○矢巾町こども家庭センター設置運営規則
令和6年3月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2の規定に基づく児童及び妊産婦の福祉に関する包括的な支援を行うため、矢巾町こども家庭センター(以下「センター」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 矢巾町こども家庭センター
(2) 位置 矢巾町大字南矢幅第14地割78番地(矢巾町保健福祉交流センター内)
(設置主体)
第3条 センターの設置主体は、矢巾町とし、その主管課は、こども家庭課とする。
(対象者)
第4条 支援の対象は、本町に居住する子ども及びその家庭(里親及び養子縁組を含む。)並びに妊産婦とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(業務内容)
第5条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 児童福祉法第10条の2の規定に基づく業務
(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条の規定に基づく業務
(3) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
(職員配置)
第6条 センターにはセンター長及び統括支援員、その他専門知識を有する保健師等、事業の実施に必要な職員を置く。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、センターの設置及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(矢巾町子育て世代包括支援センター設置規則の廃止)
2 矢巾町子育て世代包括支援センター設置規則(令和元年矢巾町規則第20号)は、廃止する。
(矢巾町子ども家庭総合支援拠点設置規則の廃止)
3 矢巾町子ども家庭総合支援拠点設置規則(令和2年矢巾町規則第4号)は、廃止する。