○矢巾町屋外運動場設置及び管理に関する条例施行規則

令和6年3月27日

教委規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、矢巾町屋外運動場設置及び管理に関する条例(平成26年矢巾町条例第14号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可申請)

第2条 条例第4条第1項の規定による許可を受けようとする者は、矢巾町屋外運動場使用許可申請書(様式第1号)を使用しようとする日の3日前までに教育委員会(指定管理者が指定されたときは、指定管理者。第5条及び第6条において同じ。)に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第3条 条例第4条第1項の規定による許可をしたときは、矢巾町屋外運動場使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

2 許可書の交付を受けた者は、矢巾町屋外運動場(以下「運動場」という。)の使用時間中は常に携行し、関係者から指示があった場合は提示しなければならない。

(許可申請等の特例)

第3条の2 前2条の規定にかかわらず、条例第4条第1項の規定による使用の許可等は、施設予約システム(電子計算組織によって施設の使用又は利用の許可の申請、使用又は利用の許可その他の施設の管理に関する事務を処理するシステムをいう。)により行うことができる。

(許可条件)

第4条 条例第4条第2項の規定に基づいて付す条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 運動場内の秩序を保持すること。

(2) 運動場内の火気の取締り及び使用物品の保全管理は、使用者の責任において行うこと。

(3) 使用を終えたときは、指示するところに従い整理し、原状に復し、許可された時間までに明け渡すこと。

(使用料の減免)

第5条 条例第9条により減免できる範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 矢巾町又は教育委員会が主催又は共催した体育、レクリエーション等に使用する場合

(2) 町内の小学校、中学校、保育園等が体育、レクリエーション等に使用する場合

(3) 前2号の規定にかかわらず、条例第9条第1号に規定する障害者で次に掲げる手帳の交付を受けている者(その者の保護者が交付を受けているときは、本人)又は同号に規定する障害者であることを証する書面を有する者(以下この条例において「手帳被交付者等」という。)及び当該手帳被交付者等の介護を行う者が運動場を個人で使用する場合の次項の申請書の提出については、当該手帳被交付者等にあっては当該手帳又は書面の、当該手帳被交付者等の介護を行う者にあっては当該介護を行う手帳被交付者等に係る当該手帳又は書面の提示をもってこれに代えることができる。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の身体障害者手帳

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳

 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条第1項の戦傷病者手帳

 知的障害者療育手帳交付規則(昭和49年岩手県規則第57号)第2条の療育手帳

(4) その他町長が行政上の必要又は特別の理由があると認めたとき。

2 使用料(指定管理者が管理する場合にあっては、「利用料金」という。)の減免を受けようとする者は、使用の申請と同時に矢巾町屋外運動場使用料減免申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

(損害等の届出)

第6条 使用時間中に運動場を損傷、毀損又は汚損したときは、使用者(指定管理者が管理する場合にあっては、「利用者」という。)は速やかに教育委員会に届け出て指示を受けなければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、運動場の管理及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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矢巾町屋外運動場設置及び管理に関する条例施行規則

令和6年3月27日 教育委員会規則第13号

(令和6年4月1日施行)