○矢巾町保育所等施設物価高騰対応重点支援金給付要綱
令和7年9月1日
告示第115号
(趣旨)
第1条 この告示は、原油価格、物価等の高騰が保育所等施設の運営に影響を与えていることを踏まえ、質を落とさずに栄養バランスの維持及び量を確保した給食の提供並びに保育所等施設を運営している事業者の安定した運営を支援するため、予算の範囲内で矢巾町保育所等施設物価高騰対応重点支援金(以下「支援金」という。)を給付することに関し、矢巾町補助金交付規則(昭和37年矢巾町規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 私立保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定による認可を得て設置された同法第39条第1項に規定する保育所をいう。
(2) 私立認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。
(3) 地域型保育事業所 児童福祉法第6条の3第9項から第12項までに規定する事業を行う事業所をいう。
(4) 保育所等施設 町の区域内に所在する前3号に掲げるものをいう。
(5) 在籍月平均児童数 令和7年4月から同年9月までの各月の初日における当該保育所等施設に在籍する小学校就学前子ども(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第6条第1項に規定する小学校就学前子どもをいう。)の数を合計して得た数を6で除して得た数(小数点以下切捨て)をいう。
(給付対象事業者)
第3条 支援金の給付対象となる者は、都道府県知事の認可若しくは認定又は市町村長の認可を受けた保育所等施設を運営する次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 令和7年4月1日時点において町内で保育所等施設の運営を開始している者
(2) 支援金受給後も町内で保育所等施設の運営を継続する意思がある者
(3) 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に原油価格、物価等の高騰による経費の増大を理由に、当該保育所等施設の利用者から徴収する金額を追加していない又はその予定のない者
(4) 矢巾町暴力団排除条例(平成24年矢巾町条例第17号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員等及びこれらの者と密接な関係を有する者に該当しない者
(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行っていない者
(支援金の額)
第4条 支援金の額は、当該保育所等施設の在籍月平均児童数に3,900円を乗じて得た額とする。ただし、支援金の給付は、同一の保育所等施設につき1回とする。
(1) 在籍月平均児童数の根拠資料
(2) その他町長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は、令和7年9月30日までに行うものとする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(給付の決定)
第6条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、支援金を給付すべきと認めたときは、支援金の給付決定をするものとする。
(支援金の給付)
第8条 町長は、前条の請求があったときは、当該請求に係る内容を審査し、速やかに支援金の給付を行うものとする。
(給付決定の取消し)
第9条 町長は、申請者が虚偽の申請その他不正な手段により支援金の給付決定を受けたと認めるとき又は給付することが不適当であったと認めるときは、支援金の給付決定を取り消すことができる。
(支援金の返還)
第10条 町長は、前条の規定による取消しをした場合において、支援金がすでに給付されているときは、返還を求めるものとする。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年9月1日から施行する。




