○矢巾町定期予防接種実施要綱

令和6年4月1日

告示第35号

(目的)

第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項で定める予防接種(以下「定期予防接種」という。)の実施に際し、必要な事項を定めることにより、定期予防接種の円滑な実施を図り、公衆衛生の向上及び健康の保持増進に寄与することを目的とする。

(実施内容)

第2条 定期予防接種は、予防接種法、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)、予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)に係る法令等(以下この条、次条及び第5条において「法令等」という。)に基づき実施するものとする。

2 法令等の規定に基づく、定期予防接種について、その実施内容等につき公告するものとする。

(対象者)

第3条 定期予防接種の対象者(以下この条及び第5条において「接種対象者」という。)は、次の各号のすべてに該当する者とする。

(1) 定期予防接種の接種日において矢巾町に住所を有する者

(2) 法令等が定める要件に該当する者

(3) 接種対象者本人又はその保護者が定期予防接種の接種を希望する者

(予防接種協力医師)

第4条 定期予防接種を実施する医師は、定期予防接種の実施に関し協力する旨を承諾した医師(以下「予防接種協力医師」という。なお、予防接種協力医師が所属する医師会その他の法人を含む。)とする。

2 町長は、予防接種協力医師と契約を締結し、定期予防接種を実施するものとする。

(実施方法)

第5条 接種対象者又はその保護者は、接種対象者が定期予防接種を受けるときは、定期予防接種予診票(以下この条において「予診票」という。)に必要事項を記入の上、予防接種協力医師に提出しなければならない。

2 前項の規定による予診票の提出を受けた予防接種協力医師は、当該予診票により接種対象者の診察を行い、法令等が定める定期予防接種の実施に必要な事項を確認のうえ、定期予防接種を実施するものとする。

3 予防接種協力医師は、定期予防接種を受けた者(以下この条及び次条において「被接種者」という。)の予診票のうち医療機関控を保管し、当該被接種者又はその保護者に接種記録を証するものを交付するものとする。

(費用負担)

第6条 定期予防接種に要する費用は、全部又は一部を町が負担するものとし、負担する額は別に定める。

2 前項の規定に関わらず、被接種者のうち、接種日において次の各号のいずれかに該当するものは、定期予防接種に要する費用の全部を町が負担するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護を受ける世帯に属する者

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づく支援給付を受ける者

(事故防止等)

第7条 予防接種協力医師は、事故の防止に努めるものとし、定期予防接種の実施に関し事故等が生じた場合は、速やかに町長に報告するものとする。

(協議及び連絡)

第8条 町長は、定期予防接種の円滑な実施のため、必要に応じて予防接種協力医師と連絡及び協議を行うものとする。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、定期予防接種の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

矢巾町定期予防接種実施要綱

令和6年4月1日 告示第35号

(令和6年4月1日施行)