○矢巾町中小企業者エネルギー価格高騰対応重点支援給付金支給要綱
令和7年2月1日
告示第21号
(目的)
第1条 この告示は、電気・ガス・燃料等のエネルギー価格高騰の影響を受けている事業者に対し、予算の範囲内で矢巾町中小企業者エネルギー価格高騰対応重点支援給付金(以下「給付金」という。)を給付することにより、事業者の負担軽減を図り、今後のさらなる事業継続に向け支援することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において、「中小企業者」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者及び特定非営利活動法人その他の町長が別に定める者をいう。
(支給対象者)
第3条 給付金の支給対象となる中小企業者は、次の各号のすべてに該当する者とする。
(1) 町内に事業所を有する者であって、日本標準産業分類(統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準として定められたもの)に基づく大分類のうち、別表に定める事業を行っている者
(2) 給付金受給後も町内で事業を継続する意思がある者
(3) 令和6年4月1日以前に事業を開始している者
(4) 電気料金、ガス料金、ガソリン、灯油、軽油又は重油の燃料費(以下「対象経費」という。)のいずれかにおいて、令和6年4月から12月の間のいずれかの月(以下「対象月」という。)が、前年又は前々年同月(申請日時点で新たに事業を開始してから1年を経過していない者であって、前年又は前々年同月との比較ができない場合は、対象月より前のいずれか1月)の対象経費と比較して10パーセント以上上昇している中小企業者
(5) 令和6年度に矢巾町交通事業者物価高騰対応重点支援給付金、矢巾町福祉施設等物価高騰対応重点支援給付金、矢巾町畜産農家物価高騰対応重点支援給付金及び矢巾町運輸事業者物価高騰対応重点支援給付金の対象に該当しない者
(6) 矢巾町暴力団排除条例(平成24年矢巾町条例第17号)第2条第1号の暴力団、同条第3号の暴力団員等及びこれらの者と密接な関係を有する者に該当しない者
(7) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行っていない者
(給付金の額)
第4条 給付金の額は、同一の支給対象者につき法人にあっては10万円、個人にあっては5万円とし、給付金の支給は、同一の支給対象者につき1回とする。
(給付金の申請)
第5条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、矢巾町中小企業者エネルギー価格高騰対応重点支援給付金支給申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請するものとする。
(1) 誓約書(様式第2号)
(2) 対象経費が確認できる書類
(3) 申請日時点において矢巾町内で事業を行っていたことが確認できる書類
(4) その他町長が必要と認める書類
2 前項の申請は、令和7年2月28日までに行うものとする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(支給の決定)
第6条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、給付金を支給すべきと認めたときは、給付金の支給決定をするものとする。
(給付金の支給)
第7条 町長は、前条第1項の規定により給付金の支給を決定したときは、速やかに給付金の支給を行うものとする。
(支給決定の取消し)
第8条 町長は、申請者が虚偽の申請その他不正な手段により給付金の支給決定を受けたときその他町長が適当でないと認めたときは、給付金の支給決定を取り消すことができる。
2 町長は、前項の規定により給付金の支給決定を取消したときは、その旨を申請者に通知するものとする。
(給付金の返還等)
第9条 町長は、前条の取消しを決定した場合において、給付金が既に支給されているときは、返還を求めるものとする。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年2月1日から施行する。
別表(第3条関係)
記号 | 名称 |
C | 鉱業、採石業、砂利採取業 |
D | 建設業 |
E | 製造業 |
F | 電気・ガス・熱供給・水道業 |
G | 情報通信業 |
H | 運輸業、郵便業 |
I | 卸売業、小売業 |
J | 金融業、保険業 |
K | 不動産業、物品賃貸業 |
L | 学術研究、専門・技術サービス業 |
M | 宿泊業、飲食サービス業 |
N | 生活関連サービス業、娯楽業 |
O | 教育、学習支援業 |
P | 医療、福祉 |
Q | 複合サービス業 |
R | サービス業(他に分類されないもの) ただし、政治及び宗教に関するものは除く |