○矢巾町運輸事業者物価高騰対応重点支援給付金支給要綱
令和7年2月1日
告示第22号
(目的)
第1条 この告示は、燃料の価格の高騰による影響を受けている貨物自動車運送事業者に対し、予算の範囲内で矢巾町運輸事業者物価高騰対応重点支援給付金(以下「給付金」という。)を支給することにより、貨物輸送の安全と安定した運行の支援を図ることを目的とする。
(1) 貨物自動車運送事業者 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第1項に規定する貨物自動車運送事業を営む者をいう。
(2) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する会社であって、同項に規定する事業を主たる事業として営む者をいう。
(3) 個人事業主 中小企業基本法第2条第1項に規定する個人であって、同項に規定する事業として営む者をいう。
(4) 自動車検査証 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第58条に定める自動車検査証をいう。
(支給対象者)
第3条 給付金の支給対象となる者は、次の各号のすべてに該当するものとする。
(1) 貨物自動車運送事業者のうち、次に掲げる要件のいずれかに該当する者であること。
ア 町の区域内に本社を有する者
イ 岩手県の区域内に本社を有する者で町の区域内に本社以外の営業所を有する者
ウ 中小企業者であって町の区域内に本社以外の営業所を有する者又は個人事業主であって町の区域内に住所若しくは事業所を有する者
(2) 公益社団法人岩手県トラック協会が岩手県から委託を受けた運輸事業者運行支援緊急対策業務(第5弾)に基づく運輸事業者運行支援緊急対策支援金(以下「県事業支援金」という。)の支給の決定を受けた者
(3) 貨物自動車運送事業の用に供する車両(貨物軽自動車を含み、被けん引車を除く。)であって、自動車検査証における「使用の本拠の位置」が町の区域内であることが東北運輸局岩手運輸支局又は軽自動車検査協会岩手事務所に登録されている車両(以下「支給対象車両」という。)を給付金の申請日時点において保有する者
(4) 給付金の支給を受けた後も町の区域内で引き続き貨物自動車運送事業を営む意志のある者
(5) 矢巾町暴力団排除条例(平成24年矢巾町条例第17号)第2条第1号の暴力団、同条第3号の暴力団員等及びこれらの者と密接な関係を有する者に該当しない者
(給付金の額)
第4条 給付金の額は、支給対象車両1台当たり2万1千円とし、給付金の支給は、同一の支給対象者につき1回とする。
(1) 矢巾町運輸事業者物価高騰対応重点支援給付金支給対象車両一覧(様式第2号)
(2) 支給対象車両全てに係る自動車検査証の写し
(3) 県事業支援金(第5弾)の支給決定通知書の写し
(4) 申請日時点において矢巾町内で事業を行っていることが確認できる書類
(5) 給付金振込先口座に関する情報が確認できる書類
2 前項の申請は、令和7年5月30日まで行うものとする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(支給の決定)
第6条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、給付金を支給すべきと認めたときは、給付金の支給決定をするものとする。
(給付金の支給)
第7条 町長は、前条第1項の規定により給付金の支給を決定したときは、速やかに給付金の支給を行うものとする。
(給付金の返還等)
第8条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、給付金の支給決定を取り消すことができる。
(1) 第3条に規定する要件を欠くに至ったとき。
(2) 虚偽の申請その他不正の行為により第6条第2項の規定による支給決定を受けたとき。
(3) その他町長が適当でないと認めたとき。
2 町長は、前項の規定により給付金の支給決定を取り消したときは、既に支給した給付金の返還を命ずるものとする。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年2月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和7年6月20日限り、その効力を失う。ただし、第8条の規定の適用については、同日後も、なお、その効力を有する。