○矢巾町地方就職支援金交付要綱

令和7年2月1日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この告示は、第8次矢巾町総合計画に基づき、町内への移住又は定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、いわて暮らし応援事業・マッチング支援事業実施要領(令和2年1月15日付け定雇第1014号)の定めるところにより、町への移住を伴う岩手県内の企業へ就職する意思を有する東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)の大学等を卒業する見込みである者で、次条に定める要件を満たす場合に、予算の範囲内で矢巾町地方就職支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて、矢巾町補助金交付規則(昭和37年矢巾町規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(令7告示97・一部改正)

(支援金の交付対象)

第2条 支援金の交付を受けることのできる者は、別表に定める要件区分を全て満たす者とする。

(令7告示97・一部改正)

(補助対象経費及び支援金の額)

第3条 補助対象経費は、岩手県に所在する企業に就職するために受けた採用面接等に要した交通費(居所から採用面接等の会場までの往復交通費をいう。以下「交通費」という。)及び岩手県に所在する企業に就職するための移住に要した移転費(以下「移転費」という。)とする。

2 支援金の額は、次の各号に定めるものとする。

(1) 交通費 居所から採用面接等の会場までの交通費の2分の1以内の額とし、15,200円を上限とする。

(2) 移転費 岩手県に所在する企業への就職のために引越事業者(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条に規定する一般貨物自動車運送事業を営む者をいう。)への支払に要した額とし、108,000円を上限とする。

3 前項の支援金の額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

4 前項の規定にかかわらず、支援金の交付を受けようとする者が、次の各号に掲げる助成金等の支給を受けている場合は、対象費用から当該助成金等の額を差し引いた額を対象費用とする。

(1) 対象費用に対し、国、都道府県、市町村その他公的支援機関等から交付された助成金等

(2) 就職することが内定した企業又は就業中の企業から支給された交通費

(3) 就職することが内定した企業又は就業中の企業から支給された移転費

(令7告示97・全改)

(支援金の交付回数)

第4条 支援金の交付は、前条第2項各号に定める項目ごとに一人につき1回を限度とする。

(令7告示97・一部改正)

(支援金の交付申請)

第5条 支援金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、卒業日又は修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内に次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、就業開始予定日前1年以内とする。

(1) 矢巾町地方就職支援金交付申請書(様式第1号)

(2) 内定証明書(様式第2号)又は就業証明書(様式第2号の2)

(3) 在学証明書又は卒業証明書

(4) 住民票の写し、住居に係る賃貸借契約書の写しその他の移住元の居所を確認できる書類

(5) 対象費用の領収書の写し

(6) 申請者の本人確認書類の写し

2 町長は、前項各号に掲げる書類以外であっても必要と認めるときは、申請者に提出を求めることができる。

(令7告示97・一部改正)

(交付の決定)

第6条 町長は前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、支援金を交付することが適当と認めるときは、矢巾町地方就職支援金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。ただし、審査の結果、支援金を交付することが不適当と認める場合は、矢巾町地方就職支援金不交付決定通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。

(支援金の請求)

第7条 前条により交付の決定を受けた者(次条において「交付決定者」という。)は、速やかに矢巾町地方就職支援金交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(報告及び立入調査)

第8条 町長は、支援金の交付に関し、必要があると認めるときは、交付決定者に対して報告を求め、又は立入調査をすることがある。

(返還請求)

第9条 町長は、支援金の交付を受けた者が次の各号に該当するときは、支援金の全額の返還を求めるものとする。ただし、町長が雇用企業の倒産、災害、病気その他やむを得ない事情があると認めたときはこの限りでない。

(1) 虚偽の申請であること、居住又は就業の実態が無いこと等が明らかとなった場合

(2) 支援金の交付の申請の日(以下この条において「申請日」という。)から1年以内に別表(第2条関係)に規定する要件を満たす法人等への就業を行わなかった場合

(3) 申請日から1年以内に町内に転入しなかった場合。ただし、申請日において既に町内に住民登録がある場合を除く。

(4) 就業から1年以内に別表(第2条関係)に規定する要件を満たす法人等を退職した場合。ただし、退職した日から3月以内に岩手県内の別の法人等に就業する場合を除く。

(5) 町内に転入した日から3年未満に町外に転出した場合

2 町長は、支援金の交付を受けた者が転入した日から3年以上5年以内に町外へ転出したときは、支援金の半額の返還を求めるものとする。ただし、町長が雇用企業の倒産、災害、病気その他やむを得ない事情があると認めたときはこの限りでない。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、支援金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年2月1日から施行し、令和6年6月1日から適用する。

(令和7年7月1日告示第97号)

(施行期日)

1 この告示は、令和7年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この改正による改正後の矢巾町地方就職支援金交付要綱は、令和7年4月1日以降に転入した者から適用し、同日前に転入した者については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

(令7告示97・一部改正)

要件区分

具体的な要件等

基本的要件

1 移住元に関する要件

(1) 卒業又は修了年度において、東京都内に本部がある大学等(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学(同法第97条に規定する大学院を含む。)をいう。)の東京圏内のうちの条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)以外のキャンパスに在学(原則として4年以上)し、当該大学等を卒業又は修了する見込みであること。

(2) 卒業又は修了年度において、東京圏内のうちの条件不利地域以外に継続して在住し、又は在住していたこと。

2 移住先に関する要件

(1) 交通費の申請を行う場合

ア 申請を行う費用に係る採用面接等を実施した県内に所在する企業に就職することが内定していること。

イ 申請日において、卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、就業開始予定日前1年以内であること。

ウ 矢巾町に申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、卒業又は修了後に就業に関する要件を満たす法人等に就職し、矢巾町に移住する意思を有していること。

(2) 移転費の申請を行う場合

ア 岩手県内に所在する企業に就業していること。

イ 申請日において、卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。

ウ 矢巾町に申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること。

3 その他の要件

(1) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(2) 日本人であること、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

(3) その他町長が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

就業に関する要件

1 就職先に関する要件

(1) 勤務地が岩手県内に所在すること。

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業者でないこと。

(3) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。

(4) 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)でないこと。

(5) 支援金の交付を受ける者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人等でないこと。

2 就業条件等に関する要件

(1) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業している又は就業する見込みであること。

(2) 岩手県内への勤務地限定型社員としての採用又は採用予定であること。

(令7告示97・一部改正)

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(令7告示97・追加)

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矢巾町地方就職支援金交付要綱

令和7年2月1日 告示第14号

(令和7年7月1日施行)