○矢巾町成年後見制度利用支援事業実施要綱
令和7年10月1日
告示第135号
(目的)
第1条 この告示は、高齢者、知的障害者及び精神障害者の自己決定の尊重と福祉の増進を図るため、成年後見制度利用支援事業(以下「支援事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(支援事業)
第2条 支援事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法第28条又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第51条の11の2の規定に基づき町長が行う審判の請求(以下「審判請求」という。)
(2) 地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号)別記4第3項第3号アに規定する市町村申立て等に係る低所得の高齢者に係る成年後見制度の申立てに要する経費及び地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日障発第0801002号)別記1―4に規定する知的障害者又は精神障害者に係る成年後見制度の申立てに要する経費のうち、審判請求に要する経費(以下「審判費用」という。)の負担
(3) 成年後見人、保佐人、補助人、成年後見監督人、保佐監督人又は補助監督人(以下「成年後見人等」という。)の報酬の全部又は一部についての助成金の交付
(要支援者)
第3条 支援事業の対象者(以下「要支援者」という。)は、町の区域内に住所を有する者のうち、次のとおりとする。
(1) 65歳以上の者
(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神障害者
(4) 65歳未満の者であって特に必要と認められる者
2 町の区域外に住所を有する者のうち、次の各号に掲げる者について要支援者とする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第13条に規定する町の住所地特例対象被保険者
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項及び第4項により、町が介護給付費等の支給決定を行っている者
3 前2項の要支援者のうち、他市区町村の支援事業の対象となっている者は除く。
(審判請求の必要性の調査)
第4条 町長は、審判請求を行うにあたり次に掲げる事項を調査するものとする。
(1) 要支援者の事理を弁識する能力の程度
(2) 要支援者の配偶者及び2親等内の親族(次号において「親族等」という。)の存否
(4) その他町長が必要と認める事項
2 前項の結果を総合的に勘案して必要があると認めるときは、審判の請求を行うものとする。
(審判請求の種類)
第5条 審判請求の種類は、民法(明治29年法律第89号)に規定する次の審判とする。
(1) 後見開始の審判
(2) 保佐開始の審判
(3) 保佐人の同意を要する行為に関する審判
(4) 保佐人への代理権付与の審判
(5) 補助開始の審判
(6) 補助人の同意を要する行為に関する審判
(7) 補助人への代理権付与の審判
(町長が負担する費用)
第6条 第3条第2号に規定する審判費用は、次に掲げるものとする。
(1) 収入印紙代
(2) 登記印紙代
(3) 郵便切手代
(4) 診断書料
(5) 鑑定料(補助の場合を除く。)
3 前項の場合において、町長は、成年後見人等が選任された日から2月以内を納入期限とする納入通知書を納入期限の30日前までに要支援者又はその成年後見人等に送付するものする。
(成年後見人等への報酬費用の助成等)
第8条 町長は、後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を受けた者(以下この条及び第12条において「成年被後見人等」という。)のうち、次に掲げる者が負担する成年後見人等への報酬の全部又は一部について助成金を交付することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条に規定する被保護者
(2) 次に掲げる条件を全て満たし、前号に準じると町長が認める者
ア 市町村民税非課税であること
イ 報酬付与の審判で決定された期間の末日の資産(現金、預貯金等)から報酬額を控除したときの資産が50万円以下であること
ウ 居住する家屋及びその他日常に必要な財産以外に活用できる財産がないこと
3 前2項の規定に関わらず、成年後見人等が配偶者又は4親等内の親族である場合は、当該成年後見人等への報酬に係る助成は行わない。
(助成金の額)
第9条 助成金の額は、家庭裁判所が決定した成年後見人等の報酬額とする。ただし、成年被後見人等が、施設等に入所している場合にあっては月額18,000円を、その他の場合にあっては月額28,000円を上限とする。
2 助成対象期間に、施設等に入所している期間とその他の期間が混在している月がある場合は、施設等に入所している期間の日数が半数以上の月は月額18,000円を上限とし、施設等に入所している期間が半数に満たない月は月額28,000円を上限とする。
3 上限対象期間において、1月に満たない日数がある場合は、助成上限額は、前項に規定する月額の上限額の日割り計算により算出する。当該算出額に10円未満の端数が生じる場合は、端数を切り捨てた額とする。
4 成年被後見人等が死亡した場合の報酬費用に係る助成金の額については、遺留財産で不足する金額と前項に規定する助成金の額を比較して少ない額を助成するものとする。
(報酬費用の助成申請等)
第10条 助成金の交付を受けようとする者は、家庭裁判所が報酬付与を行った日の翌日から起算して原則として180日以内に矢巾町成年後見制度利用支援事業助成金支給申請書(様式第5号)に家庭裁判所が発行する報酬付与の審判書の写し等必要書類を添付し、町長に申請をしなければならない。
(報告の義務)
第11条 助成金の交付の決定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当したときは直ちに町長に報告しなければならない。
(1) 収入及び資産状況が変化したとき
(2) 成年後見人等に対する報酬の額に変更があったとき
(3) 成年後見人等に異動又は変更があったとき
(4) 成年後見等が終了したとき
(助成の中止等)
第12条 町長は、成年後見人等の報酬助成に係る成年被後見人等の資産状況若しくは生活状況の変化又は死亡等により、助成の事由が消滅したと認める場合又は助成金の額を変更する必要があると認める場合は、助成の中止又は助成金の額の変更をすることができる。
(助成金の返還)
第13条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者があると認めたときは、その者に対して助成金の全部又は一部を返還させることができるものとする。
(成年後見人等の努力義務)
第14条 定期的な助成申請が可能となるよう、成年後見人等は1年に1回を目途に報酬付与の審判の申立てを行うよう努めなければならない。
(補則)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この告示は、令和7年10月1日から施行する。
2 第8条の報酬費用の助成のうち、審判請求により選任された成年後見人等以外への報酬に係る助成については、令和7年10月1日以降の報酬を対象とする。
(矢巾町高齢者成年後見制度利用支援事業実施要綱の廃止)
3 矢巾町高齢者成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成25年矢巾町告示第68号)は、廃止する。
(矢巾町障害者成年後見制度利用支援事業実施要綱の廃止)
4 矢巾町障害者成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成29年矢巾町告示第45号)は、廃止する。
(経過措置)
5 この告示の施行前にこの告示による廃止前の矢巾町障害者成年後見制度利用支援事業実施要綱の規定により行われた申請、決定その他の行為は、この告示による矢巾町成年後見制度利用支援事業実施要綱の相当規定により行われたものとみなす。
6 この告示の施行前にこの告示による廃止前の矢巾町高齢者成年後見制度利用支援事業実施要綱第12の規定及び矢巾町障害者成年後見制度利用支援事業実施要綱第14条の規定は、なお従前の例による。







