○矢巾町スポーツ推進委員に関する規則
令和6年3月27日
教委規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づくスポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務その他に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職務)
第2条 委員は、町民のスポーツの推進に関し、町の方針に基づき次に掲げる事項についての指導助言に努めるものとする。
(1) スポーツの指導に関すること。
(2) 町、教育委員会、学校、体育団体等の行うスポーツの行事又は事業に関して協力すること。
(3) スポーツ活動促進のための組織の育成強化を図ること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町民スポーツの推進に関すること。
(定数)
第3条 委員の定数は、12人以内とする。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、任期中といえども委員を解嘱することができる。
(服務)
第5条 委員は、相互に密接に連絡し協力しなければならない。
2 委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例、規則その他の規程に従わなければならない。
(会議)
第6条 委員の会議は、教育長が招集する。
(研修)
第7条 委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(補則)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。