○矢巾町低所得者支援及び定額減税補足給付金(調整給付)支給事業実施要綱

令和6年6月1日

告示第90号

(趣旨)

第1条 この告示は、デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援として、新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置として実施する、矢巾町低所得者支援及び定額減税補足給付金(調整給付)支給事業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、低所得者支援及び定額減税補足給付金(調整給付)とは、前条の趣旨に基づき、町によって支給される給付金をいう。

(支給対象者)

第3条 低所得者支援及び定額減税補足給付金(調整給付)(以下「調整給付金」という。)の支給対象者は、第1号イ又は第2号イの額が零を上回る者のうち、次の各号のいずれかに該当する納税義務者であって、令和6年1月1日時点で町に住所を有する者(町の住民基本台帳に登録されていないが、町から地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による道府県民税所得割又は市町村民税所得割(以下「個人住民税所得割」という。)が課される者を含む。)とする。ただし、第1号においては、令和5年分所得税に係る合計所得金額が1,805万円を超える者を除き、第2号においては、令和6年度分の個人住民税所得割に係る合計所得金額が1,805万円を超える者を除く。

(1) に掲げる金額がに掲げる金額を上回る、又は上回ると見込まれる所得税の納税義務者(所得税法(昭和40年法律第33号)上の居住者に限る。)

 3万円に、その者の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額

 その者の令和6年分所得税額として推計した額(令和5年分所得税額)

(2) に掲げる金額がに掲げる金額を上回る令和6年度分の個人住民税所得割の納税義務者

 1万円に、その者の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額

 その者の令和6年度分の個人住民税所得割の額

2 前項第1号イの規定における令和6年分所得税額として推計した額(令和5年分所得税額)は、確定申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書等から把握できる令和5年分所得税額又は令和6年度分の個人住民税課税情報から推計した額とする。

3 第1項第1号イの規定における令和6年分所得税額として推計した額(令和5年分所得税)及び同項第2号イの規定における令和6年度分の個人住民税所得割の額は、所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号)による改正後の所得税法及び地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号)による改正後の地方税法に基づく特別税額控除を実施する前、当該特別税額控除以外の税額控除後の額をいい、復興特別所得税は含まない。

(支給額)

第4条 前条の規定により支給対象者に対して支給する調整給付金の金額は、次の各号に掲げる合算額(1万円を最小の単位とし、これに満たない端数がある場合には切り上げる。)とする。

(1) 前条第1項第1号アに掲げる金額から、同号イに掲げる金額を差し引いて得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)

(2) 前条第1項第2号アに掲げる金額から、同号イに掲げる金額を差し引いて得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)

2 前項第1号及び第2号に掲げる額を課税台帳等から抽出し、調整給付金の金額の算定等の事務処理を進める日(以下「事務処理基準日」という。)は、令和6年6月3日とする。

3 事務処理基準日以降に生じた第1項第1号及び第2号に掲げる額の修正等については、原則として、同項に定める調整給付金の金額に反映しないものとする。

(申請方法)

第5条 町長は、支給対象者に対し、矢巾町調整給付金確認書(様式第1号)(以下「確認書」という。)を発行するものとする。

2 調整給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)で、確認書が発行された者は、確認書の提出を行うものとする。

3 申請者で、第3条に掲げる支給対象者かつ確認書が発行されない者は、矢巾町調整給付金申請書(請求書)(様式第2号)(以下「申請書」という。)により申請を行うものとする。

(申請方法の例外)

第6条 町長は、前条の規定にかかわらず、調整給付金を支給できる預貯金口座を確認できる支給対象者に対し、調整給付金の支給の申込みを行う。

2 前項による支給対象者は、支給の申込みを受けた際、矢巾町調整給付金受給拒否の届出書(様式第3号)により受給の拒否を届け出ることができる。

3 第1項による支給対象者は、支給の申込みを受けた際、矢巾町調整給付金支給口座変更の届出書(様式第4号)により、支給口座の変更を届け出ることができる。

4 町長は、第1項の申込みを行った日から起算して10日以上を経過する日までに前2項による届出がないときは、速やかに支給対象者に対し、調整給付金を支給する。

(代理による申請)

第7条 申請者に代わり、代理人として支給の申請を行うことができる者は、原則として次に掲げる者に限るものとする。

(1) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)

(2) 民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族

2 代理人が確認書の提出又は支給の申請をするときは、確認書又は申請書の委任欄を記載するものとする。この場合において、町長は、公的身分証明書の写し等の提出を求めること等により、代理人が当該代理人であることを確認するものとする。

3 町長は、第1項に規定する者にあっては、町長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。

(提出及び申請期限)

第8条 調整給付金の申請受付日は、町長が別に定める日とする。

2 確認書の提出並びに申請書による申請期限は、令和6年10月31日とする。

(支給の決定)

第9条 町長は、確認書の提出又は申請書による申請を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該申請者に対し、調整給付金を支給する。

(給付金の支給等に関する周知等)

第10条 町長は、給付金給付事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行うものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第11条 町長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第8条第2項の提出期限までに確認書の提出又は申請が行われなかった場合は、当該支給対象者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 町長が、第9条の規定による支給決定を行った後、確認書等の不備による振込不能等があり、町長が確認等に努めたにもかかわらず、令和6年12月27日までに支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。

(不正利得の返還)

第12条 町長は、偽りその他の不正行為により調整給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った給付金の返還を求めることができる。

(補則)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年6月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第12条の規定の適用については、同日後も、なおその効力を有する。

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令和6年6月1日 告示第90号

(令和6年6月1日施行)