○矢巾町マレットゴルフ場の設置及び管理に関する条例

令和6年12月4日

条例第27号

(設置)

第1条 町民の心身の健全な発達と文化の向上を図り、もって福祉の増進に寄与するため矢巾町マレットゴルフ場を設置する。

(位置)

第2条 矢巾町マレットゴルフ場の位置は、矢巾町大字又兵エ新田第3地割75番地とする。

(管理)

第3条 マレットゴルフ場は、町長(指定管理者(矢巾町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年矢巾町条例第1号)第6条の規定により指定を受けた者)が指定されたときは、指定管理者。第5条及び第6条において同じ。)がこれを管理する。

(使用期間及び使用時間)

第4条 マレットゴルフ場を使用する使用期間は、4月1日から11月30日までとし、使用時間は、午前9時から午後3時までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(使用の許可)

第5条 マレットゴルフ場を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 管理上支障があると認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上不適当と認めるとき。

3 町長は、管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付すことができる。

(使用許可の取消し等)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、若しくは使用の中止を命じ、又は使用の条件を変更することができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 使用の許可の条件に違反したとき。

(3) 管理上必要があると認めたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(行為の禁止)

第7条 マレットゴルフ場においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) マレットゴルフ場又は備品を損傷し、又は汚損すること。

(2) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形状を変更し、又は土石を採取すること。

(4) たき火、花火等の火気を使用すること。

(5) 指定された場所以外への車両の乗り入れ、又は駐車すること。

(6) 前5号に掲げるもののほか、管理上支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(使用料)

第8条 マレットゴルフ場を使用する者(以下「使用者」(指定管理者が管理する場合にあっては、「利用者」という。以下同じ。)という。)は、別表に定める使用料を納入しなければならない。

2 使用者は、第5条第1項の許可を受けた際に、使用料を支払わなければならない。

(利用料金)

第9条 指定管理者が管理するマレットゴルフ場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、指定管理者の収入として収受させるものとする。この場合において、前条の規定は、適用しない。

2 利用料金の額は、前条に定める使用料の範囲内で、あらかじめ町長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

3 利用者は、第5条第1項の許可を受けた際に、利用料金を支払わなければならない。

(使用料の減免)

第10条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第8条に規定する使用料(指定管理者が管理する施設にあっては、利用料金。次条において同じ。)の全部又は一部を減免することができる。

(1) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者及び当該障害者の介護を行う者が個人で使用(営利を目的とする場合を除く。)するとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、町長が公益上その他特別の理由があると認めたとき。

(使用料の不還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 第6条の規定に基づき町長が使用の許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責めに帰することができない理由により使用することができないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特別の理由があると認めたとき。

(指定管理者の業務)

第12条 指定管理者の業務は、次のとおりとする。

(1) 利用の許可、制限及び停止に関する業務

(2) マレットゴルフ場の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、マレットゴルフ場の管理に関し町長が必要と認める業務

(権利の譲渡の禁止)

第13条 使用者は、使用の許可を受けた目的以外にマレットゴルフ場を使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(原状回復)

第14条 使用者は、使用を終了したときは、速やかに原状に回復しなければならない。第6条の規定に基づき、使用を中止され、又は使用許可を変更されたときも、同様とする。

(損害賠償)

第15条 使用者は、マレットゴルフ場を汚損し、損傷し、又は備品に損傷を与えたときは、町長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(矢巾町岩崎川河川公園の設置及び管理に関する条例の廃止)

2 矢巾町岩崎川河川公園の設置及び管理に関する条例(令和3年矢巾町条例第29号)は、廃止する。

別表(第8条関係)

区分

マレットゴルフ場使用料

用具使用料

子ども(18歳未満の者)

大人(18歳以上の者)

町内に住所を有する者

無料

無料

1日につき110円

上記以外の者

1日につき110円

1日につき210円

1日につき110円

矢巾町マレットゴルフ場の設置及び管理に関する条例

令和6年12月4日 条例第27号

(令和7年4月1日施行)