○矢巾町福祉施設等物価高騰対応重点支援金給付要綱

令和7年2月1日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この告示は、原油価格等の物価の高騰が福祉施設等の運営に影響を与えていることを踏まえ、福祉施設等を運営している事業者の安定した運営を支援するため、福祉施設等物価高騰対応重点支援金(以下「支援金」という。)を給付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「福祉施設等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第2項から第4項までに規定するサービスを提供する施設、同条第7項に規定する相談支援を行う事業所、第6条の3第8項及び第10項に規定する事業を行う施設、第24条の26に規定する指定障害児相談支援事業者の事業所並びに第39条第1項第40条第42条及び第43条に規定する施設

(3) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第9条の2の規定に基づき県知事に届出をした施術所(はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱いについて(平成30年6月12日付け保発0612第2号厚生労働省保険局長通知)に基づく受領委任の取扱いを行う施術所に限る。)

(4) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び第2項に規定する診療所

(5) 健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に規定する保険薬局

(6) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の6に規定する軽費老人ホーム及び第29条第1項に規定する有料老人ホーム

(7) 柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第2条第2項に規定する施術所(柔道整復師の施術に係る療養費について(平成22年5月24日付け保発0524第2号厚生労働省保険局長通知)に基づく受領委任の取扱いを行う施術所に限る。)

(8) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第1項のサービスを提供する事業所、同条第7項、第8項、第14項(通所、入所又は入居に関するものに限る。)及び第26項に規定するサービスを提供する施設、同条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設及びサービスを提供する施設並びに第46条に規定する居宅介護支援を行う事業所及び第58条に規定する介護予防支援を行う事業所

(9) 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅

(10) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第2項から第8項まで、第10項、第12項から第14項まで、第17項及び第18項に規定するサービスを提供する施設、第51条の14に規定する指定一般相談支援事業者の事業所及び第51条の17に規定する指定特定相談支援事業者の事業所

(11) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する施設

(給付対象事業者)

第3条 支援金の給付対象となる事業者(国及び地方公共団体が運営するものを除く。)は、町内で福祉施設等を運営する次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 支援金を受給後も町内で福祉施設等の運営を継続する意思がある事業者

(2) 令和6年4月1日時点において町内で福祉施設等の運営を開始している事業者

(3) 令和6年4月1日から令和7年1月31日までに原油価格等の物価の高騰による経費を、当該福祉施設等の利用料等の利用者負担に転嫁していない又はその予定のない事業者

(4) 矢巾町暴力団排除条例(平成24年矢巾町条例第17号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員等及びこれらの者と密接な関係を有するものに該当しない事業者

(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行っていない事業者

(支援金の額)

第4条 支援金の額は、福祉施設等の形状により施設ごとに次に掲げる額とする。ただし、支援金の給付は、同一の福祉施設等につき1回とする。

(1) 入院、入所又は入居を行うことができる福祉施設等 次表の左欄に掲げる分類に応じ、同表の右欄に掲げる額

病床数、入所者数又は入居者数

100未満

10万円

100以上200未満

100万円

200以上300未満

200万円

300以上400未満

400万円

400以上500未満

700万円

500以上

1,000万円

(2) 通園又は通所を行う福祉施設等 次表の左欄に掲げる分類に応じ、同表の右欄に掲げる額

利用定員数

20未満

5万円

20以上

10万円

(3) 前2号に掲げる以外の福祉施設等 5万円

2 一の事業者が同一の建物内で複数の福祉施設等を運営している場合は、福祉施設等の用途ごとに明確に区分されているときは当該福祉施設等ごとに支援金を給付し、それ以外のときは同一の福祉施設等として支援金を給付する。

(給付の申請)

第5条 支援金の給付を受けようとする事業者(次条及び第8条において「申請者」という。)は、次に掲げる書類を添えて、町長に申請するものとする。

(1) 矢巾町福祉施設等物価高騰対応重点支援金給付申請書(様式第1号)

(2) 申請日時点において町内で事業を行っていることが確認できる書類

(3) 第2条第3号及び第7号に規定する施術所においては施術に係る療養費の受領委任の取扱いを行う施術所であること、薬局においては第2条第5号に規定する保険薬局であることが確認できる書類

(4) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、令和7年2月28日までに行うものとする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(給付の決定)

第6条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、支援金を給付すべきと認めたときは、支援金の給付決定をするものとする。

2 町長は、前項の決定をしたときは、矢巾町福祉施設等物価高騰対応重点支援金給付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。この場合において、前条第1項の規定により提出された矢巾町福祉施設等物価高騰対応重点支援金給付申請書は、この告示に定めるところにより給付される支援金の請求書とみなす。

(支援金の給付)

第7条 町長は、前条の規定により支援金の給付を決定したときは、速やかに支援金の給付を行うものとする。

(給付決定の取消し)

第8条 町長は、申請者が虚偽の申請その他不正な手段により支援金の給付決定を受けたと認めるとき又は給付することが不適当であったと認めるときは、支援金の給付の決定を取り消すことができる。

2 町長は、前項の取消しの決定を行った場合は、その旨を申請者に通知するものとする。

(支援金の返還)

第9条 町長は、前条の規定による取消しを決定した場合において、支援金が既に給付されているときは、返還を求めるものとする。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年2月1日から施行し、令和6年12月1日から適用する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第8条及び第9条の規定の適用については、同日後も、なおその効力を有する。

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矢巾町福祉施設等物価高騰対応重点支援金給付要綱

令和7年2月1日 告示第17号

(令和7年2月1日施行)