○矢巾町地域おこし協力隊設置規則
令和7年1月10日
規則第4号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 委嘱等(第6条・第7条)
第3章 任用型隊員(第8条・第9条)
第4章 委託型隊員(第10条―第12条)
第5章 補則(第13条)
附則
第1章 総則
(設置)
第1条 人口減少及び少子高齢化が進行する本町において、地域外の人材を積極的に誘致し、その定住、定着を図るとともに、地域の活性化等を促進するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知。第3条において「推進要綱」という。)に基づき、矢巾町地域おこし協力隊(以下「隊員」という。)を設置する。
(隊員の活動)
第2条 隊員は、町及び町民等との連携により、次に掲げる地域協力活動を行うものとする。
(1) 地域コミュニティの維持及び地域の活性化に関すること
(2) 地域間交流に関すること
(3) 地域資源の発掘及び利活用に関すること
(4) 地域の情報発信に関すること
(5) 地域産業の振興に関すること
(6) 移住定住の促進に関すること
(7) 前各号に掲げるもののほか、地域活性化に係る活動で町長が必要と認めること
(隊員の要件)
第3条 隊員は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 三大都市圏をはじめとする都市地域等に住民票を有する者(推進要綱に規定する要件を満たす者)であって、隊員として決定した後、委嘱されるまでの間に住民票を異動し、定住する意思を有する者
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。第6条において「法」という。)第16条に規定する欠格事項に該当しない者
(3) 地域の活性化に意欲と熱意があり、積極的に第2条に規定する地域協力活動(以下「活動」という。)に従事できる者
(隊員の責務)
第4条 隊員は、次に掲げる責務を有する。
(1) 積極的に活動に取り組むこと。
(2) 地域との融和に努めること。
(町の役割)
第5条 町は、隊員の活動が円滑に実施できるよう、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 隊員の活動に関する総合調整
(2) 隊員の研修及び隊員相互の交流
(3) 委嘱期間が終了した隊員の定住支援
(4) 前各号に掲げるもののほか、隊員が行う活動に関して必要な事項
第2章 委嘱等
(隊員の委嘱等)
第6条 隊員は、第3条の要件を満たす者のうちから、町長が委嘱する。
2 隊員の区分は、次に掲げる者とする。
(1) 任用型隊員 任命により活動を行う者で、法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員
(2) 委託型隊員 業務委託契約により活動を行う者で、業務委託契約を活動の根拠とする者
3 隊員の委嘱は任用型隊員を原則とし、雇用契約を結べない特段の事情がある場合に限り、委託型隊員を委嘱することができるものとする。
(隊員の委嘱期間等)
第7条 隊員の委嘱期間は、1年とする。ただし、年度の途中において委嘱した隊員の委嘱期間は、その委嘱の日から同日の属する年度の末日までとする。
2 町長は、隊員の従前の活動成果に基づく能力の実証により、公募によらない再度の委嘱をすることができる。ただし、委嘱期間は、通算で最長3年までとする。
3 前項の規定により隊員の委嘱期間を延長する場合は、一会計年度ごとに延長するものとする。
第3章 任用型隊員
(任用型隊員の給与等)
第8条 任用型隊員の給与等は、矢巾町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年矢巾町条例第40号)の定めるところによる。
2 その他隊員の活動に必要な経費は、町が予算の範囲内で負担する。
(任用型隊員の活動の中断期間)
第9条 任用型隊員が育児休業等(職員の育児休業等に関する条例(平成4年矢巾町条例第3号)の規定により取得する育児休業及び矢巾町会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(令和2年矢巾町規則第2号)別表第3第14号及び第15号の規定により取得する休暇をいう。以下この条において同じ。)により委嘱期間中に活動を中断せざるを得ない事情が生じた場合は、第7条第2項ただし書の規定にかかわらず、当該育児休業等の期間を活動の中断期間として当該委嘱期間に加えることができる。この場合において、活動の中断期間は、1年を上限とする。
第4章 委託型隊員
(委託型隊員の業務契約期間)
第10条 町と委託型隊員が締結する業務委託契約の期間の算定は、第7条の規定を準用する。
(委託型隊員の委託料)
第11条 委託型隊員の委託料は、活動内容に応じて、予算の範囲内で支払うものとする。
(委託型隊員の活動の中断期間)
第12条 町長は、町と委託型隊員が締結する業務委託契約の期間中に、隊員が産前産後又は育児のために活動を中断する期間(この条において「活動中断期間」という。)が生じる場合は、活動中断期間及びその理由を明記した変更契約書を締結するものとする。この場合において、活動中断期間は1年を上限とし、第7条第2項ただし書の規定にかかわらず、当該活動中断期間を当該委嘱期間に加えることができる。
第5章 補則
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、隊員に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 隊員の委嘱等に関し必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に隊員として委嘱を受けている者は、この規則の施行後は、矢巾町地域おこし協力隊設置規則第6条の規定により委嘱された者とみなす。