○矢巾町災害対策本部員等被服貸与規程
令和6年4月1日
訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、矢巾町災害対策本部を構成する災害対策本部長、副本部長及び本部員等(以下「本部員等」という。)に対する職務上必要な被服(以下「被服」という。)の貸与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(被服の貸与)
第2条 被服の貸与を受けることのできる本部員等並びに貸与する被服の種類、員数及び貸与年数は、別表のとおりとする。ただし、勤務の状態その他事情を考慮し、被服を貸与せず、又は貸与年数を伸縮することがある。
(被服の貸与手続)
第3条 総務課長は、被服の貸与を必要と認める者について、被服貸与申請書(様式第1号)を提出させて町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の被服貸与申請書の提出があったときは、これを審査し、被服を貸与する本部員等並びに貸与する被服の種類及び員数を決定し、通知する。
3 総務課長は、被服の貸与を受けた本部員等(以下「被貸与者」という。)について、被服貸与票(様式第2号)を備えなければならない。
4 総務課長は、貸与された被服(以下「貸与被服」という。)について、前条ただし書に規定する貸与期間の伸縮を必要とする理由が生じた場合には、直ちに町長に申請しなければならない。
(貸与被服の取扱い)
第4条 被貸与者は、善良な管理者の注意をもって貸与被服を取り扱わなければならない。
2 貸与被服には、貸与の年月日及び被貸与者の氏名を明示しておかなければならない。
(損害賠償)
第5条 被貸与者が故意又は過失により貸与被服を亡失又は使用不能にしたときは、その損害を弁償させることができる。
(貸与被服の返納)
第6条 被貸与者は、貸与期間が満了したとき、又は休職を命ぜられ、若しくは退職したとき、その他貸与を必要としない理由が生じたときは、直ちに貸与被服を総務課長の検査を経て返納しなければならない。
(被服の払下げ)
第7条 貸与期間が満了したとき、又は被貸与者が退職、死亡等したときは、返納された貸与被服を被貸与者又は被貸与者の遺族に対し払下げすることができる。
(補則)
第8条 この訓令の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
被服の貸与を受ける本部員等区分 | 貸与する被服区分 | 員数 | 貸与年数 | |||||||||||||||||
盛夏服一式 | 活動服一式 | 消防服一式 | ||||||||||||||||||
制帽(帽章付) | 夏服上衣 | 夏服ズボン | 夏服用ベルト | 階級章 | 白手袋 | アポロキャップ | 活動服上衣 | 活動服ズボン | 活動服用ベルト | 階級章 | 職名札 | 腕章 | 編上靴 | 白手袋 | 略帽 | 半纏 | 防寒上衣 | |||
災害対策本部長 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | 各1 | 3 |
災害対策本部副本部長 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | 各1 | 3 |
災害対策本部員 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 各1 | 3 | |||||||||
総務課防災安全室員 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 各1 | 3 | |||||||||
その他町長が必要と認めた者 | 必要に応じて示す。 | 各1 | 貸与時に示す。 |
※ 盛夏服一式で貸与されたものを兼用する。