○矢巾町こども計画策定検討委員会設置要綱
令和7年9月1日
告示第118号
(設置)
第1条 こども基本法(令和4年法律第77号)第10条第2項に定める市町村こども計画(以下「こども計画」という。)の策定等に係る意見を聴取するため、矢巾町こども計画策定検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この告示で使用する用語は、こども基本法において使用する用語の例による。
(所掌事務)
第3条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) こども計画の策定及び変更に関し、意見を述べること。
(2) こども計画策定後の進捗管理に関すること。
(3) その他こども計画に関して検討を要すること。
(組織)
第4条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) こども施策に関し学識経験を有する者
(2) こども施策に関する事業に従事する者
(3) こどもの保護者
(4) その他町長が必要と認める者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員長及び副委員長が選出されていないときは、町長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴き、又は説明を求めることができる。
(謝礼)
第7条 委員会に出席した委員に対し、予算の範囲内で謝礼を支払うものとする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育委員会事務局文化スポーツ課において処理する。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年9月1日から施行する。
(任期の特例)
2 この告示の施行の日後初めての委員の任期は、第4条第3項の規定にかかわらず、令和9年3月31日までとする。