○令和6年度矢巾町畜産農家物価高騰対応重点支援給付金事業実施要綱
令和7年2月1日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この告示は、経済情勢の影響による飼料の高騰により影響を受けている畜産農家を緊急的に支援し、畜産農家の経済的負担の軽減を図るため、予算の範囲内で矢巾町補助金交付規則(昭和37年矢巾町規則第1号)に定めるもののほか、給付金を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 畜産農家 矢巾町内に住所を有する個人又は矢巾町内に本店を置き、かつ、矢巾町内に農場を有する法人等で、矢巾町内において飼養している家畜を出荷しているものをいう。ただし、豚5千頭以上を飼育している場合を除く。
(2) 繁殖牛成牛 繁殖牛のうち月齢が満24月以上のものをいう。
(3) 繁殖牛育成牛 繁殖牛のうち月齢が満4月以上満24月未満のものをいう。
(4) 子牛 乳用牛、肥育牛及び繁殖牛のうち月齢4月未満のものをいう。
(支給対象者)
第3条 令和6年度矢巾町畜産農家物価高騰対応重点支援給付金(以下「給付金」という。)の支給対象者は、次の各号のすべてに該当する畜産農家とする。
(1) 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第12条の4第1項の規定による令和6年2月1日現在の定期の報告(以下「定期の報告」という。)を行っていること。
(2) 家畜に購入した飼料を給餌していること。
(3) 交付申請後も畜産経営を継続する意思があること。
(給付金の支給)
第4条 町は、この告示の定めるところにより、支給対象者から給付金の申請を受け、支給するものとする。
(給付金の額)
第5条 給付金の額の算定の基礎となる家畜の頭羽数は、定期の報告によるものとする。
2 給付金の額は、乳用牛又は肥育牛1頭につき5千円とする。ただし、同一の支給対象者あたり100万円を上限とする。
区分 | 頭羽数 |
繁殖牛成牛 | 4頭 |
繁殖牛育成牛 | 1頭 |
子牛 | 4頭 |
豚 | 6頭 |
鶏 | 300羽 |
(給付金の申請手続)
第6条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、令和6年度矢巾町畜産農家物価高騰対応重点支援給付金支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請するものとする。
(1) 飼料の購入を確認することができる書類の写し
(2) その他町長が必要と認める書類
2 前項の申請は、令和7年2月28日までに行うものとする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(支給の決定等)
第7条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、給付金を給付すべきと認めたときは、給付金の支給決定をするものとする。
(1) 給付金振込先口座の通帳の写し
(2) その他町長が必要と認める書類
(支給決定の取消し)
第9条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、給付金の支給決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により、給付金の支給決定を受けたとき。
(2) その他町長が適当でないと認めたとき。
(給付金の返還等)
第10条 町長は、前条の規定により給付金の支給決定を取り消した場合において、給付金が既に支給されているときは、返還を求めるものとする。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年2月1日から施行する。