○矢巾町交通事業者物価高騰対応重点支援金給付要綱
令和7年2月1日
告示第15号
(目的)
第1条 この告示は、利用者の減少やエネルギー価格及び物価の高騰による厳しい経営状況にある交通事業者に対し予算の範囲内で矢巾町交通事業者物価高騰対応重点支援金(以下「支援金」という。)を給付することにより、事業の継続と地域公共交通の維持を図ることを目的とする。
(1) 乗合バス事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第4条第1項の規定による一般旅客自動車運送事業(法第3条第1号イに限る。)の経営の許可を受けた者のうち、町内に営業所及びバス停留所を保有する者
(3) 個人タクシー事業者 法第4条第1項の規定による一般旅客自動車運送事業(法第3条第1号ハのうち、1人1車制個人タクシーに限り、福祉輸送事業限定を除く。)の経営の許可を受けた者のうち、盛岡交通圏の営業区域の許可を得て、町内に営業所を置く者
(1) 市町村税を滞納している者
(2) 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第5号に規定する公共法人又は同条第6号に規定する公益法人等
(3) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条第1項に規定する政治団体
(4) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体
(5) 役員又は使用人のうちに矢巾町暴力団排除条例(平成24年矢巾町条例第17号)第2条第1号の暴力団、同条第3号の暴力団員等及びこれらの者と密接な関係を有する者
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が支援金を給付することが適当でないと認める者
(1) 乗合バス事業者 次に掲げる額を合算した額
ア 営業所の所在地が町内である場合の基本額 1営業所につき30万円
イ 令和7年1月1日現在における当該乗合バス事業者が有する法第3条第1号イの一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車のうち町内を運行する自動車1台につき3万円
(2) タクシー事業者 次に掲げる額を合算した額
ア 営業所の所在地が町内である場合の基本額 1営業所につき20万円
イ 令和7年1月1日現在で当該タクシー事業者が町内の営業所に配置する法第3条第1号ハの一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車1台につき5千円
(3) 個人タクシー事業者 当該タクシー事業者が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定により町の住民基本台帳に記録されている場合 3万円
(給付の申請)
第5条 支援金の給付を受けようとする交通事業者は、矢巾町交通事業者物価高騰対応重点支援金給付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、令和7年2月28日までに町長に提出しなければならない。
(1) 乗合バス事業者
ア 誓約書兼同意書(様式第2号)
イ 事業用自動車保有台数申告書(乗合バス事業者用)(様式第3号)
ウ 法第4条第1項の許可を受けていることを証する書類の写し
(2) タクシー事業者
ア 誓約書兼同意書(様式第2号)
イ 事業用自動車保有台数申告書(タクシー事業者用)(様式第3号)
ウ 法第4条第1項の許可を受けていることを証する書類の写し
(3) 個人タクシー事業者
ア 誓約書兼同意書(様式第2号)
イ 法第4条第1項の許可を受けていることを証する書類の写し
ウ 普通自動車第二種免許証の写し
(給付の決定)
第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、支援金の給付の可否を決定するものとする。
(支援金の給付)
第7条 町長は、前条第1項の規定により支援金の給付を決定したときは、速やかに支援金の給付を行うものとする。
(報告及び立入調査)
第8条 町長は、必要があると認めたときは、支援金を給付した交通事業者に対し、報告を求め、及び立入調査を行うものとする。
(不正利得の返還等)
第9条 町長は、第6条第1項の規定による支援金の給付の決定を受けた者が、偽りその他不正の行為により当該決定を受けたと認められるときは、当該決定の全部又は一部を取り消すものとする。
2 町長は、前項の規定により支援金の給付の決定の全部又は一部を取り消した場合であって、既に当該決定に係る支援金の給付がされているときは、その取消しに係る部分の支援金に相当する額を返還するよう求めるものとする。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、支援金の給付に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年2月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第9条の規定の適用については、同日後も、なおその効力を有する。