○矢巾町体育振興委員設置に関する規則

令和6年3月27日

教委規則第5号

(設置)

第1条 矢巾町民の社会体育、スポーツの振興を図るため、体育振興委員(以下「委員」という。)を置く。

(職務)

第2条 委員は、町民の社会体育、スポーツの振興に関し、次の職務を行う。

(1) 体育、スポーツ、レクリエーションの団体の育成と、町民スポーツ活動の普及を図る。

(2) 自治公民館の体育、スポーツ、レクリエーション行事に協力し、その推進を図る。

(定数)

第3条 委員は、行政区を単位に1人を置く。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委嘱)

第5条 委員は、行政区民の推せんする体育、スポーツ活動の経験者の中から教育委員会が委嘱する。

(謝礼)

第6条 委員に謝礼を支払うものとする。

2 謝礼の額は、一人につき年17,000円とし、3月に支給する。

(補則)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

矢巾町体育振興委員設置に関する規則

令和6年3月27日 教育委員会規則第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和6年3月27日 教育委員会規則第5号