○矢巾町地域産業育成お役立ちセンター事業実施要綱

令和6年4月1日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この告示は、矢巾町中小企業振興基本条例(令和3年矢巾町条例第13号。第3条において「条例」という。)第13条の規定により策定した矢巾町中小企業振興基本計画における目指すべき将来像の実現のため、地域全体で中小企業の振興及び地域経済の好循環を図る矢巾町地域産業育成お役立ちセンター事業(以下「事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体等)

第2条 事業の実施主体は、矢巾町とする。

2 町長は、事業の全部又は一部を委託して実施することができる。

(事業内容)

第3条 この事業は、条例第4条に掲げる中小企業の振興に関する施策を実施するため、次に掲げるものを実施する。

(1) 相談窓口の開設

(2) 中小企業経営者及び社員の人材育成並びに人材交流の機会創出

(3) 経営基盤の強化及び経営革新を図るための研修会等の開催

(4) 地域産業の振興を図るため中小企業関係団体、金融機関、教育機関等との連携構築

(5) 新事業創出及び地域課題解決のための研修会等の開催並びに企業間連携の構築

(6) 次世代への勤労観及び職業観の醸成を図るための機会創出

(7) その他町内中小企業の支援及び課題解決に関すること。

(コーディネーターの設置)

第4条 事業を円滑に推進するため、コーディネーターを置く。

(町民等への周知)

第5条 お役立ちセンターの事業については、広報紙及びホームページを活用するとともに、関係団体等を通して、町内事業所等に広く周知徹底を図る。

(庶務)

第6条 事業の庶務は、産業観光課において処理する。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

矢巾町地域産業育成お役立ちセンター事業実施要綱

令和6年4月1日 告示第37号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
令和6年4月1日 告示第37号