○矢巾町住宅省エネルギー改修等推進事業補助金交付要綱
令和7年9月1日
告示第117号
(趣旨)
第1条 住宅の省エネルギー(以下「省エネ」という。)化を推進するため、住宅の所有者が住宅の省エネ改修等を行う場合に要する経費に対し、予算の範囲内で矢巾町住宅省エネルギー改修等推進事業補助金を交付することについて、矢巾町補助金交付規則(昭和37年矢巾町規則第1号。以下「規則」という。)定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 住宅 町内に存する一戸建ての住宅又は住宅の用途に供する部分をいう。
(2) 住宅の省エネ診断 住宅の省エネに係る性能を診断することをいう。
(3) 住宅の省エネ化のための計画策定等 住宅の省エネを目的とした改修若しくは建替えを行うための計画の策定、調査若しくは設計又はBELS(建築物のエネルギー消費性能の表示に関し販売事業者等が表示すべき事項及び表示の方法その他建築物のエネルギー消費性能の表示に際して販売事業者等が遵守すべき事項(令和5年国土交通省告示第970号)に基づき、建築物のエネルギー消費性能(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第2条第1項第2号に規定するエネルギー消費性能をいう。以下同じ。)に関し表示すべき事項について、第三者機関が評価する制度をいう。)等に基づく住宅の評価をいう。
(4) 住宅の省エネ改修 住宅の開口部、躯体等の断熱化及び設備の効率化に係る改修又は住宅の建替えであって、次に掲げる要件を満たすものをいう。
ア 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める要件を満たしていること。
(ア) 全体改修(住宅の全体を改修することをいう。以下同じ。)若しくは建替えの前の住宅又は部分改修(住宅の部分を改修することをいう。以下同じ。)の前の住宅の部分が省エネ基準に適合していない場合 全体改修若しくは建替えの後の住宅又は部分改修の後の住宅の部分が省エネ基準又はZEH水準に適合していること。
(イ) 全体改修若しくは建替えの前の住宅又は部分改修の前の住宅の部分が省エネ基準に適合し、かつ、ZEH水準に適合していない場合 全体改修若しくは建替えの後の住宅又は部分改修の後の住宅の部分がZEH水準に適合していること。
イ 改修又は建替えの後の住宅が、耐震基準を満たしていること。
ウ 設備の効率化に係る改修を行う場合にあっては、その工事費の額が開口部、躯体等の断熱化に係る改修に要する工事費の額の同額以下であること。
エ 階数が2以下で、かつ、床面積が300平方メートル以下の木造住宅の建替えを行う場合にあっては、次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
(ア) 構造計算により構造安全性が確認された住宅であること。
(イ) 建築基準法(昭和25年法律第201号)及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)に定める壁量及び柱の小径の基準により、構造安全性が確認された住宅であること。
オ 部分改修を行う場合にあっては、町長が別に定める要件を満たすこと。
カ 全体改修と併せて住宅の構造補強工事を行う場合にあっては、次に掲げる要件を満たすこと。
(ア) 改修後の住宅が、ZEH水準に適合していること。
(イ) エ(ア)又は(イ)に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
ア 全体改修又は住宅の建替え 評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号)において、断熱等性能等級4(結露の発生を防止する対策に関する基準を除く。)を満たし、かつ、一次エネルギー消費量等級4を満たすこと。
イ 部分改修 改修する部分が仕様基準に適合すること。
ア 全体改修又は住宅の建替え 評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号)において、断熱等性能等級5(結露の発生を防止する対策に関する基準を除く。)を満たし、かつ、一次エネルギー消費量等級6を満たすこと。
イ 部分改修 改修する部分がZEH仕様基準に適合すること。
ア 昭和56年6月1日以降に確認済証の交付を受けて着工していること。
イ 岩手県木造住宅耐震改修支援事業補助金交付要綱(平成20年4月10日建住第45号)第2(3)アにおける判定値が、工事の完了までに1.0以上になること。
ウ 建築物の耐震改修の促進に関する法律第17条第3項第1号の規定に基づき地震に対する安全上耐震関係規定に準ずるものとして定める基準(平成18年国土交通省告示第185号)を工事の完了までに満たすこと。
(8) 仕様基準 住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準及び一次エネルギー消費量に関する基準(平成28年国土交通省告示第266号)の1(2)外皮の断熱性能等に関する基準又は(3)開口部の断熱性能等に関する基準をいう。
(9) ZEH仕様基準 住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準及び一次エネルギー消費量に関する誘導基準(令和4年国土交通省告示第1106号)の1(2)外皮の断熱性能等に関する基準又は(3)に規定する開口部の断熱性能等に関する基準をいう。
(10) 第三者機関 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は建築物のエネルギー消費性能の評価についてこれと同等以上の能力を有する機関をいう。
(補助対象者)
第3条 この告示による補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内に補助対象となる住宅を所有している個人。ただし、共有名義の住宅の場合は、所有者全員の同意を得ていること。
(2) 補助金を申請する対象の住宅に、国、県又は町から同種の補助金等の交付を受けていないこと。
(3) 町税等を滞納していないこと。
(4) 矢巾町暴力団排除条例(平成24年矢巾町条例第7号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員若しくは暴力団と密接な関係を有する者でないこと。
対象事業 | 経費 | 補助額 |
住宅の省エネ診断 | 1 住宅の省エネ性能の調査費 2 住宅の省エネ性能につき第三者機関による評価に要する経費 3 その他町長が必要と認める経費 | 当該経費の3分の2に相当する額以内の額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)。ただし、1戸当たり15万円を限度とする。 |
住宅の省エネ化のための計画策定等及び住宅の省エネ改修 | 1 住宅の省エネ改修を行うための調査費 2 住宅の省エネ改修に係る設計費 3 住宅の省エネ改修を行うための計画策定費 4 住宅の省エネ改修の設計内容につき第三者機関による評価に要する経費 5 省エネ改修に係る工事費(全体改修と併せて行う住宅の構造補強に係る工事に要する費用を含む。) 6 その他町長が必要と認める経費 | 【省エネ基準に適合する場合】 当該経費の10分の4に相当する額以内の額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)。ただし、1戸当たり30万円を限度とする。 【ZEH水準に適合する場合】 当該経費の10分の8に相当する額以内の額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)。ただし、1戸当たり70万円を限度とする。 |
2 補助金の交付の対象となる事業(以下、「補助事業」という。)は、規則第5条の規定による補助金の交付決定があった年度の2月末日までに完了するものとする。
3 同一の住宅に対するこの補助金の交付は、対象事業ごとに1回限りとする。
(完了報告)
第5条 補助事業を行う者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業が完了したときは、補助事業完了報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の額の決定)
第6条 町長は、第5条に規定する報告書を受理した場合において、提出された書類を審査のうえ、適正と認めたときは、補助事業者に補助金額確定通知書により通知する。
(提出書類)
第8条 補助事業の実施に係る提出書類並びに当該書類の提出部数及び提出期日は、別表のとおりとする。
2 前項に規定する提出書類の添付書類は、別に定める。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年9月1日から施行する。
別表(第8条関係)
提出書類 | 提出部数 | 提出期日 |
補助金交付申請書 | 1部 | 事業を開始しようとする日の30日前 |
補助金申請取下書 | 1部 | 補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内 |
補助事業変更(中止・廃止)承認申請書 | 1部 | 変更、中止又は廃止しようとする日の15日前 |
補助事業完了報告書 | 1部 | 完了の日から起算して30日を経過した日又は交付決定のあった年度の2月末日のいずれか早い日 |
補助金交付請求書 | 1部 | 補助金の額が確定した日から15日以内 |





