○矢巾町物価高騰対策給付金給付事業実施要綱

令和7年2月1日

告示第16号

(目的)

第1条 この告示は、エネルギー、食料品価格等の物価高騰の影響による低所得世帯の経済的負担の軽減を図るため、緊急かつ臨時的な給付措置として実施する矢巾町物価高騰対策給付金給付事業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 物価高騰対策給付金 前条の目的を達するために、町によって支給される給付金をいう。

(2) 支給対象者 物価高騰対策給付金(以下「給付金」という。)が支給される者をいう。

(支給対象者)

第3条 支給対象者は、令和6年12月13日(以下「基準日」という。)において町の住民基本台帳に登録され(基準日以前に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除された者であって、基準日において日本国内で生活していたが、いずれの市町村(特別区を含む。以下同じ。)の住民基本台帳にも記録されておらず、基準日の翌日以後に初めて本町の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)、かつ、次の各号のいずれかに該当する世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合は、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者)とする。

(1) 非課税世帯 基準日において同一の世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する令和6年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)均等割が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者である世帯。

(2) 家計急変世帯 前号に該当する世帯以外の世帯のうち、予期せず令和6年1月から同年12月までの家計が急変し、同一の世帯に属する者全員が令和6年度分の市町村民税が非課税である世帯と同様の事情にあると認められる世帯(同一の世帯に属する者のうち令和6年度分の市町村民税均等割が課されているもの全員のそれぞれの1年間の収入見込額(令和6年1月から同年12月までの任意の1月の収入に12を乗じて得た額をいう。)又は1年間の所得見込額(当該収入見込額から1年間の経費等の見込額を控除して得た額をいう。)が、市町村民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下である世帯をいう。)ただし、次の又はのいずれかに該当する世帯を除くものとする。

 前号に該当する世帯として支給を受けた世帯に属していた者を含む世帯(当該者が前号に該当しない世帯に編入された場合を除く。)

 基準日において同一世帯に同居していた親族について、基準日の翌日以降の住民票の異動により、同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったものは、同一世帯とみなし、同一住所に住民登録されているいずれかの世帯に対し給付金を支給した場合の、同一住所におけるその他の世帯

(3) こども加算対象世帯 次の及びのいずれにも該当する世帯

 第1号又は第2号に該当する世帯のうち、基準日(第2号に該当する世帯の場合は、申請日。以下同じ。)においてこども(平成18年4月2日以降に生まれた者をいう。以下同じ。)が属する世帯。ただし、基準日後に出生により世帯に加わったこどもがいる世帯は、当該こどもを基準日においても世帯員とみなすことができる。また、別世帯に属するこどもを扶養している世帯員がいる場合、当該こどもを世帯員とみなすことができる。

 1人のこどもで構成された世帯以外の世帯。

2 前項の規定にかかわらず、令和6年度分の市町村民税均等割が課されている者の扶養親族等で構成される世帯及び租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(昭和44年大蔵省令第1号・自治省令第1号)第11条に規定する届出によって令和6年度分の市町村民税均等割が課されていない者を含む世帯は、支給要件を満たさないものとする。

(支給額)

第4条 前条第1項第1号に規定する世帯の支給対象者に対して支給する給付金の金額は、1世帯当たり3万円とする。

2 前条第1項第2号に規定する世帯の支給対象者に対して支給する給付金の金額は、1世帯当たり3万円とする。

3 前条第1項第3号に規定する世帯の支給対象者に対して支給する給付金の金額は、世帯に属するこども1人につき、2万円とする。

(申請方法)

第5条 町長は、第3条第1項第1号に掲げる支給要件を満たすことを確認できる世帯の世帯主に対し、矢巾町物価高騰対策給付金支給要件確認書(様式第1号)(以下「確認書」という。)を発行するものとする。

2 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)で、確認書が発行された者は、確認書の提出を行うものとする。

3 申請者で、確認書が発行されない者は、矢巾町物価高騰対策給付金申請書(請求書)(非課税世帯用)(様式第2号)(以下「非課税世帯用申請書」という。)により申請を行うものとする。

4 申請者で、第3条第1項第2号の支給対象者は、矢巾町物価高騰対策給付金申請書(請求書)(家計急変世帯用)(様式第3号)(以下「家計急変世帯用申請書」という。)により申請を行うものとする。

5 申請者で、第3条第1項第3号の支給対象者は、矢巾町物価高騰対策給付金申請書(請求書)(こども加算用)(様式第4号)(以下、「こども加算用申請書」という。)により申請を行うものとする。ただし、別世帯に属するこどもを世帯員とみなして申請する場合には、矢巾町物価高騰対策給付金(こども加算)に係る申出書(様式第5号)により、その旨を申し出るものとする。

(申請方法の例外)

第6条 町長は、前条の規定に関わらず、第3条に掲げる支給要件を満たすことを公簿等で確認でき、かつ、給付金を支給できる預貯金口座を確認できる支給対象者に対し、給付金の支給の申込みを行うことができる。

2 前項の申込みを受けた支給対象者は、矢巾町物価高騰対策給付金受給辞退の届出書(様式第6号)により受給を拒否し、又は矢巾町物価高騰対策給付金支給口座登録等の届出書(様式第7号)により支給口座の変更を申し出ることができる。

3 町長は、第1項の申込みを行った日から起算して10日以上を経過する日までに前項による届出がないときは、速やかに支給対象者に対し給付金を支給する。

(代理による申請)

第7条 申請者に代わり、代理人として支給の申請を行うことができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 基準日時点での申請者の属する世帯の世帯構成者

(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)

(3) 民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族

2 代理人が確認書の提出をするときは、確認書の委任欄への記載を、支給の申請をするときは、当該代理人は非課税世帯用申請書、家計急変世帯用申請書又はこども加算用申請書に加え、原則として委任状を提出するものとする。ただし、町長は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。

(申請期限)

第8条 給付金の申請の受付開始日は、町長が別に定める日とする。

2 確認書の提出並びに非課税申請書及びこども加算申請書による申請期限は、やむを得ない場合を除き、令和7年6月30日とする。

(支給の決定)

第9条 町長は、確認書の提出並びに非課税世帯用申請書、家計急変世帯用申請書又はこども加算用申請書による申請を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該申請者に対し給付金を支給する。

(給付金の支給等に関する周知等)

第10条 町長は、給付金給付事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行うものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第11条 町長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第8条第2項の提出期限までに第5条の規定による申請が行われなかった場合は、当該支給対象者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 町長は、第9条の規定による支給決定を行った後、申請者の不備による振込不能等があり、町長が確認等に努めたにもかかわらず、令和7年8月31日までに申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該支給決定を取り消すものとする。

(不正利得の返還)

第12条 町長は、偽りその他の不正行為により給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った給付金の返還を求めることができる。

(補則)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年2月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第12条の規定の適用については、同日後も、なおその効力を有する。

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矢巾町物価高騰対策給付金給付事業実施要綱

令和7年2月1日 告示第16号

(令和7年2月1日施行)