○矢巾町里山林活性化による多面的機能発揮対策交付金交付要綱
令和7年9月1日
告示第116号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域住民が森林所有者等と協力して実施する里山林をはじめとする森林の保全管理及び山村地域の活性化に資する取組の促進を図るため、里山林活性化による多面的機能発揮対策実施要領(令和7年3月31日6林整森第266号林野庁長官通知。以下この条及び第10条において「国要領」という。)第2に規定する地域協議会(以下「地域協議会」という。)が実施する国要領別紙3の第1に規定する事業に必要な経費に対し、予算の範囲内で多面的機能発揮対策交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて、矢巾町補助金交付規則(昭和37年矢巾町規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付単価)
第3条 交付金の単価は、別表第1のとおりとする。
(交付金の使途)
第4条 交付金の使途は、別表第2のとおりとする。
(申請の取下げ期日)
第7条 規則第8条第1項に規定する期日は、交付金の交付の決定の通知を受領した日から14日以内とする。
(交付金の返還)
第10条 地域協議会は、国要領の別紙3の第5の1及び2に規定する返還を受けたときは、当該返還を受けた金額のうち交付金に係るものを町に返還しなければならない。ただし、自然災害その他のやむを得ない理由が認められたときは、この限りではない。
(報告徴収及び立入検査)
第11条 町長は、事業の適正化に必要な限度において、地域協議会に対し、報告を求め、又は当該職員に、地域協議会の事務所若しくは事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは活動組織その他の関係者に質問させることができる。
(指導及び助言)
第12条 町長は、事業の適正化に必要な限度において、地域協議会に対し、指導及び助言を行うことができる。
(補則)
第13条 この告示の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年9月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
区分 | 交付単価 |
①地域活動型 (森林資源活用) | 1ha当たり 20,000円以上(初年度) 19,340円以上(2年目) 18,670円以上(3年目) |
②地域活動型 (竹林資源活用) | 1ha当たり 55,340円以上(初年度) 50,670円以上(2年目) 46,000円以上(3年目) |
③複業実践型 | 1ha当たり 31,840円以上(初年度) 29,400円以上(2年目) 27,000円以上(3年目) |
④機能強化 | 1m当たり140円以上 |
⑤関係人口創出・維持 | 年間当たり8,340円以上 |
⑥活動推進費 | 年間当たり6,340円以上 |
注1) ①、②及び③の交付単価は、活動計画の取組年度に応じるものとする。
注2) 複業実践型は、安全衛生装備に係る経費は③の交付単価とは別に加算する。
また、複業実践型を実施した森林において1ha当たりの間伐材の売上額が以下の額を上回った場合は、翌年度以降の交付額は0円とする。
初年度:1,053,000円/ha、2年目:1,008,000円/ha、3年目:966,000円/ha
注3) ④の延長は森林調査・見回りを除く。
別表第2(第4条関係)






