過去に本町において、この告示による宣誓を無効とされたことがないこと。
2 宣誓をしようとする者の双方又は一方の子又は親を含めて宣誓をする場合は、当該子及び親が次の各号に掲げる要件のすべてに該当するものとする。
(1) 宣誓をしようとする者の双方又は一方と生計が同一であること。
(2) 子及び親の同意が得られていること。また、宣誓日当日において満15歳以上である子及び親については、本人の同意があること。
(宣誓手続)
第4条 宣誓をしようとするパートナーシップにある者は、あらかじめ宣誓日について町に申し出て、町が指定する日までに、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓届(様式第1号。以下「宣誓届」という。)を、次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、旅券その他官公署が発行した免許証、資格証明証等であって、本人の顔写真が添付されたものの写し(宣誓時点で有効期間内のものに限る。)又はそれらに準ずるものとして、町長が適当と認める書類
(2) 住民票の写し又は住民票記載事項証明書(宣誓日前3か月以内に発行されたもの。)
(3) 現に婚姻していないことを証明する書類(戸籍謄本、戸籍抄本等、宣誓日前3か月以内に発行されたもの。)
(4) その他町長が必要と認める書類
2 ファミリーシップを併せて宣誓する場合は、戸籍その他の親子関係を証明する書類(宣誓日前3か月以内に発行されたもの)及び当該子及び親が署名した同意書(様式第1号別紙)を添付しなければならない。
3 町長は、審査の結果、前条に掲げる要件をすべて満たしていると認めるときは、宣誓をしようとする者に対し宣誓をさせるものとする。
4 宣誓をしようとする者は、町職員の面前で、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書(様式第2号。以下「宣誓書」という。)にそれぞれ署名する。
5 前項の規定により宣誓をした者であって、町内への転入を予定している者は、転入後14日以内に、住民票の写し又は町内への転入を証明する書類を町長に提出するものとする。
6 宣誓をしようとする者は、宣誓日に、本人であることを明らかにするために、第1項第1号に規定する書類の原本を町職員に提示しなければならない。
(令6告示50・一部改正)
(通称名の使用)
第5条 宣誓をしようとする者で、性別違和等があると町長が認める者は、この告示に定める手続において、通称名を使用することができる。
2 通称名を使用しようとする者は、宣誓届に戸籍上の氏名(外国人にあっては、旅券又は在留カードに記載された氏名)及び使用する通称名を記載するとともに、日常生活において当該通称名を使用していることが確認できる書類の写しを添付しなければならない。
(令6告示50・一部改正)
(各種行政サービスの提供)
第7条 受領証等の交付を受けた者(以下「宣誓者」という。)が、町に対して、受領証等を提示した際は、配偶者や親、子を対象としているサービスのうち、町の裁量により宣誓者を対象者として扱うことが可能となるものについては、柔軟な運用に努めるものとし、わかりやすい情報提供に努めるものとする。
2 町長は、宣誓者に対し、サービスを提供する際の利用者負担について、わかりやすい情報提供に努めるものとする。
3 町長は、民間事業者等に対し、本制度の趣旨に沿った一層のサービスの充実を目指し、協力の呼びかけに努めるものとする。
(令6告示50・一部改正)
(再交付)
第8条 受領証等を紛失等により再交付を受けたい場合は、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証等再交付申請書(様式第5号)を提出しなければならない。
(宣誓事項の変更)
第9条 宣誓届に記載した事項に変更がある場合は、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓届出事項変更届(様式第6号)に受領証及び受領証カードに、変更内容が確認できる書類を添えて提出しなければならない。
(氏名削除の申出)
第10条 受領証等から氏名を削除したい場合は、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓に関する申出書(様式第7号、以下「申出書」という。)により、氏名の削除を申し出ることができる。
2 町長は、前項の規定により申出書が提出されたときは、宣誓者に対して、記載された者の氏名を削除した受領証等を送付することができる。
(1) 宣誓者同士の意思により、パートナーシップ及びファミリーシップを解消したいとき。
(2) 宣誓者の一人が死亡し、パートナーシップ及びファミリーシップを解消したいとき。
(3) 宣誓者が町外に転出したとき。
(4) 宣誓が無効となったとき。
(5) その他宣誓の要件に該当しなくなったとき。
(宣誓の無効)
第12条 次の各号のいずれかに該当する場合は、宣誓を無効とすることができる。
(1) 宣誓届の内容に虚偽があったとき。
(2) 宣誓日以後に、第3条に規定する要件を満たさなくなったとき。
(3) 受領証等の不正使用、濫用又は公序良俗に反する使用が発覚したとき。
(4) その他、町長が必要と認めたとき。
3 町長は、必要があると認めるときは、無効とした宣誓番号を公表することができる。
(台帳の整備等)
第13条 町長は、パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓の取扱いについて必要な事項を記録するため、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓者台帳(様式第10号。以下「台帳」という。)を備えるものとする。
2 町長は、パートナーシップ又はファミリーシップの宣誓に係る書類の提出等に応じて、適宜、台帳を更新するものとする。
(宣誓書等の保存期間)
第14条 町長は、提出された宣誓書等を、第11条の規定により受領証等が返還された日から起算して1年を経過した日が属する年度の末日まで保存するものとする。
(岩手県内市町村との相互連携を図る場合の取扱い)
第15条 宣誓をしようとする者が、岩手県におけるパートナーシップ制度の導入に係る指針(令和5年3月24日付け若第575号岩手県環境生活部長通知)に掲げる指針となるべき事項に沿った要件を定めるパートナーシップ制度等を設けている自治体であって、町長が相互連携を図る自治体として認めるもの(以下「連携自治体」という。)においてパートナーシップ宣誓等に係る受領証等(次項において「連携自治体受領証等」という。)の交付を受けている場合であって、本町に転入後も引き続きパートナーシップ・ファミリーシップ関係を継続し、町長が第3条に掲げる要件を満たしていると認めるときは、この項から第4項までの規定に定めるところにより、受領証等の交付を受けることができる。
(1) 連携自治体受領証等
(2) 住民票の写し又は住民票記載事項証明書等
(3) 子を含めて宣誓をする場合は、宣誓をしようとする者の双方又は一方と生計が一であることを確認できる書類
(4) その他町長が必要と認める書類
3 転入宣誓者は、本人であることを明らかにするため、第4条第1項各号に掲げる書類のいずれかを提示し、又は同書類のいずれかの写しを提出しなければならない。
5 町長は、前項の規定により受領証等を交付したときは、遅滞なく転出元である連携自治体に当該受領証等を交付した旨を通知するものとする。
(令6告示50・追加)
(補則)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
(令6告示50・旧第15条繰下)
附則
この告示は、令和5年10月2日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第50号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(令6告示50・追加)