○矢巾町子ども食堂物価高騰対応重点支援金給付要綱

令和7年9月1日

告示第114号

(趣旨)

第1条 この告示は、原油価格、物価高騰が子ども食堂の運営に影響を与えていることを踏まえ、矢巾町内で子ども食堂を運営しているものに対し、予算の範囲内で子ども食堂物価高騰対応重点支援金(以下「支援金」という。)を給付することに関し、矢巾町補助金交付規則(昭和37年矢巾町規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(給付対象事業者)

第2条 支援金の給付対象となるものは、子ども食堂(主に子どもを対象に無料又は材料費等の実費相当額で食事を提供するとともに、地域の子どもが地域で安心して過ごすことができる居場所づくりを目的に実施されるものをいう。)を運営する次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 支援金受給後も町内で子ども食堂の運営を継続する意思があるもの

(2) 令和7年4月1日時点において、子どもの居場所ネットワークいわてに登録があり、町内に所在するもの

(3) 矢巾町暴力団排除条例(平成24年矢巾町条例第17号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員等及びこれらの者と密接な関係を有する者に該当しないもの

(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行っていないもの

(支援金の額)

第3条 支援金の額は、令和6年度中に町内で子ども食堂を開催した回数を5で除して得た数(その回数に1未満の端数がある場合は、これを切り上げた回数)に5,000円を乗じて得た額とする。ただし、支援金の給付は、同一の子ども食堂を運営するものにつき1回とする。

(給付の申請)

第4条 支援金の給付を受けようとするもの(次条第6条及び第8条において「申請者」という。)は、矢巾町子ども食堂物価高騰対応重点支援金給付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請するものとする。

(1) 申請日時点において町内で事業を行っていることが確認できる書類

(2) 令和6年4月から令和7年3月までの期間で、町内で子ども食堂を開催したことがわかる根拠資料

(3) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、令和7年9月30日までに行うものとする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(給付の決定)

第5条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、支援金を給付すべきと認めたときは、支援金の給付の決定をするものとする。

2 町長は、前項の決定をしたときは、矢巾町子ども食堂物価高騰対応重点支援金給付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(支援金の請求)

第6条 前条第1項の給付決定を受けた者が支援金を請求するときは、矢巾町子ども食堂物価高騰対応重点支援金請求書(様式第3号)を提出するものとする。

(支援金の給付)

第7条 町長は、前条の請求があったときは、当該請求に係る内容を審査し、速やかに支援金の給付を行うものとする。

(給付決定の取消し)

第8条 町長は、申請者が虚偽の申請その他不正な手段により支援金の給付決定を受けたと認めるとき又は給付することが不適当であったと認めるときは、支援金の給付決定を取り消すことができる。

2 町長は、前項の取消しの決定を行った場合には、矢巾町子ども食堂物価高騰対応重点支援金給付決定取消通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(支援金の返還)

第9条 町長は、前条の規定による取消しを決定した場合において、支援金がすでに給付されているときは、返還を求めるものとする。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年9月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和8年3月31日限りで、その効力を失う。ただし、第8条及び第9条の規定の適用については、同日後も、なおその効力を有する。

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矢巾町子ども食堂物価高騰対応重点支援金給付要綱

令和7年9月1日 告示第114号

(令和7年9月1日施行)