○矢巾町民総合体育館条例施行規則

令和6年3月27日

教委規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、矢巾町民総合体育館条例(昭和53年矢巾町条例第22号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(分掌事務)

第2条 矢巾町民総合体育館(以下「体育館」という。)は、次の分掌事務を行う。

(1) 体育館の運営に関すること。

(2) 体育、スポーツ活動の指導及び普及に関すること。

(職員の職及び職務)

第3条 体育館に、館長、主事その他必要な職員を置く。

2 館長は、上司の命を受け、体育館に所属する職員を指揮監督し、その所掌事務を掌握する。

3 主事その他の職員は、上司の命を受け、分担事務を処理する。

(許可申請)

第4条 条例第7条第1項の規定による許可を受けようとする者は、矢巾町民総合体育館使用許可申請書を使用しようとする日の3日前までに教育委員会(指定管理者が指定されたときは、指定管理者。第7条及び第8条において同じ。)に提出しなければならない。

2 条例第7条第1項の規定による許可を受けようとする者が個人的使用に係る許可を受けようとする者であるときは、前項の規定にかかわらず、使用しようとする日までに口頭で許可を求めることができる。

(許可書の交付)

第5条 条例第7条第1項の規定による許可をしたときは、矢巾町民総合体育館使用許可書を交付するものとする。

(許可条件)

第6条 条例第7条第2項の規定に基づいて付す条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 使用施設内の秩序を保持すること。

(2) 使用施設内の火気の取締り及び使用物品の保全管理は、使用者の責任において行うこと。

(3) 使用を終えたときは、速やかに館長の指示するところに従って、あとかたづけ、その他整理整とんをし、かつ、許可した時間までに明渡しをすること。

(使用料の減免等)

第7条 条例第14条による減免できる範囲は、次のとおりとする。

(1) 矢巾町又は教育委員会が主催又は共催した体育、レクリエーション等に使用する場合

(2) 町内の小学校、中学校、保育園等が体育、レクリエーション等に使用する場合

(3) 前2号の規定にかかわらず、条例第14条第1号に規定する障害者で次に掲げる手帳の交付を受けている者(その者の保護者が交付を受けているときは、本人)又は同号に規定する障害者であることを証する書面を有する者(以下この条において「手帳被交付者等」という。)及び当該手帳被交付者等の介護を行う者が体育館を個人で使用する場合の次項の申請書の提出については、当該手帳被交付者等にあっては当該手帳又は書面の、当該手帳被交付者等の介護を行う者にあっては当該介護を行う手帳被交付者等に係る当該手帳又は書面の提示をもってこれに代えることができる。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の身体障害者手帳

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳

 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条第1項の戦傷病者手帳

 知的障害者療育手帳交付規則(昭和49年岩手県規則第57号)第2条の療育手帳

(4) その他町長が行政上の必要又は特別の理由があると認めたとき。

2 使用料(指定管理者が管理する施設にあっては、利用料金。以下同じ。)の減免を受けようとする者は、使用の申請と同時に矢巾町民総合体育館使用料減免申請書を提出しなければならない。

(損害等の届出)

第8条 使用期間中に施設又は設備が損傷し、又は亡失したときは、使用者(指定管理者が管理する場合にあっては、「利用者」という。)は速やかに、教育委員会に届け出て指示を受けなければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、体育館の管理及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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矢巾町民総合体育館条例施行規則

令和6年3月27日 教育委員会規則第7号

(令和6年4月1日施行)