○矢巾町こども計画策定検討委員会設置要綱

令和7年9月1日

告示第118号

(設置)

第1条 こども基本法(令和4年法律第77号)第10条第2項に定める市町村こども計画(以下「こども計画」という。)の策定等に係る意見を聴取するため、矢巾町こども計画策定検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この告示で使用する用語は、こども基本法において使用する用語の例による。

(所掌事務)

第3条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) こども計画の策定及び変更に関し、意見を述べること。

(2) こども計画策定後の進捗管理に関すること。

(3) その他こども計画に関して検討を要すること。

(組織)

第4条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) こども施策に関し学識経験を有する者

(2) こども施策に関する事業に従事する者

(3) こどもの保護者

(4) その他町長が必要と認める者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員長及び副委員長が選出されていないときは、町長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴き、又は説明を求めることができる。

(謝礼)

第7条 委員会に出席した委員に対し、予算の範囲内で謝礼を支払うものとする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育委員会事務局文化スポーツ課において処理する。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年9月1日から施行する。

(任期の特例)

2 この告示の施行の日後初めての委員の任期は、第4条第3項の規定にかかわらず、令和9年3月31日までとする。

矢巾町こども計画策定検討委員会設置要綱

令和7年9月1日 告示第118号

(令和7年9月1日施行)