○矢巾町里山林活性化による多面的機能発揮対策交付金交付要綱

令和7年9月1日

告示第116号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域住民が森林所有者等と協力して実施する里山林をはじめとする森林の保全管理及び山村地域の活性化に資する取組の促進を図るため、里山林活性化による多面的機能発揮対策実施要領(令和7年3月31日6林整森第266号林野庁長官通知。以下この条及び第10条において「国要領」という。)第2に規定する地域協議会(以下「地域協議会」という。)が実施する国要領別紙3の第1に規定する事業に必要な経費に対し、予算の範囲内で多面的機能発揮対策交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて、矢巾町補助金交付規則(昭和37年矢巾町規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付金の交付に係る申請)

第2条 規則第4条に規定する申請書は、矢巾町里山林活性化による多面的機能発揮対策交付金交付申請書(様式第1号)とする。

2 規則第4条に規定する関係書類は、岩手県森林・林業・木材産業グリーン成長総合対策事業費補助金等交付要綱(令和30年6月18日付け林振第188号。以下「県要綱」という。)様式第2号の2、及び第3号の2とする。

(交付単価)

第3条 交付金の単価は、別表第1のとおりとする。

(交付金の使途)

第4条 交付金の使途は、別表第2のとおりとする。

(交付の決定)

第5条 町長は、規則第5条に規定する決定を行ったときは、矢巾町里山林活性化による多面的機能発揮対策交付金交付決定通知書(様式第2号)により、当該決定に係る申請を行った地域協議会にその旨を通知するものとする。

(事業の変更等の承認)

第6条 地域協議会は、規則第6条第1項第1号から第3号までに掲げる場合は、同項第1号若しくは第2号に規定する変更又は同項第3号の規定による中止若しくは廃止の理由が生じた日から14日以内に、県要綱様式第2号の2及び第3号並びに矢巾町里山林活性化による多面的機能発揮対策交付金事業変更(中止、廃止)承認申請書(様式第3号)を提出し、当該変更、中止又は廃止について町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項に規定する承認をするときは、矢巾町里山林活性化による多面的機能発揮対策交付金事業変更(中止、廃止)承認通知書(様式第4号)により、当該承認に係る申請を行った地域協議会にその旨を通知するものとする。

(申請の取下げ期日)

第7条 規則第8条第1項に規定する期日は、交付金の交付の決定の通知を受領した日から14日以内とする。

(交付金の請求)

第8条 規則第13条第1項に規定する補助金請求書は、矢巾町里山林活性化による多面的機能発揮対策交付金交付金請求(精算)(様式第5号)とする。

2 規則第13条第1項に規定する関係書類は、県要綱様式第2号の2及び第3号の2とする。

3 規則第13条第1項に規定する補助金請求書及び関係書類の提出期日は、同項に規定する補助事業の完了後30日以内又は2月末日のいずれか早い日とする。

(前金払)

第9条 地域協議会は、規則第13条第3項の規定による前金払を受けるためには、矢巾町里山林活性化による多面的機能発揮対策交付金前金払請求書(様式第6号)を提出し、当該前金払を受けることについて町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項に規定する承認をするときは、矢巾町里山林活性化による多面的機能発揮対策交付金前金払承認通知書(様式第7号)により、当該承認に係る申請を行った地域協議会にその旨を通知し、速やかに規則第13条第3項の規定により前金払するものとする。

(交付金の返還)

第10条 地域協議会は、国要領の別紙3の第5の1及び2に規定する返還を受けたときは、当該返還を受けた金額のうち交付金に係るものを町に返還しなければならない。ただし、自然災害その他のやむを得ない理由が認められたときは、この限りではない。

(報告徴収及び立入検査)

第11条 町長は、事業の適正化に必要な限度において、地域協議会に対し、報告を求め、又は当該職員に、地域協議会の事務所若しくは事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは活動組織その他の関係者に質問させることができる。

(指導及び助言)

第12条 町長は、事業の適正化に必要な限度において、地域協議会に対し、指導及び助言を行うことができる。

(補則)

第13条 この告示の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年9月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

区分

交付単価

①地域活動型

(森林資源活用)

1ha当たり

20,000円以上(初年度)

19,340円以上(2年目)

18,670円以上(3年目)

②地域活動型

(竹林資源活用)

1ha当たり

55,340円以上(初年度)

50,670円以上(2年目)

46,000円以上(3年目)

③複業実践型

1ha当たり

31,840円以上(初年度)

29,400円以上(2年目)

27,000円以上(3年目)

④機能強化

1m当たり140円以上

⑤関係人口創出・維持

年間当たり8,340円以上

⑥活動推進費

年間当たり6,340円以上

注1) ①、②及び③の交付単価は、活動計画の取組年度に応じるものとする。

注2) 複業実践型は、安全衛生装備に係る経費は③の交付単価とは別に加算する。

また、複業実践型を実施した森林において1ha当たりの間伐材の売上額が以下の額を上回った場合は、翌年度以降の交付額は0円とする。

初年度:1,053,000円/ha、2年目:1,008,000円/ha、3年目:966,000円/ha

注3) ④の延長は森林調査・見回りを除く。

別表第2(第4条関係)

区分

使途

別表第1の区分欄に掲げる①~④

人件費、燃油代、傷害保険、賃借料、ヘルメット・手袋・安全靴・なた・のこぎり・防護服等の消耗品(⑥に掲げるものは除く。)、事務用品等の消耗品、通信運搬費、書籍、委託料、印刷費等

別表第1の区分欄に掲げる⑤

人件費、燃油代、地域外関係者に係る傷害保険、地域外関係者に係るヘルメット・手袋・安全靴・なた・のこぎり・防護服等の消耗品(⑥に掲げるものは除く。)、事務用品等の消耗品、賃借料、通信運搬費、書籍、委託料、印刷費等

別表第1の区分欄に掲げる⑥

人件費、燃油代、活動計画の検討に係る関係者の傷害保険、事務用品等の消耗品、賃借料、通信運搬費、書籍、委託料、印刷費等

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矢巾町里山林活性化による多面的機能発揮対策交付金交付要綱

令和7年9月1日 告示第116号

(令和7年9月1日施行)