○社会教育指導員の設置等に関する規則
令和6年3月27日
教委規則第4号
(設置)
第1条 矢巾町民の社会教育諸活動に対する助言、指導を充実させ、社会教育の振興を図るため、社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。
(任用)
第2条 指導員は3人以下とし、次の各号に該当する者のうちから教育委員会が任用する。
(1) 社会教育又は学校教育に関する豊かな識見と経験を有し、かつ、社会教育に関する指導技術を身につけている者
(2) 社会的信望があり、かつ、活動的な者
2 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に定める会計年度任用職員とする。
(任用期間)
第3条 指導員の任用期間は、同一年度内における1年以内の期間とする。任用期間を更新する場合においても同様とする。
(勤務)
第4条 指導員の勤務日は、1週間につき教育長の定める日、4日とし、1日の勤務時間は、一般職の職員の例による。
(職務)
第5条 指導員は、社会教育の分野における次の事項について教育長の定める担当区分に応じ、矢巾町民に対する助言、指導を行う。
(1) 読書、社会通信教育受講、放送利用等による個人学習に関すること。
(2) 各種学習グループ、サークル等の育成に関すること。
(3) 自主的学級、講座等の編成及び運営に関すること。
(4) 社会教育関係団体等の育成に関すること。
(5) 各種学級、講座等における学習内容に関すること。
(6) 視聴覚教材、器材等の学習媒体の活用に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めること。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、指導員に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。