○矢巾町屋外運動場設置及び管理に関する条例施行規則
令和6年3月27日
教委規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、矢巾町屋外運動場設置及び管理に関する条例(平成26年矢巾町条例第14号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
2 許可書の交付を受けた者は、矢巾町屋外運動場(以下「運動場」という。)の使用時間中は常に携行し、関係者から指示があった場合は提示しなければならない。
(許可条件)
第4条 条例第4条第2項の規定に基づいて付す条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 運動場内の秩序を保持すること。
(2) 運動場内の火気の取締り及び使用物品の保全管理は、使用者の責任において行うこと。
(3) 使用を終えたときは、指示するところに従い整理し、原状に復し、許可された時間までに明け渡すこと。
(1) 矢巾町又は教育委員会が主催又は共催した体育、レクリエーション等に使用する場合
(2) 町内の小学校、中学校、保育園等が体育、レクリエーション等に使用する場合
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の身体障害者手帳
イ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳
ウ 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条第1項の戦傷病者手帳
エ 知的障害者療育手帳交付規則(昭和49年岩手県規則第57号)第2条の療育手帳
(4) その他町長が行政上の必要又は特別の理由があると認めたとき。
2 使用料(指定管理者が管理する場合にあっては、「利用料金」という。)の減免を受けようとする者は、使用の申請と同時に矢巾町屋外運動場使用料減免申請書(様式第3号)を提出しなければならない。
(損害等の届出)
第6条 使用時間中に運動場を損傷、毀損又は汚損したときは、使用者(指定管理者が管理する場合にあっては、「利用者」という。)は速やかに教育委員会に届け出て指示を受けなければならない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、運動場の管理及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。