○矢巾町任意予防接種実施要綱

令和6年4月1日

告示第36号

(目的)

第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項で定める予防接種を除く予防接種のうち、町長が当該疾病の発生及びまん延を予防し、重症化を防止するために必要と認める予防接種(以下「任意予防接種」という。)の費用の全部又は一部を負担することにより、任意予防接種の接種機会の増進を図り、公衆衛生の向上及び健康の保持増進に寄与することを目的とする。

(対象予防接種)

第2条 任意予防接種の対象となる予防接種は、別表の予防接種の種類の欄に掲げるものとする。

(対象者)

第3条 任意予防接種の対象者(以下この条及び第5条において「接種対象者」という。)は、次の各号のすべてに該当する者とする。

(1) 任意予防接種の接種日において矢巾町に住所を有する者

(2) 別表の予防接種の種類の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の対象者の欄に掲げる者

(3) 接種対象者本人又はその保護者が任意予防接種の接種を希望する者

(接種回数)

第4条 任意予防接種の回数は、別表の予防接種の種類及び同表の対象者の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の対象となる接種回数の欄に定めるとおりとする。

(予防接種協力医師)

第5条 任意予防接種を実施する医師は、任意予防接種の実施に関し協力する旨を承諾した医師(以下「予防接種協力医師」という。なお、予防接種協力医師が所属する医師会その他の法人を含む。)とする。

2 町長は、予防接種協力医師と契約を締結し、任意予防接種を実施するものとする。

(実施方法)

第6条 接種対象者本人又はその保護者は、任意予防接種予診票(以下この条において「予診票」という。)に必要事項を記入の上、予防接種協力医師に提出しなければならない。

2 前項の規定による予診票の提出を受けた予防接種協力医師は、当該予診票により接種対象者の診察を行い、任意予防接種の実施に際し必要な事項を確認のうえ、任意予防接種を実施するものとする。

3 予防接種協力医師は、任意予防接種を受けた者(以下この条及び次条において「被接種者」という。)の予診票のうち医療機関控を保管し、当該被接種者又はその保護者に接種記録を証するものを交付するものとする。

(費用負担)

第7条 任意予防接種に要する費用は、全部又は一部を町が負担するものとし、負担する額は別表の負担額のとおりとする。

2 前項の規定に関わらず、被接種者が接種日において生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護を受ける世帯に属する者の場合は、任意予防接種に要する費用の全部を町が負担するものとする。

(事故防止等)

第8条 予防接種協力医師は、事故の防止に努めるものとし、任意予防接種の実施に関し事故等が生じた場合は、速やかに町長に報告するものとする。

(協議及び連絡)

第9条 町長は、任意予防接種の円滑な実施のため、必要に応じて予防接種協力医師と連絡及び協議を行うものとする。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、任意予防接種の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

予防接種の種類

対象者

対象となる接種回数

負担額

小児インフルエンザ

生後6月以上13歳未満の者

町長が別に定める期間内において2回目までを対象

1回あたり

2,200円

13歳以上中学校を卒業するまでの者

町長が別に定める期間内において1回目までを対象

1回あたり

2,200円

おたふくかぜ

生後12月から生後24月に至るまでの者

1回目までを対象

1回あたり

4,000円

帯状疱疹

(生ワクチン)

50歳以上の者

(生涯1回)

1回目までを対象

1回あたり

4,000円

帯状疱疹

(不活化ワクチン)

2回目までを対象

1回あたり

10,000円

矢巾町任意予防接種実施要綱

令和6年4月1日 告示第36号

(令和6年4月1日施行)