○矢巾町農業経営収入保険加入促進事業費補助金交付要綱
令和7年2月1日
告示第18号
(趣旨)
第1条 この告示は、自然災害及び経済情勢の変動等による農業収入減少への備えとして農業者の農業経営収入保険(農業保険法(昭和22年法律第185号)第175条第2項の規定による農業経営収入保険事業をいう。以下「収入保険」という。)への加入を促進することにより、農業経営の安定を図るため、全国農業共済組合連合会と業務委託契約を締結する岩手県農業共済組合が取り扱う収入保険事業(以下「事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内で農業経営収入保険加入促進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、矢巾町補助金交付規則(昭和37年矢巾町規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、過去に収入保険に係る補助金又は給付金の給付を受けた者を除く。
(1) 町内に住所を有する個人又は法人で、農業を営む者
(2) 町外に住所を有する個人又は法人で、主たる経営農地が町内である者
(補助金の交付対象経費)
第3条 補助金の交付対象となる経費は、全国農業共済組合連合会が定めるところにより、収入保険に加入する者が負担する掛捨て保険料(補助金の交付申請をする年度の12月末までに加入した者に限る。)とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(補助金の交付申請などの委任)
第5条 交付対象者は、この告示による補助金の交付を受けようとするときは、矢巾町農業経営収入保険加入促進事業費補助金委任状(様式第1号)により、交付申請、請求及び受領の手続きに関する権限を岩手県農業共済組合県北基幹センター長に委任するものとする。
(申請の取下げ期日)
第7条 規則第8条第1項に規定する町長が定める期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(書類の整備)
第8条 補助事業者は、この事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を整え、かつ当該収入及び支出についての証拠書類を事業終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年2月1日から施行し、令和6年12月1日から適用する。
別表(第6条関係)
条項 | 提出書類及び添付書類 | 提出部数 | 提出期限 | |
矢巾町農業経営収入保険加入促進事業費補助金交付申請書 | 第2号 | 各1部 | 別に定める。 | |
1 委任状 | 第1号 | |||
2 事業計画書 | 第3号 | |||
3 収支予算書 | 第4号 | |||
4 その他町長が必要と認める書類 | 任意 | |||
規則第6条の規定により承認を受ける場合の書類 | 矢巾町農業経営収入保険加入促進事業費補助金変更等承認申請書 | 第5号 | 各1部 | 変更(中止・廃止)の事由が生じた日から15日以内 |
1 事業計画書 | 第3号 | |||
2 収支予算書 | 第4号 | |||
3 その他町長が必要と認める書類 | 任意 | |||
規則第13条第1項の規定による書類 | 矢巾町農業経営収入保険加入促進事業費補助金交付請求書 | 第6号 | 各1部 | 別に定める。 |
1 事業実績書 | 第3号 | |||
2 収支精算書 | 第4号 | |||
3 その他町長が必要と認める書類 | 任意 |