○矢巾町体育振興委員設置に関する規則
令和6年3月27日
教委規則第5号
(設置)
第1条 矢巾町民の社会体育、スポーツの振興を図るため、体育振興委員(以下「委員」という。)を置く。
(職務)
第2条 委員は、町民の社会体育、スポーツの振興に関し、次の職務を行う。
(1) 体育、スポーツ、レクリエーションの団体の育成と、町民スポーツ活動の普及を図る。
(2) 自治公民館の体育、スポーツ、レクリエーション行事に協力し、その推進を図る。
(定数)
第3条 委員は、行政区を単位に1人を置く。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委嘱)
第5条 委員は、行政区民の推せんする体育、スポーツ活動の経験者の中から教育委員会が委嘱する。
(謝礼)
第6条 委員に謝礼を支払うものとする。
2 謝礼の額は、一人につき年17,000円とし、3月に支給する。
(補則)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。