○矢巾町原油価格、物価高騰等特別対策給付金給付事業実施要綱
令和6年12月12日
告示第165号
(目的)
第1条 この告示は、原油価格又は物価高騰等の影響による冬季間の生活を支える灯油、電気、ガス、防寒用品、雑貨類等の購入に係る経済的負担の増加を抑えるため、緊急かつ臨時の給付措置として実施する矢巾町原油価格、物価高騰等特別対策給付金給付事業に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 原油価格、物価高騰等特別対策給付金 前条の目的を達するために、町によって支給される給付金をいう。
(2) 支給対象者 原油価格、物価高騰等特別対策給付金(以下「給付金」という。)が支給される者をいう。
(支給対象者)
第3条 支給対象者は、令和6年12月1日(以下「基準日」という。)において町の住民基本台帳に登録され(基準日以前に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除された者であって、基準日において日本国内で生活していたが、いずれの市町村(特別区を含む。以下同じ。)の住民基本台帳にも記録されておらず、基準日の翌日以後に初めて本町の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)、かつ、次の各号のいずれかに該当する世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者)とする。
(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する令和6年度分の市町村民税均等割(同法の規定による特別区民税を含む。)が課されていない者のみで構成される世帯又は予期せず令和6年1月から同年12月までの家計が急変し、急変後の収入見込が令和6年度分の市町村民税均等割が課されていない者のみで構成される世帯と同様の事情にあると町長が認める世帯であって、次のいずれかに該当する世帯
ア 65歳以上の者のみで構成される世帯
イ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する身体障害者手帳を所持する者が属する世帯
ウ 知的障害者療育手帳交付規則(令和2年4月1日付け厚生労働省発障0401第4号厚生事務次官通知)に基づく手帳の交付を受けた者が属する世帯
エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項に規定する精神障害者保健福祉手帳を所持する者が属する世帯
オ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条第1項に規定する特別児童扶養手当を受給している者が監護、又は養育する同項に定める要件に該当する者が属する世帯
カ 国民年金法(昭和34年法律第141号)第15条に規定する障害基礎年金を支給されている者(同法の規定により支給を一時停止されている者を含む。)が属する世帯
キ 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条第7項の規定により要介護4又は要介護5の要介護認定を受けている者が属する世帯
ク 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条第6項に規定する知的障害者更生相談所において知的障害児又は知的障害者と判定された者が属する世帯
ケ 岩手県特定疾患治療研究事業実施要綱第8第2項に規定する特定疾患医療受給者証の交付を受けている者が属する世帯
コ 岩手県特定医療費支給認定実施要領第5第1項第1号に規定する特定医療(指定難病)受給者証の交付を受けている者が属する世帯
サ 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に規定する児童扶養手当を受給している者が属する世帯又は当該世帯と同様の事情にあると町長が認める世帯
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する扶助を受けている世帯
(支給額)
第4条 支給対象者に対して支給する給付金の金額は、1世帯当たり7千円とする。
(申請方法)
第5条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、矢巾町原油価格、物価高騰等特別対策給付金申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)により申請を行うものとする。
(代理による申請)
第7条 申請者に代わり、代理人として支給の申請を行うことができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 基準日時点での申請者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(3) 民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族
2 代理人が支給の申請をするときは、当該代理人は申請書に加え、原則として委任状を提出するものとする。この場合において、町長は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。
(申請期限)
第8条 給付金の申請の受付開始日は、町長が別に定める日とする。
2 申請期限は、令和7年2月28日とする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、その限りでない。
(支給の決定)
第9条 町長は、申請書による申請を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該申請者に対し給付金を支給する。
(給付金の支給等に関する周知等)
第10条 町長は、給付金給付事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行うものとする。
2 町長は、第9条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、町長が確認等に努めたにもかかわらず、令和7年3月31日までに申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該支給決定を取り消すものとする。
(不正利得の返還)
第12条 町長は、偽りその他の不正行為により給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った給付金の返還を求めることができる。
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年12月12日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第12条の規定の適用については、同日後も、なおその効力を有する。