○史跡徳丹城跡整備活用委員会設置要綱
令和6年4月1日
教委告示第2号
(設置)
第1条 この告示は、史跡徳丹城跡の適正な保全、整備及び活用をするにあたり、幅広く専門的な意見を求めるため、史跡徳丹城跡整備活用委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項に関し、提案を行う。
(1) 史跡徳丹城跡の保存及び管理に関すること。
(2) 史跡徳丹城跡の整備及び活用方法に関すること。
(3) その他史跡徳丹城跡に関し必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、専門知識及び経験等を有する者並びに教育長が必要と認める者のうちから教育委員会が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選任する。
2 委員長は、委員会を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集する。ただし、委員長及び副委員長が選出されていないときは、教育長が招集する。
2 委員長は、委員会の会議の議長となる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
4 委員長は、特に必要があると認めるときは、会議に委員会委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(謝礼)
第6条 教育委員会は、会議に出席した委員に対し、予算の範囲内で謝礼を支払うことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、文化スポーツ課において処理する。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。