○矢巾町職員の懲戒処分等に関する審査委員会の設置に関する規則

令和6年3月1日

規則第6号

(設置)

第1条 この規則は、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和52年矢巾町条例第5号)の規定に基づく分限処分又は職員の懲戒の手続、効果等に関する条例(昭和30年矢巾町条例第15号)の規定に基づく懲戒処分その他の意に反する処分(交通事故等にかかる処分を除く。)を行う場合において、その処分の公正を期するため、矢巾町職員の懲戒処分等に関する審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、任命権者から付議された職員に対する次に掲げる処分等について審査し、その審査結果を任命権者に報告するものとする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。次号において「法」という。)第28条第1項に基づく分限処分の可否及びその程度

(2) 法第29条第1項に規定する懲戒処分の可否及びその程度

(3) 警告処分として次に掲げる処分の可否

 訓告 訓告文書を交付し、将来を戒める。

 厳重注意 文書又は口頭をもって説諭する。

 注意 口頭をもって説諭する。

(4) 前3号に係る基準の作成及び見直し

(5) その他任命権者が特に必要と認めるもの

(委員会の組織)

第3条 委員会は、副町長、教育長、総務課長及び委員長が指名する課長職等若干名をもって構成する。

2 委員会の委員長は、副町長をもってこれに充てる。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(委員会の会議)

第4条 委員会の会議(以下この条において「会議」という。)は、原則として、委員の全員が出席しなければこれを開くことができない。ただし、委員が欠けるやむを得ない事情がある場合、この限りではない。

2 委員は、自己又はその親族に関係する事案の会議に出席することはできない。この場合において、委員長は、職員のうちから臨時に委員を指名するものとする。ただし、委員会の同意があったときは、この限りではない。

3 委員会は、必要があると認めるときは、会議に関係職員を出席させ事情を聴取し、又は必要な資料の提出を求めることができる。

4 委員会は、原則として当該処分の対象となった者に対して口頭又は書面をもって弁明の機会を付与するものとする。

5 会議は、非公開とする。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、総務課が行う。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

矢巾町職員の懲戒処分等に関する審査委員会の設置に関する規則

令和6年3月1日 規則第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
令和6年3月1日 規則第6号